そこでね、いまその二・九通達が、非常に実施しようという気運が高まってたいへんいい方向にあるということで、私はある程度労働省が、労働基準法の立場から、こういう通達が出されたということを、内容の一つ一つについてはそれは意見もありますよ、ありますけれども、大綱的にまあ時宜を得た措置だというふうに見ているわけです。そういう立場から考えても、ここでひとつ大臣、これは運輸省としても考えてもらわなければならぬことは、せっかくそういう通達が出たら、やはり運輸行政の一環としてね、そういうことを踏まえた中で、やはりこれは労働省が出した通達だから労働省のほうにまかしておけというふうには思ってないかもしらぬけれども、多分にその熱意というものに対して、積極的
