もとより私は原子兵器の研究については関心を持つておるのでありますから、研究員も派遣したいと、こう考えております。
もとより私は原子兵器の研究については関心を持つておるのでありますから、研究員も派遣したいと、こう考えております。
まだそれ専門にというわけではありませんが、それに関連して海上自衛隊のほうから電子整備学校のほうに向けて留学させたいと、こう考えております。
アメリカから供与を受けまする新しい武器について、その操作については訓練を受けることになつております。
今のところは考えておりません。
これは来年度のことでありまするから、今大蔵大臣からお話のあつたように、日本の国力が増加して国民所得が今よりも上昇いたしますれば、そのときには又考えなくちやならんと考えています。これと同時に、国際情勢の変化というようなことも終始頭において、それと関連して国防計画というものは立てるべきであろう、こう考えております。
私は常に申しておるように、いわゆる国力不相当の防衛計画ということは、これはあり得ないものである。先ず国力に重点をおくことが当然であろう。それと同時に国際情勢を常に勘案して、これにも目を注いで適正な計画を立てるべきであろう、こう考えているのであります。
これは日本のいわゆる一兆円予算の中でそれが一割四分に一切のものを入れて止まるということは、これはよその国に比べて遥かに少いものであり、又国民所得に比べても非常に少いものであり、今日のところそれが国力以上のものであるとは考えておりません。
我々といたしましては、アメリカから成るべく航空機の貸与を受けたいと考えております。併しアメリカにもいろいろ事情があることでありまするから、その間の調整をどう取つて行くかということは、今確定的に申上げることはできません。機種につきましては、今主として練習機を主においておるのであります。メンター練習機を使つております。これによつて乗員をまあ養成することが一番肝腎であろう。飛行機を貸与を受けたのでありますが、これを乗りこなす者がなければ役に立たないと思います。先ず練習機をアメリカから相当数貸与を受けなきやならない、主として乗員養成のほうに力を注ぎたい、こう考えております。
あり得るか否かということは、その当時において判断しなければならんのでありまして、今直ちにいつ戦力を持ち、いつ憲法を改正するかという時日についてはこれは申上げることができません。
芦田理論とは大きな差があるのであります。いわゆる芦田理論は自衛のためなら戦力を持ち得るのだ、こう考えております。いわゆる主観説であります。我々はさような理論をとつておるのではありません。自衛のためでも戦力を持つということになれば、憲法を改正する、こういう理論をとつておるのであります、
日本が戦力を持つようになることになれば、欲すれば、これは憲法を改正する要を待たないのであります。戦力に至らざる程度において自衛力を持つということは、憲法に反しないのでありますから……。併し憲法改正は、戦力問題ばかりじやなしに、もつと高所からこれを見て、改正すべきや否やということを判断すべきだろうと、こう考えております。
お答えいたします。憲法第九条第一項のいわゆる武力の行使とこの自衛隊法第八十八条に規定いたしました「必要な武力を行使する」というこの武力とは別に相違はないと考えております。
無論武力の行使いろいろ種類はありましよう。戦力に至らざる実力によつての武力行使もあります。武力行使の概念は広いものであろうと思います。
自衛隊による必要なる武力の行使はあり得る。
違反いたしません。憲法第九条第一項に言う武力の行使は、国際紛争解決の手段として武力の行使ができぬと言うのであります。自衛力による武力の行使は規定しておりません。
戦力に至らざる程度の実力を持ち得ると、こう解釈しております。従つてその実力による実力の行使はあり得るわけであります。
国際紛争解決の手段としては武力を行使しない、こう憲法に規定してあるのです。
我々の考えておるのは、自衛力を行使し得る場合は厳格に規定されているのであります。つまり外国から不当な武力攻撃があつた場合に、これを防止するために使われるのであります。国際紛争解決の手段として武力を行使しようとするのでは決してないのであります。
それは違うのです。国際紛争というのは、いわゆる当事者国が互いに主張が折合わない、そうして一国が自分の主張をどこまでも貫徹しようというところに、国際紛争を解決する手段という意味がある。まあお話のような場合は、国際紛争とは考えておりません。
実際問題として、戦力を持とうという場合には、憲法を改正しなければならんと思います。