それで、従来どうかするとやっぱり運転者のほうの責任追及で終わっているものだから、どちらかというと企業のほうでは多少のんびりしている点もあるんですよね。こういうふうに明確に企業の責任だということが明らかになってくるような事態が出てきた場合には、これは一つのみせしめと言うとことばは適当じゃないが、やっぱり企業側はこういう重大な過失を犯すような与件をつくったという意味でこれは責任の所在を明確にして処置をしてもらうということが、これからやっぱり企業側のこういう労務管理その他に対するあり方というものを規制をするし、通達を出した趣旨にも沿っていくということになるわけですから、そういう意味で私は特にこれは今回の場合は重要視をしておるわけで、そうい
