法文上は、再度の計画変更指示を行うということを規定をされているわけではございませんけれども、それは、実態を踏まえて、増産が難しいと思う者について計画変更指示を行うということは想定していないところでございます。
法文上は、再度の計画変更指示を行うということを規定をされているわけではございませんけれども、それは、実態を踏まえて、増産が難しいと思う者について計画変更指示を行うということは想定していないところでございます。
委員御指摘のように、第二十一条は、食料供給困難事態対策の実施に必要な限度において、措置対象特定食料等の生産などを行う事業者に対して、報告徴収、立入検査を行うことができる旨を規定しております。 第二十一条の立入検査などの規定は、食料供給困難事態対策の実施に必要な限度で行うこととしており、法案上は、計画変更指示に従わなかった事業者や計画に沿った取組を行わなかった事業者に対して、正当な理由があるかどうかの確認も含め、第二十一条に基づいて、計画徴収、立入検査を実施するということはあり得るというふうに考えております。 しかしながら、計画変更に従わなかった事業者や計画に沿った取組を行わなかった事業者につきましては、まずは報告徴収、立入検
まず、議員御指摘の一九九三年の米不足のときのことについて言及をいたしますと、その当時、備蓄の水準というのがかなり低かったというのは事実でございますけれども、一方、価格高騰時においては、売惜しみ若しくは買占めなどを行って、多くの事業者が在庫を持っていたにもかかわらず、それが適切に市場に供給されなかった、政府が供給確保対策をやった後にこれが市場に出てきたというような問題の、我々の過去の経緯もございます。 また、在庫につきましては、こういった不測時におきましては、国全体として、重要な食料についてどのぐらい国内に存在するのかということを適切に把握するということが重要でございますけれども、特に流通在庫の多くにつきまして、我々はそれを調べる
お答えいたします。 ただいまの質問につきましては、一般論としての御質問と理解をした上で回答をさせていただきますけれども、食料供給が大幅に減少するリスクの要因の一つとして地政学的リスクを想定をしております。 地政学的リスクとは、国、地域間の競争の激化によるサプライチェーンへの影響を想定をしており、本法案は、我が国が直接関与するような事態を含むあらゆる地政学的事象に対応し得るものと考えております。 ただ、より現実的なリスクにつきましては、気候変動による不作、家畜伝染病や病害虫の発生、蔓延、新型コロナウイルスの感染症の蔓延等によるサプライチェーンの混乱等のリスクを想定しております。 ただ、食料の供給が減少する要因というのは
委員御指摘のように、スイスでは、輸入の途絶などの不測の事態に備えまして、食料供給に関する政府の意思決定を支援するシステム、スイスフードシステムにおきまして、個々の事態に応じた生産構成等の最適化、また、そのために必要な農地面積に関するシミュレーションを実施しているというふうに承知をしております。 スイスフードシステムは、連邦経済教育研究省傘下の研究機関、先ほど御指摘のようなアグロスコープ、その中の一つのモデル構築及び政策分析を専門とする研究チームによって改修、運用をされております。 このチームとも我々も既に直接意見交換を行っているところでございます。かなり専門性の高いチームだというのは御指摘のとおりだと思いますので、我が国とし
種子に関する条文のことですけれども、種子については、御指摘のように、基本法に関する一般、パブリックコメントから多くの意見をいただきました。そういう観点から、種子に関する条文というのも手当てはしたつもりでございます。 まず、種子は、肥料、飼料と並んで生産資材に欠かせない大切な資材であるということから、新しい改正法案第四十二条において、種子も含む農業資材の安定的な供給の確保を位置付けたところです。ただ、種子はそれだけではございませんので、新品種、これは生産性の向上の大きな要素でございますし、高品質な品種、これは付加価値向上に直結するものでございますので、種子の関連として、第三十条で新品種の育成、また三十一条で高い品質を有する品種の導
合理的な価格形成という記述になった点について、前回の委員会でも説明をいたしましたけれども、再度説明をさせていただきます。 審議会においては、適正な価格ということで、それを実現するような条文化をしたわけですけれども、条文の審査でも、関係者で議論をしている過程で、適正な価格ということで、法令的な意味では絶対的な数値を示すものというふうに捉えられかねない。 この合理的な適正な価格形成というのは、関係者が協議をして、その中で折り合いを付けていって全員が受け止められる水準で価格を決めていくということを考えると、国民の理解と納得が得られるという観点で現在でも合理的な価格という言葉を使っていますので、この言葉の方が適正であるというふうにな
白書につきましては、動向編と講じた施策、それと講じようとする施策と三つの要素がございますけれども、動向編につきましては、その当該年度の農林、農業をめぐる状況、あと、講じた施策につきましては、その当該年度において実施した施策についての評価等を規定するものでございまして、その性格上、年度末の三月以降でないと作成できないため、次年度の四月以降に国会報告を行っています。講じようとする施策についても、当然、当該年度の農業の動向や講じた施策の内容を踏まえて記載するということが想定をされておりますので、講じた施策と離れて、それより数か月前に国会に報告するということは適切でないというふうに考えています。
現行の基本法についても、都市農業について、都市及びその周辺の農業について、住民の需要に即した農業生産の振興を図るというふうに規定をされております。 これを受けまして、議員御指摘のように、平成二十七年、都市農業振興基本法が制定をされて、先ほど議員が御発言いただいたような、様々な役割又は取組について規定をされたところでございます。基本的に、更に下部の基本法とし、より詳細な施策の方向性を示したということでございますので、都市農業の機能について、食料・農業・農村法で重複して規定することは必要ないというふうに考えたところでございますけれども、これは当然、都市農業振興基本法で定めたことに基づいて、都市農業の振興に向けた取組と、これは一層進め
改正後の第十七条第二項第一号で、現行から引き続いて、食料、農業及び農村の施策に関する基本方針を位置付けるということにしておりますので、基本理念で掲げているということを全て沿って基本計画を定めるということになっております。 その上で、現下の世界的な食料需給の不安定化を考えれば、食料安全保障の確保というのが最重要課題になっているということを踏まえて、まず第二号で食料安全保障の動向に関する事項を新たに位置付けることとしました。また、その関係で、条文で規定する必要性ということでございますけれども、基本計画に基づく目標、これ、現在食料自給率のみが記載されているわけですけれども、食料安全保障の確保ということを考えれば、食料自給率以外の、例え
はい、済みません。 農村人口の減少が進んでいるという中で、農村の振興を図るために、農村の持つ資源を有効に活用して新しい人材を農村に呼び込むということが重要になっています。 農福連携の取組でございますけれども、障害者に農業に参画してもらうということだけではなくて、地域保全の共同活動、また新しいビジネス参画をするということで、近年急速に拡大をしている取組であり、農村関係人口を増加させるという取組からも重要となっております。このことを踏まえまして、農村施策として農福連携について規定をさせていただいたところでございます。
農福連携の規定を定めるに当たってその辺り議論したところでもあるんですけれども、先ほど女性、高齢者ということにつきましては、既に農業に従事をしている女性、農業に従事している高齢者の役割ということで、農業者の様々な人材の役割ということの規定として規定したものでございます。 一方、農福連携につきましては、障害者の活用ということで、農業だけではなく地域の取組として、農業に比べ、あと、新しいビジネス創設ということで総合的に推進していくということから農村の施策の中で地域全体の取組として規定することが適当であると判断して、農村の施策の中に規定をしたところでございます。
御指摘を踏まえましたようなことについては、第四十六条について、障害者、これらの人がその有する能力に応じて農業に活動することを行うことができる環境整備を行うというふうに規定をしておりますので、障害者が農業現場の中で働きやすいように福祉の向上を図る、その他の環境整備を図るという必要なところについても規定をしているというふうに認識をしております。
その点については、先ほど説明をさせていただきましたけれども、女性と高齢者につきましては、あくまで既に農業に従事していた者の中での女性、高齢者の活動をより促進していくということでございます。 農福連携につきましては、障害者の取組を地域としてもっと農業に活躍していくことによって農業の振興を図るとともに、障害者の福祉の増進を図っていくという地域政策としての側面が強いということで、別の箇所に規定をしたというところで再度説明をさせていただきます。
補足をさせていただきますけれど、障害者の社会参画を進めることは必要でございまして、これはあらゆる分野でございますので、農業についても障害者の方にもっと参画をしていただく必要があるということについては、我々としてもその必要性を痛感しております。 それを踏まえた上で、政策としての課題、この基本法自体は進めるべき政策について規定をしておりますけれども、障害者が働きやすい環境づくり、これは職場だけではなくて、そこに通勤するための地域全体としての環境づくり、また、先ほど横山先生からあったとおり、働く場をつなげるためのマッチング、また、障害者が農村の一員としてそこで暮らす環境づくりと、そういった全体的な環境づくりが必要だと考えております。
お答えいたします。 食料自給率というのは、我々の国民の食料消費に占める国産食料の供給の割合を示すものでございます。これは、生産、消費、様々な要素の組合せの結果として数値が出てくるものでございます。 自給率、これまで、基本法制定以来、二%程度下がっているわけですけれども、その内訳を見ますと、小麦、大豆等の生産拡大によって、これは一・五%ぐらい上がったと、あと、米の消費の減少によって三%から四%下がって、差引きで二%。実はこれ、プラスとマイナスの要素が両方ありますので、このマイナス二%というもの、これもいろんな組合せで起こり得るものということでありますので、この食料自給率というのは、全体の状況を示す指標としては非常に重要なもので
先ほど大臣の方から、食料・農業・農村基本法の基本理念のこの構成について説明がございました。 委員御指摘のような食料の安定供給又は多面的機能の発揮ということは、これ、国民の生活のために非常に重要なものでございますけれども、基本法上は、まずはそれは農業の生産活動を通じて食料の安定供給と多面的機能が図られると。ただ、それを、農業がそういった役割を果たすためには、農村というのが振興されて、農業の基盤としての役割をしっかりと果たさなければならないと。 また、農村がその役割を果たすためには、大臣おっしゃったように、生活環境も整備されなければいけないという関係になって、間に農業を挟んで農業の役割を規定をした上で、それを支える場というような
繰り返しになりますけれども、まず、多面的機能につきましては、第四条、改正後の第四条において、農業の役割の一つとして、農業生産活動を通じて行われる多面的機能というのは発揮されなければならないということが、また、改正第六条、農村においては、農業の有する多面的機能が発揮されるように農村の振興が図られなければならない旨を基本理念として明記されておりますので、農村が有する多面的機能の発揮に関する役割については規定をされているというふうに認識しております。
繰り返しになりますけれども、第六条において既に委員おっしゃったようなことは規定されているというふうに認識しております。
また繰り返しになりますけれども、既に、農業を通じて発揮されるべき食料の安定供給、多面的機能の発揮というのを、これ農村の振興が図られることによって適正に発揮されるものという観点から現状の第六条を規定をしておりますので、既に規定をされているというふうに認識しております。