それでは、例の食品衛生法の施行規則の別表第二というやつね。これをもしお持ちでしたら見ていただきたいのですが、日本ではタール系の色素をまだ十四種認めているわけですね。昔は食紅一つしかなかったわけですが、しかし、今日十四ある中で、多少私問題だと思いますのは、これは色がきちっときれいに出ているから、わかりやすくていいので、この資料をこう見ながら申し上げたいと思うのですが、たとえば、日本で認めているやつでアメリカで禁止しているやつね。これを申し上げますと、ニューコクシンという食用赤色一〇二号、これは日本で認めているが、アメリカでは禁止していますね。それから食用赤色一〇三号、エオシンというやつです。これも同じです。それから一〇四号がフロキシン
