委員長、この十九条の問題ですがね。「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。」。で、再販は、私は、事業者側が一方的に拘束をしているという関係だけで見られないのじゃないかということを言おうとしているのですよ。というのは、なぜかというと、いまの再販というやつは、少なくとも市場支配的なメーカーと、卸と、それから小売りとが一体になって、そしてそこには、ブランド競争はあっても、ブランドイメージアップはやっても、自由な価格競争はないじゃないかと言っている。そうでしょう。そうすると、あなたが言うように「事業者は、不公正な」ということが、事業者側の一方拘束だという立場しかこの十九条にはないじゃないか。事業者と再販売業者とが一体になって価格維持
