たいへんかかる話は聞いたんですがね。この第五条の一、二、三ですね。これについて大体どのくらいかかっておって、あるいはこれからどのくらいかかるかということをある程度はじき出してあるというんで、それをまず聞かしていただきたい。
たいへんかかる話は聞いたんですがね。この第五条の一、二、三ですね。これについて大体どのくらいかかっておって、あるいはこれからどのくらいかかるかということをある程度はじき出してあるというんで、それをまず聞かしていただきたい。
もう質問されたことだそうですから、こいつはあれにしまして、問題は、第五条の三号にある「前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの」というやつ、資料をいただいたわけですがね。たとえば、そうしますと、二の「医療法第一条第一項に規定する病院」というのは、患者二十人以上の収容施設のある病院と、こういうふうに言われているわけです。ですから、そうすると、このあとの三号の関係になりますと、ここには診療所というのが入っているわけです。ちょうど十九人以下の収容施設を持った病院というやつは、これはこまかいようですが、どういうことになっていくわけですか、診療所の概念に入るんですか、それとも何か病院ということで適用になっていくのか、それともこれは法律として
わかってきたんですが、そうなると、本法のほうでは二十人以上で、政令のほうでは六人以上、こうなるわけですね。それじゃ五人というのはだめだ、早い話が、それではちょっと弱るね。これは診療所にしろ、病院にしろ、とにかく一応収容施設はこしらえて、とにかく入院患者を扱うわけですね。そういったらこれはやっぱり病院らしきもので、入院の、収容施設を持っているところはこれは全部含まれなければ、理屈上は、一体六人のところに線を引いたのはどういうわけだと言われたときにちょっと答えられないですね、これでは。
これは緊急なものという関係はこの場合はあてはまらないんですね、量が多い、少ないという話なり、人間尊重もヘチマもない話で、やるならば、それは量が多い少ないでいいけれども、大体緊急を要するような人間をやっぱり患者として収容したり、それからとにかく家庭で療養できぬというものを病院に持ってさておいて、それが五人のところはだめで六人以上ならそうした防音装置をやってやるというのは、これは緊急のものという概念は入ってこないんですね、ここには。だからこれはどのくらいあるか調べて、——やはりたいしたことはない思うんです。五つ以下のベッドを持った診療所なんというものは、東京、大阪全部合わせてみたって、この防音工事をやってやる区域内の関係におけるものはな
それじゃ、次官、最後の必ずやるという、それをもって了承しましょう。それを必ずやるったって、三年も五年も先の話じゃだめですから、それは早急に必ずやる、こういうことで次官の答弁を了承したいと思う。
いまの損失補償の手続問題で、たいへん十六条のほうが——これは航空局長、珍しく当事者間の協議という新しい方法を出しているわけですね。そっちから考えていくと、第十一条というやつは、単にいま公団が相手方だから、したがって、あなたの答弁を聞くと、要するに運輸大臣は第三者みたい、この場合には。したがって、協議によってととのわなかったときはひとつ裁定を下すという立場に立つんだと、こういう関係ですが、この精神はやっぱり十一条も、ほんとうはこういうことが望ましいと思いますな。こういう事柄についてはどう考えますか。
その点は当事者が違うということから条文が変わっておるけれども、十一条については、十六条と同様協議の精神でいくんだという、いまの手続を含めてそういう精神だということですから、これは了解をいたします。 そこで、ちょっとこの法案に関連をした問題として、次官がせっかくおいでですから少しお伺いしたいのですが、実は熊本に大型空港をつくるのだということを知事が言い出して、そしてそれが、どうも聞くところによると、約三千メーターということになるから、この法案では一応羽田と、それから伊丹と、そして近い将来成田がもしできれば、その場合にはこれが加わっていくという関係ですが、三千メーターということになると、これもまた関係をしてくるので、そういう関連から
いや、ぼくは、運輸省が整備計画を変更してやり出したんかと思ったら、航空局長は、整備計画としてはそのことは考えてないというわけですから、そうすると、熊本の飛行場の問題は、いわゆる今日進めておる整備計画ではないのだ、別個の問題、こういうふうに考えていいのですね。
局長、ぼくは熊本空港−いまの健軍空港ね、これは千二百メートルの二種空港だから、これを二千メートルに拡張するという問題として運輸省が考えておるというなら、いまからあとの質問はやめていいのですよ。ところが現実はどうかというと、たとえばこの健軍飛行場を千二百メートルから二千メートルに伸ばすということを途中でやめてしまって、別に新しい高遊原という原っぱへ持っていって、まあ成田空港じゃないけれども、まああとで申し上げますが、大騒ぎをしていまごたごたもめているわけだね。このことについて運輸省は熊本の町の近くにある健軍飛行場の拡張をいわゆる整備計画として放てきをして、こっちの飛行場建設のほうにいま乗っかっているんじゃないかというふうに聞いているわ
そうすると、さっき答えられている考え方の、いわゆる空港整備拡張計画のいわゆる整備計画ですね。これとはどういう関係になるのですか。要するに二千メートル以上のものは考えていないと、こう言っているんだけれども相当今度のは広いから、したがって、何か大きな飛行場をやはりつくるという考え方でしょう。
いま健軍の飛行場の問題で、たいへんうまくないような話を聞いたんですが、たとえば延長方向に小山がある。これはこの前三宅島で、小山の問題は大騒ぎをしましたね。だけれどもあれは、わずか三千万かそこらで削って使うようにしたわけですよ。あなたは、これを売り飛ばせばと、いまいみじくも言ったんだが、数億の国家の収入になるというようなことを言ったけれども、それじゃ局長に聞くけれども、健軍飛行場をつくるときにはどういういきさつで、どのくらいの地価でこの飛行場を買ったか。収用法を発動する寸前までいって、大騒ぎをして無理に買い上げておいて、いま売っ飛ばすという話をしているんだが、これはたいへんな問題で、そんなことが現地にでも聞こえてみなさい。それは頭にき
いまあなたのおっしゃることを聞いておりますと、円満にまとまるならばという、その現地の実情をどういうふうに次官は把握しておるかわかりませんが、大体現地はこういうことになっていますよ。その一部を、これは熊本日日の切り抜きだが、これはどちらかといえば飛行場推進、促進をするほうの立場に立っている新聞です。その伝えるところでも、「農繁期にもかかわらず、農民は早朝から台地中央の見張り小屋や県道の要所、要所につくられたヤグラに集まって、測量班がくるのを監視している。測量班がくると、カネやドラムカンをたたいて“戦闘体制”に入る。まるで戦時中の、“空襲警報”を思い出させるような光景だ。」これは成田空港以上だと私は見ておるのですよ。こういったような状況
円満に話がつかなければ強制あるいは強権発動というようなことをしてまでやろうとは考えていないといういまの次官の答えによって、一応きょうは、この問題は本論からちょっとそれておりますからこれで打ち切っておきます。運輸省としてもひとつ慎重にこの問題について取り扱うように再度要望をしておきます。
前回の委員会で、たまたま新聞に、いま御説明になった公正取引委員会の活動の中で、再販問題について公正取引委員会が物懇の提案に基づいて何らかの規制をしようという考え方から法案の準備を急いでおった、ところが、これがどうも途中でおかしくなりそうだということが新聞に出たので、前回の委員会では委員長は御出席ではございませんでしたけれども、当初公取委員会の考えていた考え方と、今日問題になっております再販行為の規制法案、これの食い違いを十分ただしたいと思いまして、実は資料の提示をお願いをしておいたのです。公式にはちょっと出せぬというお話もありましたので、いろいろ調べてみたのですが、いまの報告の中にもありましたように、国会の会期も切迫をして本国会にお
少し経緯が、いまの説明でわかってきたんですが、四月の十八日につくった案というのは、これは公式に委員長がいま言われたところですから、私もそういう立場でお伺いをしてもよろしいと思うんですが、現在公取として、おもてに出しておるこの再販売価格維持行為規制法というやつは、これは大体六月の七日の日付になっておりますが、これが今日の公取案というやつじゃないですか。
そうすると、私ちょっと疑問が出てくるんですが、聞くところによると、法制局のほうは、むしろ六月七日案でいくならば、今日の独占禁止法の二十四条の二のいわば運営の問題として、特別の法律をつくらぬでもやっていけるというふうに、むしろ私はそういう意見だというふうに聞いておったわけであります。それは新聞の報道があやまちなら別ですけれども、ところが、いま委員長のおっしゃられることを聞いてみますと、この六月七日案は法制局といろいろ調整をした結果こうなったんだというお話なんです。そこがちょっと食い違っておるんですが……。
それじゃ、そうしますと、これはだいぶ四月十八日の「規制に関する法律」というやっと、名前も変わっておりますが、六月七日の規制法というやつは、これは中身がだいぶ変わっておる。私、しろうと目で読んでみましても、四月十八日案というやつは、原則的にやっぱり再販行為というものを禁止するという立場に立っておると思うんですけれども、六月七日案というのは、これは禁止じゃなしに、むしろ規制とか制限とか、こういう立場に立っておって、私から見れば、これは少なくとも現行法の運用によってある程度できるぐらいのものになってきているというふうに理解できるのですが、これは委員長、どういうふうに考えられますか。
そうしますと、委員長あれですか、この六月七日案もこれは原則的に禁止しておるのであって、立法技術上表現のしかたが変わってきているだけだ、こういうふうに委員長は考えておる一そういうことだけにはこれはどうしても理解ができないのでありますが、たとえば、この法案の第一条の目的一つをとってみましても、片方は、「事業者がその生産し、又は販売する商品の再販売業者が販売する価格を決定し、これを維持する行為を規制することにより、再販売業者の公正かつ自由な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護するとともに、国民経済の健全な発達を促進することを目的とする。」ということで、この、いわば法形式上修正をされたというやつのほうを読んでみますと、要するに、「不公
まあ委員長が、とにかく書き方としてはこういう表現のしかたは気に食わないのだということを答えられたので、私、この論争だけをしていても、時間の関係もありますから、委員長の考え方がそういうことだったということで、これはこれとして一応次に移りたいと思うのです。 そうしますと、委員長は、法制局との関係で立法技術の問題だけが障害になってこういう関係に移ってきたんだというふうに言われていますが、そのとおりでいいんですか。
そうしますと、通産省、厚生省来ておりますね。——それじゃ少しお伺いしたいのですが、私ども実際に再販規制法についてタッチしたわけではないから、どうもよくわからぬのでありますが、たとえば、新聞等で、この再販規制法をめぐって公正取引委員会と、通産省なり、あるいは業界をかかえておる厚生省という立場とでは、意見がだいぶ食い違っているということで、これはまあ何回にもわたって聞かされてきたわけなんです。したがって、この際、通産省は、一体この四月十八日のいわば公取の法律案に対してどういう意見を持っておるか、それから六月七日のこの案に対してはどういう意見を述べたのか、こういう事柄について、通産省と厚生省のほうからそれぞれ意見をひとつ聞かせていただきた