もとより入ると思います。
もとより入ると思います。
入り方が違うというのは、私ちよつと意味がわかりかねます。
決してごつちやにいたしておりません。自衛隊は普通の警察事務を行うのではないのであります。普通の警察事務は警察でやります。警察の力によつて到底対処することができないような場合に初めて自衛隊が行動をするわけであります。この行動を起す場合には、即ち国の安全を維持するために行動するのであります。決してごつちやにしておりません。
只今木村委員から現在の保安隊の持つておる装備並びに二十九年度において我々が持とうとする装備は、朝鮮或いは台湾を攻略し得る能力であるかのごとく申されましたが、断じてさような能力はありません。御承知の通り我が国は四囲海に連なつておるのであります。外国に向いて侵略しようというような場合には、相当の艦船を必要とすることは言を待たないのであります。今の日本の実力においてさようなものはないことは極めて明瞭であります。又原子爆弾云々のことを申されましたが、原子爆弾を投下するのには、それを運ぶだけの大きな輸送機がなければなりません。さようなものは現在において持つておりません。又爆撃機も持つておりません。我々は又近き将来においてさような高度の航空機を
もうそのことについては、しばしば申上げた通りであります。憲法において武力の行使を禁止しているのは、国際紛争解決の手段として用いるためだというのでありまして、外国から不当の侵略に対処していわゆる自衛力の行使については、武力を用いてもこれは一向差支えないのであります。
その点についてはしばしば繰返しおるのであります。我が憲法においては、自衛力を否定しておりません。外国からの不当侵略に対して対処し得ることはもとより国家存立上当然の事理であります。ただ国際紛争解決の手段としては、如何なる場合においても、武力の行使、武力を以て威嚇してはならんということであります。
今申されましたビルマ、タイ、韓国その他の国と日本とは地理的環境において大いに違いのあることは御承知の通り、即ち日本は四面海に面しておりまして、海岸線九千マイルになんなんとしているのであります。これらを防衛することについては、日本にとつては、これらの今挙げられた国とはその趣きを異にしております。日本は日本の与えられたる環境、これを基にして防衛体制を立てて行くのでありまして、それについては、現在我々考えている程度の実力は持つことは決して憲法違反でないと考えております。
政府は決して芦田理論を採用しておるわけではありません。
くれぐれも申した点であります。而して防衛庁設置法第四条の規定は、これはまさしく保安隊の任務、性格とは異にしておるということを私はくれぐれも申上げておるところであります。即ち、この任務、目的とするところは、我が国の平和と独立を守る。即ち外部からの不当侵略に対して対処し得ると同時に、国内の治安を維持する、これは単純に警察というわけではありません。警察力を以てしては到底対処することのできないような場合に処置するための行動を起す部隊を持つことを規定しているのであります。決して芦田理論を政府は採用したというわけではありません。
実際問題としてでも、我が国の防衛をするために実力を行使するということは、これは一国として自衛力を持つておる以上は当然のことであります。ただ自衛力といつても、戦力に至るような大きな実力を持つことを憲法は禁止している。戦力に至らない範囲において、自衛力を持ち得ることは、独立国としては当然の事実である、この理論から出発したのであります。
MSA協定における軍事義務というのは、要するに日本が日米安全保障条約によつて負つている義務なんであります。而して日米安全保障条約においては、日本は自衛力を漸増することを期待されている。その期待に応ずるように自衛力を漸増して行こう、そうしてこの自衛力の漸増は日本独自の立場においてやるわけです。今度の自衛隊もその意味からして漸増することによつて増設して行こう、そうしてこれに必要なる装備をMSA援助によつて受けよう、こういうことになつているのであります。
その御質問は前にもありまして、今朝ほども大蔵大臣が答えたようであります。私もはつきり聞いておりました。この日本の防衛というものは、アメリカのための防衛じやありません。無論日本の防衛はアメリカのための利益にもなり、又自由国家群の利益にもなりましよう。併し主として日本の防衛は日本のためであります。殊に我々といたしましては、アメリカの駐留軍が漸次引揚げたいということでありますし、いつまでもアメリカの手によつて日本を防衛するということは、国民感情からいつても忍びないのでありまして、従つて日本の財政の許す限りにおいて漸増して行こう、これが一つ、而して国際情勢、国内情勢から見て、これは木村委員と見解を我々は異にしているのであります。成るほど表面
今具体的に資料を以て的確なことは申上げかねます。
今申上げた通り具体的にこれこれということは申上げかねます。
陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊おのおの自衛隊の任務は分れているのでありまして、併し隊員はその自覚の下に立派な教育ができると考えております。
すでに開拓し、家屋を建てておる土地については、成るたけ使わない方針でおるのでありますが、併し止むを得ずそういう場所を使わなきやならんという場合におきましても、十分にその人たちの理解を求めて穏便にやる方針をとつております。その場合において売却或いは使用権等を譲り受ける場合においては、適当な補償をして迷惑をかけないようにして現在おりますし、将来もその方針で行くつもりでおります。
必要なる程度を越すことはないと思います。日本の領空内から去るならば、それを追つかけて行くというようなことはやらないつもりであります。
それは止むを得ません。日本の領空から追つ払えばそれでいいのであります。
原則としてはそうであります。
例えば領空外に出ておつて、その領空外から射撃を向うがやつた場合に、これに対して対応の措置をする場合もあり得るのであります。