御意見として十分承わつておきます。
御意見として十分承わつておきます。
この二十三条の規定によりましては、陸上、海上、航空の幕僚監部において、各自体の防衛警備に関する計画を立案するのであります。即ち陸上幕僚監部においては陸上の、海上の幕僚監部においては海上の、航空幕僚監部においては航空のそれぞれの分担があるのであります。各担任に関する防衛計画をここで立てることになつております。而して十二条の防衛局においての事務というのは、一般に亘る、つまり日本の防衛警備をどういうことにするかというその基本線を、而して、それと同時に各三幕僚監部で立案いたしました計画をおのおの調整して行こうと、これは国家財政から非常に無理がある、その他の各方面からの観点からこれを調整して行こう、こういう関係になるのでありますから、心配する
ちよつと例を申すとおわかりになるだろうと思います。統合幕僚会議でありますが、例えば津軽海峡、これをどう防衛するかということを一つの例として挙げます。そうするとこれは陸にも海にも空にも関係する、この各三幕僚監部の仕事がここでどういう工合に統制をとつて行くかというようなことが会議自体の議題になると思うのです。それに基いて各陸海空のほうで、又幕僚監部でその部分についての自分らの計画を立てる、そして統合調整するということが実際の面において行われるわけであります。
この二人は所掌事務は専属には持つていないのであります。これはフリーに長官を大所高所から補佐して行く、こういうことであります。
御承知の通り、防衛庁設置法並びに自衛隊法によつて、性格、任務が全然変つたとは申しませんが、いわゆる今仰せになりました外部からの直接侵略或いは内部的の間接侵略、これらに対しての防衛任務を強く与えておることは事実であります。併し今加藤局長から申上げました通り、防衛庁設置法第五条の第十三号において、「直接侵略及び間接侵略に対し、わが国を防衛し、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため行動すること。」と規定すると同時に、十五号において「海上における人命若しくは財産の保護又は治安維持のため特別の必要がある場合において行動すること。」、お互いに並立させておるのであります。この自衛隊法第三条の「必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。」
防衛設置法と、自衛隊法とは表裏一体をなすものであります。従いまして防衛庁設置法にも防衛庁の任務を規定すると同時に、自衛隊法において自衛隊の任務を規定しているわけであります。そうしてこの任務というものは変りはないわけであります。
お答えいたします。私は委員会の要求に対して、好みによつて出たり出なかつたりすることはいたしません。
当然のことでございます。従来から誠心誠意私は出席し、答弁しておるはずであります。
今の御言葉でありまするが、全然間違いであります。私は当委員会が終るときに、午後一時開会する、それを承わつて午後一時前からここに出席しております。衆議院との間のことは私は関知しません。
この委員会が午後二時になつたことは私は存じません。ここで私は退席するときに午後一時から開会するという委員長の言明であつたから、午後一時に私は正式にここに来ておるのであります。
私にはありませし。非公式こ田中君が来てそういうことはありましたが、ここで午後一時から開会するという正式の委員長の宣言でありますから、私はその宣言を確かに心に覚えてここに午後一時に来ておるのであります。
私から言えば、あなたの発言はとんでもないことであります。私は委員長の午後一時という開会に対して、私は正式に私は承わつておるのでありまして、それに出席するのは当然であります。私に対してそれじや衆議院の内閣委員長から来てもらいたいと言つて、仮にあつた場合に、この委員会を無視して出席してもよろしいか。
私は当内閣委員長に落度があつたとは決して思つておりまおん。併し私は小酒井委員長から私に対して正規のお話はなかつたのですよ。
次長からは私にありません。
私は遺憾の意を表する理由はないと思う。
今の資料の要求でありまするが、旧軍隊時代の規律違反の件数は、これは或いはないかもわかりません。それだけ御了承願いたい。
お答えい たします。これはしばしば申上げました通り、軍隊の定義如何によると考えております。軍隊とは要するに何ぞや。そこでこの外部からの武力攻撃に対しこれを守る実力、いわゆる部隊と称してもいい、そういうものを軍隊と、こういうことであれば、まさに自衛隊は私は軍隊と言つてよかろうと思います。従つてこれは定義如何の問題だと思います。
私はそう信じているのでありまして、学説上軍隊というものは何であるかということは、まだ承知いたしておりません。
日本の憲法で禁じているのは戦力であります。戦力と軍隊とは、私はその意味が違うと解しております。
軍隊の定義如何によりますが、直接侵略に対して対処し得る部隊を持つということは、憲法に違反するところじやありません、これは自衛力の範囲内であります。