有事の際に指揮をどうするかということについては、これは大きな問題であります。これについては、私は十分検討を加えたいと思います。まだ具体的の問題については決定いたしておりません。併しいろいろな場合が想定されるのでありまして、そういう場合を十分検討いたしまして、あらかじめ処置をつけたいと思います。日本の自衛隊の中にアメリカの部隊の指揮に入る場合もありましようし、いろいろの場合があり得ると考えております。それらについては十分検討をして行きたいと考えます。
有事の際に指揮をどうするかということについては、これは大きな問題であります。これについては、私は十分検討を加えたいと思います。まだ具体的の問題については決定いたしておりません。併しいろいろな場合が想定されるのでありまして、そういう場合を十分検討いたしまして、あらかじめ処置をつけたいと思います。日本の自衛隊の中にアメリカの部隊の指揮に入る場合もありましようし、いろいろの場合があり得ると考えております。それらについては十分検討をして行きたいと考えます。
まだ腹案ができておりません。十分検討いたしたいと思います。
実はアメリカ駐留軍の地上部隊の実数というものは正確にはわかつておりません。従いましてアメリカ駐留軍の地上部隊が全部引揚げた場合において、日本がどれだけの数字になるかということの具体的なことは、私は只今申上げることはできません。
先日そういう答弁した記憶はちよつとないのでありまして、お説の通り、必ずしも先任者を統合幕僚会議議長に据えようという考えはないのであります。
これは御承知の通り三派折衝でいろいろ名称について練つたようでありまするが、結局防衛庁に落着いたので防衛庁というふうに法案できめたわけであります。
いろいろ考え方もありましようが、まあ防衛庁でも我々はよかろうと、こう考えております。
その間の事情は私は存じませんが、保安庁当局としても防衛庁でまあよかろうということであります。
昔はどうなつておるか私はわからないのです。(笑声)昔のことはわからない、現在のやり方は……。
誠に御尤もであります。この人事局長のポストは非常に重要性を帯びております。公正であり、廉潔の士でなくてはならんと思います。いやしくも偏見を持つたものであつてはいけません。幸いに私は加藤局長を非常に信頼しております。これは清廉公正な定評のある人物であります。将来も十分その点について注意をいたして行きますが、不公正のないようにということで進めたいと思つております。
実は今局長から申述べましたように、現在の保安庁において慣れて来ておるものでありますから、これで踏襲したわけであります。大体保安庁に関係のあるものはそれで現在通つておりますから、従つてそのままを踏襲して来たわけであります。
そうであります。
お説も御尤もでありまするが、現在こう慣れて来ておりまするから、このままでやつて行きたい。又将来不都合がありますると、これは内部部局のことでありますから、十分検討して仰せのようにいたしたいと思います。
その点を補充して申しまするが、「防衛庁は、わが国の平和と独立を守り、」、この平和ということは国の秩序を維持することも含まれているのであります。平和と独立を守ることは国内の秩序を守り、而して外部からの攻撃に対して日本の独立を守つて行く、そうして日本の国の安全を期して行こうということを打出しておるから、この点は明瞭であろうと思います。
「平和と独立を守り」ということでありますると、双方含まれていると我々は解釈しております。これで極めて明瞭であろうと信じております。
決して憲法に違反したものとは考えておりません。もうたびたび申上げたように、憲法は戦力を否定することは当然言うを待たないのでありまするが、自衛権に基く自衛力を持つことは決して否定していないのであります。この任務のほうは「防衛庁は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、」、こう大きく謳つて、そうして権限の部においては、十三において「直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛し、」云々、十四において「公共の秩序を維持するため特別の必要がある場合において行動すること。」、十五において「海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合において行動すること。」、十六において「天災地変その他の災害に際して人
これは前からも申上げておる通り、保安庁の任務だけならば何も改正することを要しないのであります。今度防衛庁設置法、自衛隊法を提案したというのは、要するに直接侵略に対しても対処し得るようにいたしたいということなんでありまして、従つて直接侵略に対処する、或いは国内の平和と秩序を維持するために自衛隊が活動する。この面もはつきり打ち出すことが必要であるのであります。保安庁法における保安隊の任務、この自衛隊法における自衛隊の任務とは相当距離のあるということは、もうこの法案自体の性格から明瞭であろうと私は考えております。
繰返し申すようでありまするが、自衛隊というのは、我が国の独立を守るために外部からの不当侵略に対してもこれに対処し得るところの任務を有しているのであります。それと共に公共の秩序、人命、財産を保護することについて行動することを任務とすること、これが相待つて自衛隊の任務となつておるわけであります。
前々から申しますように、我が国の平和と独立を守る、平和といううちには国内の秩序を維持することを任務とすることは明らかであります。従つて平和と独立と安全を保つということになれば、両方を包含することは明らかであろうと、こう考えております。
任務があるから、それに基いて権限が生ずるのであります。その任務はいわゆる平和と独立を守るということにおいて、極めて明瞭であると思います。
今井野委員の仰せになりました問題、その通りであります。先に加藤局長が、これは安全のほうに入れておるのです。同時に平和の中にその意味も含ませてお日る。双方相待つて国内の秩序維持のこともこのうちに包含されておる。そういう意味だろうと思います。