その場合には、よく検討して政府の案として国会に提出することになると思います。
その場合には、よく検討して政府の案として国会に提出することになると思います。
参議院においては、その審議の過程におきまして保安庁の確定案をぜひ出すようにという要望があつたのであります。申すまでもなく、当委員会において御審議中においてはまだ保安庁においては確定案というものができていなかつたのであります。従いまして、これを御審議の対象にできなかつたことはまことに遺憾であります。参議院においては幸い確定案ができましたから、参議院における審議過程において提出したわけであります。
確定案ができれば、むろんこの委員会においても提出すべきであつたのでありますが、いろいろ慎重に研究する過程においてまだできていなかつた、幸い最近に至つてできましたから提出したような次第であります。ほかには他意はありません。 〔下川委員長代理退席、平井委員長代理着席〕
あなたの今お話になりますいわゆる警備計画であります。これも予算委員会できわめて明瞭に申し上げました通り、その当時はまだ保安庁の定案というものがなかつたのであります。従つて私はさようなものはまだできていないから出すことはできない、こう申し上げたのであります。
私はよしとはいたしません。
可能性はあります。
私は参議院の委員諸公をだまそうという意思は毛頭ありません。この要綱は参議院の内閣委員会の要望に基いて出したのであります。従いましてこの要綱は政府の確定案ではありませんから、政府があらためてさらに確定案を出すことになると考えるということは、明瞭に申しておる通りであります。参議院内閣委員においても、これは単純な一つの資料とされたわけでありまして、政府の確定案とはお考えになつておりません。
飛鳥田委員は少しお考え違いをしておるのじやなかろうかと思います。保安庁できめたものが即政府の決定案とはなりません。これは各省とも同じことで、各省で立案したものを閣議にかけて決定されるのであります。それが修正されることは当然あり得るのであります。これも保安庁の確定案でございますが、政府において閣議にかけた場合にこのまま決定されるというわけには参りません。決定される場合もありましようが、これは修正される場合もあるのであります。その点において私は何ら責任がないと考えております。
いつ出すということは、私はここでお約束いたしかねます。
参議院の内閣委員会においてこれを提出いたしましたのは、委員会の要請によつてしたものであります。これに基いていろいろ参議院においては審議の資料になり得るものと私は考えております。
決して無責任ではありません。参議院の内閣委員会の要請がありましたので、この要請が妥当なりと考えて提出したわけであります。
お説の通りであります。この防衛庁設置法並びに自衛隊法を制定いたしますることは、要するに、今申述べられましたように、憲法制定当時の世界情勢が非常に変つて来ました。憲法制定当時におきましては、今お話のように他国の公正と信義に一応信頼できる状態であつたのであります。その見通しの下にやつたのであります。現在においてはさように参つておりません。御承知の通り、日米安全条約においても無責任な侵略主義を建前としておる国があるからということを言つておるのであります。従いまして、我が国といたしましては、不当な外部からの武力攻撃に対して、我が国を守るだけの処置をして行かなければならん、そう考えておる次第であります。従いまして、この法案が成立いたしまして、
制定当時におきましては、もとより今申述べられましたように、全世界が平和に行くように、我が国も率先して平和世界を作ることに先がけようじやないか。従いまして、他国の公正と信義に信頼して、とにかく戦争の惨禍から防止して行こうじやないかという大きな理念から来ておるものと私は考えております。併し御承知の通り、日本の憲法はそういう大きな理念からできておるのであると思いまするが、それだと言つて日本は自衛力までも放棄した意味では決してない。独立国である以上はこの自衛権を有するのは当然であります。ただただ戦争をしない、戦争を放棄しようということだけであつて、日本の防衛権までも日本の憲法が放棄したものでないと、私はこう考えておるのであります。
私はこう申上げたのであります。自衛隊は軍隊であるかどうかという御質問でありますが、そこで軍隊とは何ぞやという一定の確立した定義というものはない。そこで外部からの侵略に対して対処し得るような実力部隊を軍隊と称するのであれば、これはまさに自衛隊は軍隊と称してよろしかろう、一向差支えない、こういう意味で申上げたのであります。
私は軍隊と戦力とは別個の観念であろうと考えております。軍隊は即戦力ではなかろうと、こう思います。戦力を構成する一分子たることは、これは間違いはありません。観念上は私は個別のものかと考えます。
戦力の基準というものは、はつきりは私はこれは申上げることは不可能と思います。その戦力に至るか至らないかということはそのときどきによつてこれは解釈すべきものであろう。いわゆるその時代並びに環境、それによつて定めるべきものであつて、外国においてどうの、又日本においてどうの、これは別個の観念であつて、日本の憲法で定められたのは日本を基準にし、日本の現在おかれた立場及び環境等を基準にして定めるべきものであろう、こう考えます。
申すまでもなく、警察力というのは内地の治安確保を目的としたものであります。そこでこれは戦力とは別個のこれも観念であります。申すまでもなく、この警察力の目的を以てしても大きな戦力に至れるようなものであれば、これは憲法違反だろうと考えております。と申すのは、警察の目的を以てしてもさような大きな戦力を持つに至れば非常に危険がある。要は外国に対して不当な侵略行為をすることがあつてはならんという建前から、憲法は戦力を禁止しておるものと考えております。お話の通り、この戦力というものは目的を以て解決すべきものでなく、客観的内容でこれを判定すべきものであろうと私は考えております。その点については八木委員と全く同感であるのであります。従いまして、自衛
外国に対して脅威を与えるような大きな実力と、こう申したのでありまして、たまたま極めて弱小国に対して日本の持つておる今の編成装備、実力部隊が脅威を与えるかどうかということは、これは疑問であります。併し一面から考えて見まするに、今の自衛隊程度におきましては、これは日本の陸上部隊を運ぶだけのいわゆる資格というものはないわけであります。御承知の通り、日本は海に囲まれておるのであります。外国へ出兵するというようなことになりますると、相当厖大な準備を要する。さような手当は只今の自衛隊においては何もないわけであります。この意味から申しましても、真実に外国に対して脅威を与えるというような大きな実力は持つていない、こう我々は考えております。
国防会議の目的とするところは、御承知の通り四十二条に明記してあるのであります。いわゆる「国防の基本方針、防衛計画の大綱、前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱、防衛出動の可否、その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」、これらの事項について総理大臣を補佐して行く、これが建前になつておるのであります。申すまでもなく、一国の国防の基本方策というものは、これは大所高所から万般の事象を十分に検討して立つべきものであります。又防衛計画の大綱といたしましても、日本の置かれたる立場から出発して、すべて現在の自衛隊の編成、装備その他を基本にして、大きな観点から計画を立てて行かなければならない。又出動の可否についても、これは国家の重大
国防会議の構成メンバーは、保安庁案にお示しした通りであります。これは決して閣懇僚談会式のものでないということを御了承願いたい。これは常設機関でありまして、常に直接の関係ある閣僚が、その庁において研究した結果をもたらして、そうして総合的にこれらの事項について十分検討して、国家の防衛に関する基本方策を立てて行こうという意味から、こういうメンバーにしたのであります。而して閣僚の一部を以て構成したということは、結局においては内閣の責任制を明らかにすることが必要である、閣僚以外の者をこの構成メンバーに加えることは、内閣の責任制からとつてみて私は疑問があるのであります。時の政府が責任を持つてこれらの事務を処理することが穏当であろう、こう考えてお