持ち得るか、持ち得ないかは、その時の情勢如何によります。
持ち得るか、持ち得ないかは、その時の情勢如何によります。
そういう戦力を持ち得るかどうかということは、国力の如何に関係して来ることであります。日本が急速に国力が回復して、或いは持ち得るとも限らない、それは将来のことであります。すぐ戦力を持ち得るような状態になるかということは、今直ちに持ち得るということは言えないと思います。
そうではありません。現在駐留軍が持つておるような実力はこれは戦力かどうかということでありますからそれは戦力であろう、こういうふうに答えておるのであります。アメリカ駐留軍の持つておる戦力に至らざる実力であつても或いは戦力と解せられるべきことがあろうと私は考えております。
いや、私はそういう意味で言つたのじやありません。駐留軍の穴埋めと申しましても、駐留軍全部撤退して、それをカバーして行くのと、駐留軍が徐々に引揚げて、その穴埋めして行くのとは、そこに程度の差異があるわけであります。
失して思いません。
憲法を改正をするというようなことは重大なことであります。国家の基本法を改正するということはナンセンスじやありません。
そうじやありません。
私がたびたび申した通りです。
おわかりにならなくても仕方がない、私は繰返し繰返し言つておるのですから。
そうじやありません。日本が独力を以て日本を守り得る力が戦力だ、そうは申しておるのじやありません。私らの申しておるのはアメリカの駐留軍の持つておる実力というものは戦力であるであろう、従つてこの駐留軍に全部代り得るような実力部隊を持つということになれば、日本が戦力を持つということになるのであるから、そういう場合には勿論憲法の改正は必要であろうとこう申したのであります。
若しもそういうことを言つておれば、私の言い廻しが誤まつたのであります。私の解する趣旨は今申上げた通りであります。
そうではありません。アメリカの駐留軍に代るべきような武力を持つようになれば、これは戦力に至るであろう。併しその前においても或いは戦力となるような場合がないとも限りません。アメリカの駐留軍の実力の程度如何によることでありまして、その前においても実力が戦力に至る場合もあり得ると私は考えております。
我々は、現在日本の周辺にアメリカ駐留軍が持つて、そうして日本の防衛の任務に当つておるような実力部隊はまさに戦力であるであろうと、こう言つておるのであります。
日本が徴兵制度を布こうと思えば、憲法を改正するの要があるものと私は考えます。
それは任意契約であります。
その点については考慮を払つておるのであります。要するに予備自衛官の召集期間は一年を通じて二十日間なんです。で、どこの会社でも一年に二十日くらいの休暇は与えております、実際に。で、その間の期間を私は利用できると思う。それと同時に予備自衛官に対して召集される場合においては手当というものを出すわけであります。
警察予備隊が保安隊に変つたときの性格、任務は大した変化はありません。これは内地の治安確保を主たる任務としておるのであります。併し保安隊がこの自衛隊に変るのは、内地の治安を確保すると同時に、外部からの不当侵略に対してこれを防衛する任務を帯びておるわけであります。その間において相当の変化を来たしておると私は考えております。
私はしばしば繰返して申述べた通り、軍隊というはつきりした定義というものは未だないようであります。昨日も申述べた通りであります。但し不当な外部からの侵略に対して対処し得るような実力部隊を普通軍隊と言うなれば、これは自衛隊も又軍隊と言つてよかろうと、こう申しておるのであります。
私は註釈付で言つておるのじやないのであります。普通そういうものを軍隊と言うなれば、軍隊と言つてよろしい。併し普通にはそういうものを外部からの侵略に対して対抗して行く、そういう実力を持つておる、又目的を持つているものを軍隊と言うようであれば、そういうものを軍隊と言うのであれば、自衛隊も又軍隊と言つて何ら差支えない、こう申しておるのであります。
それは言う人の勝手で、私は強いて兵隊さんと言わせなくてもよかろうと思います。