いまの損益収支のバランスという、その関係から見て、大体従来四十年ごろは収支のバランスがどういう状態になっておって、最近はどういうことになっておるのか。一般的な理由としてはわかったのですが、具体的にたとえば輸出入銀行の場合はある程度この収支のバランスというやつはむしろ多少黒字に見合ったように私は聞いておったわけですが、あえて収支のバランスといわれる現状はどういうことになってきているのかというふうに疑問を持ってくるものだから、多少具体的に教えていただきたい。
いまの損益収支のバランスという、その関係から見て、大体従来四十年ごろは収支のバランスがどういう状態になっておって、最近はどういうことになっておるのか。一般的な理由としてはわかったのですが、具体的にたとえば輸出入銀行の場合はある程度この収支のバランスというやつはむしろ多少黒字に見合ったように私は聞いておったわけですが、あえて収支のバランスといわれる現状はどういうことになってきているのかというふうに疑問を持ってくるものだから、多少具体的に教えていただきたい。
非常に貸し倒れ準備金というやつが少なくなってきて、実際の実務に携わる立場からいけば、常識外の額しか準備できないという状況に置かれておるというのが輸出銀行の現況だというお話だったわけです。これは私もたいへんな問題だと思うんですが、大体現在の輸銀の、たとえば三月三十一日現在でどのくらいの貸し付け残高になっているのか、それからその貸し付け先、それおもだったものでいいですから。
この輸出の中に造船が入っているだろうと思うんですが、金額にしてどのくらいになりますか。
貸し付け残高、貸し出し残高の船舶の部分というのは相当大きなウエートを占めているということは大体わかったわけですが、もう一つ伺いたいのは、かりにこれから利子補給を続けていくとなれば、もし、輸銀の金利というものについて大蔵省がいま検討しているようなことが、五分なら五分引き上げたということになると、これは船の場合には開銀の関係も使用しているわけですね、したがって、その場合に開銀利子というやつもある程度いじらなければバランスとれなくなるわけですね。そういう問題、これは仮の問題になりますが、そういう場合には一体どっちをいじるようなことになるんですか。
そのお話から承ると、そのところは問題があるかもしれないという意味を私なりに考えて、同じ船会社が船をつくるのに払う金利が違ってくるということ、これは好ましくないんですね。だからその場合にはやはり来年の話はわからぬということで答えを保留されておると思いますが、やっぱり開銀利子をある程度下げるということでも考えなければならぬのではないかとしろうとには考えられるわけですが、そういう措置でもとらなければうまくない事情にとにかくあるということだけはわかりました。そこで金融課長のほうは輸銀だけではなしに、開銀のほうもある程度扱っておられるようですから、この開銀の場合の貸し出し残高も先ほどと同じようにちょっと数字的に教えてもらいたい。
その一兆三千億ですね、貸し出し残高は。大体これを先ほども輸出、輸入というようなことでやられたんですが、そういう大まかな分類でけっこうですが、おもなものをあげていただきたい。
そうすると、この海運の貸し付け残高というのは相当のウエートを持っておるということは開銀の場合にも言えると思うんですね。で、年間これから二百万トンずつの造船計画をやっていくわけですから、したがって、融資の規模というものもそれに従ってだんだん毎年ふえていくということになっていくと思う。そういう意味で、このいまのような融資の比率の状態でいいのかどうかということについてはどういうふうにお考えですか。
大蔵省は、きょうは比較的寛大のような態度でございますが、実際はもっとさいふのひもを締めるときはもっときついんじゃないかと思うんですけれども、それはわかりました。 そこで大臣、伺いたいんですが、やはりいま状況を聞いてもわかりますように、今日の貸し出し残高というものを聞いてみると、これは輸出入銀行にしても開発銀行にしても、四割からの金を船へ注ぎ込んでおる。問題はやはりこういう金というものは、額の問題じゃなしに、必要によればより多く注入されて何らこれは差しつかえない問題だと思うのです。しかし、この金の出どころというのはどこからかというようなことになると、多分に資金運用部から回ってくる金が相当融資の中に入っておるわけですね。そういうこと
大臣、外に向かってはなかなか景気のいいことを言っているが、じゃああなたの所管である国鉄なんかについてはどういうことを言っていますか。ということは、海運もやっぱりそれは国際収支の関係から考えて大事な問題だということもわかります。だけれども毎日一億の国民が、とにかく今年の交通事故を見たってわかるように、戦後最高のやつをさらにハイペースでいまや死者四千人を突破しらやったのですけれどもね。そういう条件の中で交通問題というものを、今日特に都市のラッシュアワーというようなものを、これを解決していくというような問題は一国鉄の企業の問題じゃない。ある意味で言えば、これは鉄鋼問題、電力問題よりも重大な問題だとも言、えるのですよね。ところがこういう問題
それじゃ大臣、非常にそれは同感だということで、まあ私はそういう全体的にながめ渡して今後の融資の問題というようなことを考えてもらう。それからもう一つは融資に対する、何と言うか、もうちょと政府が権威ある機関を一つつくってもう一回産業全体を、日本の経済全体をどっちに向けて進めるのかという観点からまず優先順位を一番、二番、三番とくっつけて、ことしは何の産業に対して重点的にやっていくかというようなことをもっと公正な財投計画委員会みたいなものをつくって、そしてだれが見てもなるほど国の財政資金を使ってやる仕事としてはこれはもっともだというような使い方をする。現に使うにあたってはさっき言われているような配当とか何とかという関係もこれはいろいろな条件
きょうは通産大臣、からだのぐあいが悪いようですから、短時間で簡単にひとつ御質問したいと思います。 当委員会で消費者保護基本法の問題が山にさしかかってきておるわけですが、直接この質問に入る前に、大臣に、大型合併の問題についてぜひ伺っておきたい。これは私、第一番に、この問題の進行いかんによっては、いま審議をしておる消費者保護基本法というやつが、何の消費者保護かという事態にもなりかねない、こういう意味で実は伺うわけです。 特に、通産大臣が、八幡と富士鉄の合併問題が、社長会談というか、新聞発表になるや、待ってましたとばかりに、経済企画庁長官も、通産大臣も、あるいは山本次官も、積極的に賛成の意思を表明する、そうして、ただそれだけじゃな
大臣、進んで大臣が新聞発表したというふうには言っていない。私もそうは受け取っていない。しかし、大臣が答えられたということについての、まあマスコミの取り上げ方も一つは悪いんだと大臣言うのかもしらぬけれども、しかし、その原因をつくったのは、大臣が言ったんだから、確かにね。そこから見れば、やはり、言っていること自体——私は、合併そのものがいかぬとか、それは大臣がどうこう言うべき筋のものではないとか、そんなことは言ってはいない。大臣は、それじゃ一体、独占禁止法の第十五条というものをどういうふうに考えているのか。そういう十五条に抵触するおそれのある今回の具体的な八幡・富士鉄の問題が出ているときの発言だから。一般論として大臣が述べられる分には何
大臣が、かりにそれじゃ新聞で印象を与えられているようなものが私の真意じゃない、つまり、認めるような前提でものを言った覚えもないし、したがって大綱的には好ましい方向だと、この程度の立場で質問に答えたんだ、こういうことでこれは了解をしておきます。 ただ、後段のほうの鉄鋼の問題については、国際的に見ても国内的に見ても、大臣の認識では、この二社合併ができても十分自由競争が行なわれる、そういう条件にある、こういうふうにおっしゃられたわけですが、これは私は少しく問題があるというふうに思う。というのは、これは、第十五条の解釈、あとでいろいろ公権解釈も伺わなければいけませんけれども、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」というこの条項
大臣、時間ないようですからね、おっしゃるとおり、こまかい問題については、もうこれは省略をします。 ただ、もう一つ大臣に頭に置いていただきたいと思うのは、いままでの合併と今回の合併の問題は異質のものだ、質が違うのだと申し上げている点なんですが、大臣、きょうはちょっと大きな声を出しているのは、聞き取りにくいように見えるものですから大きく言っているんですが、いままでの合併と異質だということは、合併にはいろいろな型があると思いますが、大きく分けると大体二つぐらいに考えられると思うんです。たとえば、石川島重工と播磨造船が合併したというのは、大型船建造部門を拡大をするというようなことで合併をしておりますね。それから日産とプリンスがやった場合
大臣、けっこうでございます。そういう立場でひとつ慎重にやっていただくように重ねて要望いたしまして、大臣に対する質問は終わります。 公正取引委員長に私はお伺いしたいのですが、この間、前回のこの委員会で、私、経済企画庁長官に——いま通産大臣と少し議論をしたのですけれども、それに関係があるわけですが、実は、合併してからあと、いろいろ弊害が出てきた場合に、この企業を取り締まるということは、今日のこの独禁法自体では非常に無理があるのじゃないか、こういうふうに私質問いたしましたら、企画庁長官は、このことについて、大体現行法で十分それらのことはやれるという意味のことを言っているわけです。大体要旨を申し上げますと、寡占体制を独占または半独占体制
そのあとのCDという一般論のたとえですね。これは非常にわかりやすいのですよ。だけれども、ABのほうは、私のあれかもしれませんが、要するに、スムーズにいかないので、片っ方は待ち切れずに合併の手続をやってしまった、しかし、その後審判が出た、これはだめなんだという審判の結果が出た場合には分割命令を出すことができる、こういう理解でいいですか。
そうしますと、一般論と具体的なこと、まあ宮澤長官の言ったのも、私はある意味では一般論として理解できると思うのですね。したがいまして、場合によってはという、その場合が問題だと思うのですが、大体現実の問題に当てはめるとわかるような気がするのですが、どうもこれは聞いても委員長答えそうがないので……。わかりました。それじゃ有権解釈としては、分割命令を出し得る場合と、だめな場合と、二つあるということがはっきりしましたから、一応これは一般論としては、私きょうは了解をしておきたいと思います。 ただ、この中で、もう一つは、管理価格というものがすべて独禁法に抵触するようなふうに考えておる発言があったわけです、答弁が。私は、実はこれは独禁法の解釈を
一般論でけっこうですが、私は、独禁法というようなものをよく読んでみますと、大体シェアは三〇%をこえるというようなことは危険であろうというようなことをいわれておりますが、そういう状態に一つはあるということ。それから一定の取引分野の中に競争というものがほとんどないという状態が出てくる、あるいはそれぞれの生産品目が、今度は三〇なんというものではなしに六割をこえているというような品目がたくさんあるというような状況ですね。しかも、企業規模としては、それだけが、一つ、いまの高層ビルみたいに、大体九階十階という中に三十六階というのがどしんと出ましたが、通産大臣も答えておりましたけれども、三五・七%、ちょうど三十六階ですね。ほかのは二%、三つあると
だいぶ抽象的ですから、何とも申し上げられませんが、しかし、これを一応かりに認めるにしても、認めないにしても、シェアなり需要業界の関係や、代替品や、輸入品の関係ですね、こういうものはもういずれにしても明らかにして、したがってイエスであり、あるいはノーであるということに公表されるわけですね。その段階で議論をしちゃ、実際はおそい問題でもありますが、やむを得ないですね、これは。そういう意味で、いまの質問の答えとしては、まあやむを得ないと思いますよ。ただ、委員長ひとつ、こういう超大型合併といったような時期には、特に私は現実にそうだとは言わぬけれども、往々にして政治的な圧力というものがやっぱりかかりやすいんですよね。そういうことが推測されるがゆ
公取の委員長ね、少し伺いたいと思うんですけれども、私、実際問題として、今日の日本の鉄鋼業というのは、これは一体、世にいわれているように、国際競争力はどういう状態にあるかということについては、まあ私はさっき見解は申し上げちゃったんですけれども、公正取引委員会としてもいろいろと調査をされたり、やられていると思うんですね。そういう意味ではいかがでしょうか。鉄鋼業ということで言わぬでもいいんですが、大型企業ということがイコール国際競争力に勝つことだという、イコールになるかならぬかという、そういうことの見解でもいいんですがね。