これは御承知の通り内局において今度はいわゆる参事官の制度をとつているのであります。これは直属の補佐機関であります。その他幕僚監都は全部長官の指揮下でありますが、そういう計画を立てるときにおいてはいわゆる制服の幕僚監部も参加させる、或いは内局の者も参加させる、そうして計画を立てて行きたいと、こう私は考えております。
これは御承知の通り内局において今度はいわゆる参事官の制度をとつているのであります。これは直属の補佐機関であります。その他幕僚監都は全部長官の指揮下でありますが、そういう計画を立てるときにおいてはいわゆる制服の幕僚監部も参加させる、或いは内局の者も参加させる、そうして計画を立てて行きたいと、こう私は考えております。
幕僚監部のほうはそれぞれ直接部隊に関係がある、部隊に関する限りにおいてすべてそこで計画を立てるべきものだと考えております。内局のほうにおいては、無論部隊についての点も考慮に入れますが、それよりもつと幅を広く各方面から検討して、そこで案を立てる、こういう構想であります。
内局の参事官でやるのは、大きな観点から、日本の財政計画或いは現在における経済事情その他の点から、大局的に見て、これの判断、幕僚監部のほうではいわゆる実施部隊に関する限りにおいて部隊の計画はどうあるべきか、実際面から計画を立てて、それが互いに総合されて長官の実施上の補佐をするわけになつております。
参事官は御承知の通り定員が一名であります。併しそのうちにおきましてどの方面においてこれを担当するか、どの方面のものはどの参事官が担当するか、おのおのこれはきまるわけであります。そうしてこれがお互いに自分の考え方を長官に申告して、まあ申告と言えば語弊がありますが、よく協議をして、いろいろの観点から判断いたすと、こう考えております。
この参事官は、六人はこれは所掌は、担任はあるのでありますが、それを一つ超越して、機動的に長官を補佐させようという建前をとつております。それであとの二人については所掌事務というものを持つておりません。これは機動的に長官を補佐させる。併し今考えているのは、我々は技術方面の点について十分参事官を活用いたしたいとこう考えておるのであります。
無論長官ができるのであります。併し実際的においては幕僚会議の議長が終始これは自分の判断に基いてその会議を開くことと考えております。
私は広く長官が指揮監督の権限を有しておるのでありまするから、その面から見ても会議の開催を指示すべき権能を持つておる、こう考えております。
もとより軍事同盟の内容如何によりまするが、いわゆる軍事同盟といえば攻守同盟を指すのであります。そういう場合においては同盟国が他の国の防衛にも当る場合が出て参ります。そうすると派兵という問題も出て参ります。従つてさような場合においては今の日本の憲法の建前からしてできないことは当然であろうと考えております。
私は国連参加の場合に条件如何によると思います。日本か加入すそ場合においていわゆる出兵というようなことが条件になれば憲法を改正することはもとより必要であろうと考えております。そういうことがなくして、或る種の条件を付けての加入もでき得るのじやないかと考えております。
私はまだ国連加入のことについて何ら聞き及んでおりませんが、これはあり得ると考えております。
この憲法の文民ということについては非常に私は疑問を持つております。御承知の通りこの憲法を制定する場合においても衆議院では文民という文字を使わなかつたのであります。貴族院において文民という文字を初めて使われたようなわけであります。この憲法を作る際において一体何を文民と称するかということについていろいろ議論があつたのでありますが、これは私の記憶によりまするとつまりアメリカのシビリアンという言葉を日本の文民に翻訳したのじやないかと考えております。シビリアンとは何ぞやということであります。これはいわゆる軍人にあらざる者ということになります。そうすると日本でほその当時軍人という者はもうないのだということになりますると、日本国民は全部文民じやな
これは募集に応ずる者の素質如何にかかることでありますが、今お説のように、応募者か多ければ多いほど、そのうちから優秀な者を選択できるのですから、いい隊員ができるわけであります。併し募集に応ずる者は少いからというて全部これは悪いということは私は言えなかろうと思つております。それはやはりそのときの事情如何によりまして、少くともいい素質の者が出てくればいい隊員ができる。併し我々といたしましては応募者の多いことを希望するのが当然であろうと思います。二十二、三万でありますると、大体において私は志願制度をやつて行けるのじやないかと今でも思つております。
お答えいたしまするが、そこが一番大きな問題であろうと思います。殊に日本の将来の防衛計画を立てて行く上において必ずしもいわゆる陸上部隊の増加ばかりを図つて行つちやいかん。日本の防衛の重点をどこに置くべきか。これはよほどその考え方によつて変つて来るのであります。いわんや日本のような周囲海に囲まれておる国においての防衛態勢を整えるには大陸とはよほど趣を異にしておる。そこで海空ということを考えざるを得ないのであります。長期の防衛計画を立てるにつきましてもそれらの点を十分勘案しなければならんと考えております。殊に先ほど申上げましたように兵器の進歩がある。いわゆるガイデット・ウエポンが、これが本当に日本で実用化できるようになれば相当防衛態勢の計
この治安出動の場合においての規定は、これは現在の保安庁法の規定そのままを引用しておるのであります。それで防衛出動の場合と治安出動の場合とはその対象を異にしておるのでありまして、申すまでもなく、防衛出動の場合には外敵の侵入でありまして、これは事によつては国力を全部挙げて防衛しなくつちやならん。私はそれは当然考えられます。併し治安出動の場合においては、普通国内の治安は警察力で以て処置すべきであります。間接侵略の場合においてももとよりそうであります。国内の治安であります。そこで警察力を以てすることのできないような場合における、大反乱とか擾乱とかいう場合について対処することができることは、やはり国内の治安にとどまつて、防衛出動のごとき大きな
この経済封鎖も形如何によるであろうと思うのであります。つまり端的に申しますと、外国が艦船を以て日本の周辺を取り巻いて、そうして船の出入を妨害する。日本には食糧が入つて来ない、そういうような場合においては私は緊急これは止むを得ざる状態でありまするから、敵の艦船の日本に対する輸入を禁止する手段に対して防衛手段として防衛出動があり得ると、私はそういう場合にはあり得ると考えております。併し大きな意味における経済封鎖ということについてはこれは防衛出動なんということはあり得ざることなんであります。その場合については国連に提訴するとか、いろんな外交交渉によるほかに途はないかろうかと考えております。
この場合はいわゆる自衛隊法第八十二条の海上における警備行動をとり得る、こう考えております。
そうであります。「長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。」、その情勢如何によつては出動を命ずることができる。
これは必ずしもそうではありません。
隊員の指導方針につきましては私は先ず第一に責任の自覚だと考えております。自分に与えられた責任というものが何であるかということを徹底させなければいかんと思つております。要するに自衛隊の使命に徹することが大切であろうと考えます。これなくしては私は立派な使命を果すことはできないと思います。 次に考えられることは、十分に使命に徹した上において訓練をする。訓練の強化を考えなければならん。次には私は規律の厳正であります。次には隊員相互間の友愛の精神を私は目指しておるのであります。次には一個の社会人としての教養を十分身に付けると、大体そういう考え方で以て隊員に接するとき、私は長官としていろいろ話をしておるのであります。
ちよつと甚だ失礼ですが、もう一度お聞きしたいと思います。