その時と場合によります。
その時と場合によります。
それは切離して考えたときにはあり得ないのであります。総合してやつた場合にはあり得る場合もあります。
違反はいたしません。戦力かどうかということは日本の現有するその実力を、それを対象として論ずるのであつて、アメリカ駐留軍と合せた実力をどうであるか、こうであるかということは問題外であります。
憲法で規定しているのは日本の保持する戦力であります。アメリカと合体して保持する戦力ではないのであります。アメリカの保持する戦力は問題外であります。あなたの仰せのようなことでありますと、日本にアメリカ駐留軍がおつて、日本が全然実力を持つていない場合でも、日本が戦力を持ち得るような解釈になる、そういう不合理になりはしないかと私は思います。
憲法第九条に規定しておる戦力は日本の保持する戦力であります。アメリカ軍と合せたものをいうのではないということを重ねて申上げます。
日本の軍隊自身としては交戦権は行使いたしません。
日本の憲法の許す範囲内において武力行使を日本の自衛隊はするのであります。
自衛権の行使であります。
自衛隊が行動する限りは、自衛力の許す範囲であります。憲法九条二項においての交戦権は、これは行使いたしません。なお、アメリカ軍と共同作戦をとる場合におきましても、これはその辺のことについて、十分考慮した上で処置をするのであります。
私は内部部局が自衛隊を抑える、自衛隊が内部部局を抑える、そういうことは考えていないのであります。これは双方ともよく協調を保つて行くべきが当然であります。而もその働く分野は異にしております。自衛隊は実施部隊、行動部隊であります。内局はこの行動部隊に対していろいろの背後にあつて事務を所掌して行くのでありまして、その分野というものはおのずからそこにわかれておるのでありまして、これは対立関係があつてはいけない。よく調和を保つて行かせたいというのが私の精神であります。
官房初め五局長は、これは長官のいわゆるブレーンであります。長官を補佐するのであります。長官を補佐して、あらゆる観点から、自衛隊のあるべき姿、その他万般のことをここできめるわけであります。それが具体的に現われて、実施部隊のほうにどう流れて行くかということについては、これは各幕僚長を通じて更に部隊のほうへ流れて行くということになるのであります。
官房五局長は重大なポストでありますことはお説の通りであります。これは長官の最高のいわゆる補佐役であります。
その御心配は私は御無用であろうと思います。と申しまするのは、自衛官が直ちに官房五局長になり得るということはできないのであります。自衛官たるものは官房五局長にはそのままできないのであります。やめて来なきやできない。そこで今お話のようにいわゆるシビリアン優先の制度をとる以上は、自衛官自体そういう内局にいろいろな干渉をするというような建前をとつてはいけないので、そこがこの法律の建前にも堅持しておるわけであります。ただ一たび自衛官で経験があつた者が、如何に才能があり有能の士であつても内局に向いても、法制上はいれないということをきめるということは、これは私はよくない、さようなことはいわゆるミビリアンと制服との間に将来大きな摩擦を生ずる一つのき
できることなれば、そうありたいものと考えております。そうあるのが建前と考えております。
私は外部の動きに対しては決して動かされないつもりであります。
まさにその通りであります。筋は通すつもりであります。
勿論、庶務は内局で取扱うことが適当であろうと考えております。
今の考え方は、大きな事務局を置こうというようなことを構想しておりません。申すまでもなく、事務局ということになりますと、そこで今お話になつた専門員というような或いは官吏というようなものが出て来る余地があるのであります。とやかくすると、そこで作られた案が国防会議に出て来るというようなことの虞れなきにしもあらずであります。あの構想はそういう大きな事務局じやなしに、そこで普通の事務をとらせるという構想であるのであります。従いましてその庶務の事務は防衛庁の内局が至当じやないかと考えております。併しながら今の御説の通りこれを総理府へ持つて行くということも一つの大きな考え方かと私も思います。その点については十分考慮してみたいと思います。
その通りです。
勿論食糧事情というものは国防計画を作る上において大きなデーターになるのであります。勿論それらについて大いに研究いたしたいと考えております。