長い目で見ればですが、ことしはどうなんですか。
長い目で見ればですが、ことしはどうなんですか。
ですから、ことしはそういう立場で考えてみて、値上げを必至とするんですか、ことしは何とか乗り切れそうかと、こう聞いておるわけです。
もう一つだけ。農林大臣にぜひ、今度の大雪でどうも四・八%が五%をこえるのじゃないかと、こう心配されておるようですが、これはどうですか。
休憩前の質問で、各大臣からいろいろ所管する関係の公共的な料金の値上げをせんければならぬような情勢についていろいろ伺ったわけであります。大体総括しますと、交通機関の場合は経営が成り立たぬとか、あるいはバランスをとらなければいかぬとか、その企業、産業を存続させるためには認めねばならぬとかいったようなことが情勢として言えるわけですが、そこで、経済企画庁長官に伺うのですが、国鉄運賃の値上げを認めますと、これはよほどの財政資金の投入をするかどうかしなければ、私は五%でとどまらない、こういうふうに実は見通しされるのですが、この点どういうふうにお考えになりますか。
大体、交通機関全体について、国鉄の問題は運賃法の問題の際に詳細にやりたいと思うのですが、先ほど言われておる中で特に地方鉄道、バス、授業料、私鉄、上水道あるいは農林関係の問題、こういう面について相当財政的な援助を与えなければストップすると、口では言っても実際にストップすることにならぬのじゃないですか、こういうふうに聞いておる。
それはおかしいじゃないですか、五%ということに関係がないことないんですよ。要するに、値上げをすることが便乗値上げを誘発をし、全体的に物価値上げのムードをつくっていくことになるから、したがって相当財政的なバックアップをして、そうして公共料金ないしは運賃等についてはできるだけ値上げを押える、こういう措置をとらなければ五%で押えることはむずかしいのじゃないかと、こう聞いている。
大蔵大臣どうでしょうか、お金をだいぶ出しておるわけなんですが。
今日、政府側としては物価値上げの要因というものを、たぶんに構造的なところに求めておるわけです。それだけであるというふうには考えませんが、大体、政府の施策というものは、一応やはり中小企業なり農業なり、近代化のおくれた部門に物価高の実は大きな要因があるのだというふうに言っておられるのですが、その点は私は指摘は正しい、目のつけどころは正しいと思う。そうだとすれば、私はおくれた部門の近代化のために相当ばく大な資金を投入していく必要があるんじゃないか。これを言いのがれみたいな形にだけ指摘するようなきらいがあるので、たとえば公共事業費に一兆二千億の金をつぎ込んだ、あるいは社会保障に九千四百億の金をつぎ込んでいる、物価対策にもやっぱり七千億なり八
大蔵大臣。
まあ十分ではありませんが、もう少しやはり中小企業、農業関係の合理化なり近代化に金を相当つぎ込むということを、物価対策として重要な実は問題としてとらえていただきたいと思ってお聞きしたわけです。 そこで、二つ目の問題は、何といっても生産性向上の著しい大企業などの産業部門で新しい設備を投入をし、技術革新をやれば、価格というものは、製品コストが下がるんだから本来価格が下がっていかなければならぬ。これがちっとも下がってないというところに、実は政府は何のメスも入れてないというところが物価対策として大きなやはり私は盲点になっていると思うのですが、この点は企画庁長官どう考えますか。
それじゃ長官に聞きますが、あなたはこの間、本会議で私の質問に答えて、再販制度について、これは今日検討さるべき時期にきておるというふうに答えられたのですが、さっぱり意味がわからぬので、実はどういうことかよく説明していただきたい。
間違えられちゃ困りますが、力の弱い小売り商は私は保護していかなければならぬ、そう思いますが、実は再販というのは小売り商の保護だけで出発したんじゃないんですよ、これは。いわゆる商標品を目玉商品から守るためにこれは出発した制度なんであって、それが結果として小売り商も保護するという役割りを持っている。ところが、今日のような段階になると価格を下ささえをする役割りを持ってきているから、したがって、これは大企業の利益を、たとえば薬であるとか化粧品であるとか、これを保護する制度になっている。したがって、そういう意味で再検討しなければならぬと、こういうふうに言われているのかどうかということが一つと、もう一つは、当然、独禁法の二十四条の二項には、再販
十二月に告示をしました内容は、私ここで申し上げようとは思いませんが、せっかくの洗い直し産業が、総理は衆議院では、大体再販というのは規制法まで出すといってこれは議事録にも載っておりますが、それだけ首相が言明をしながら、実際は与党の圧力で、これはうやむやのうちに、さっき言ったように、五千円のクリームが日常使われておるものだということで残っておるわけです。五百円や六百円のクリームならこれは話は別ですよ。だから、いま委員長が言われたのは、早急にこういう問題は物価対策としても価格の下ささえをしておる、そういう制度なんだから、あらためて再検討する、こういう趣旨に理解をしてよろしいですか。
合併問題についてちょっと伺いたいのですが、新聞によりますと、公正取引委員会が八幡、富士両社の出した対応策を受け入れがたいという回答をして通告をしたことによって、私はこの点は独禁法のとにかく守り神としての公正取引委員会に国民とともに敬意を表したいと思うのですが、この結論は委員会の満場一致ですか。
合併の正式な申請が——これは仮定の問題になりますが、新しい対応策をつけて持ってこられたときに、また、いままでのような事前審査なり、あるいは合併計画の手直し勧告といったような意味のことをやられますか、それともそういうことは一切しませんか。
成規の手続によって処理するという意味は、これはいわゆる公正取引委員会として審判を開始をすると、こういうふうに理解をしてよろしゅございますか。
初めてならば、いまのようなお答えでよろしいんですが、これは対応策にはなっておらない、したがって、競争制限のおそれありとして、独禁法としては十五条に照らして、望ましくないということで、やっている限りでは、勧告という問題、ちょっとひっかかるんですか、どういうことを予想されていられるのですか。
きょう——きのうですか、両者に対して通告をしました場合に、要するに、公正取引委員会として判断をされた基準は、これはこういうものという答え方でけっこうですが、どういうものなんでしょうか。
何か判例かなんかを参考にして基準という考え方をとったんじゃないですか。
実質的に制限をするというのは、どういう状態というふうにこの判決はなっておりますか。