この国連の軍縮委員会における松井大使の発言の中に、核の拡散防止の点について、まず、「核軍縮の実質的措置が同時に実施されること、特に全面核禁条約が全ての国によって締結されること、」、これを一つ関連せしめて言うならば、まず第一は、文字として「全面核禁条約」という非常に不正確なことばをつかっているのだが、こんなことを書いたらわからぬですよ。実験禁止なら実験禁止、核全面禁止と核禁条約とはどういう意味です。
この国連の軍縮委員会における松井大使の発言の中に、核の拡散防止の点について、まず、「核軍縮の実質的措置が同時に実施されること、特に全面核禁条約が全ての国によって締結されること、」、これを一つ関連せしめて言うならば、まず第一は、文字として「全面核禁条約」という非常に不正確なことばをつかっているのだが、こんなことを書いたらわからぬですよ。実験禁止なら実験禁止、核全面禁止と核禁条約とはどういう意味です。
核禁条約、これは簡単にできないことばですよ、こんなことを書いたってわからぬ。これはむしろ普通の解釈だったら、核の保有禁止ということになりますよ。なぜ、こんなわざわざわからぬことを書くんですか。そうすると、なにですね、全体のたてまえとしては、つまりすでに持ってしまっておる——既存の核保有国の問題は別問題として全然取り上げなくて、これから新しく核保有をしようという国だけを縛る、こういう趣旨ですか。したがって、たとえば、中共のごときはこれは含まれぬ、その実験禁止の部分だけは含まるけれども、しかし、もう中共はああいうふうにとにかく核をつくるという技術、知識、能力というものはすでに持ってしまっておるのだから、これは禁止の対象にならない、もちろ
一問だけ簡単にお尋ねします。 いま日本として軍縮あるいは軍備管理の問題について発言し得るのは国連の場のみですね。その国連においての日本の発言というもの、それについて、よほどやはりこれは研究をした上で発言しないというと、権威がないばかりでなく、その発言の内容いかんによっては恥ずかしいような、笑われるようなことになる結果もあると思う。そこで私がこれから質問したいと思うのは、そういうことを前置きにしてお尋ねするのですが、軍縮あるいは軍備管理の中で、その目標から見て一番大事なのは何といったって核兵器の使用の問題ですよ。使用禁止の問題ですよ。核兵器の使用即核戦争だから、何といったってこれが一番大事な柱ですよ。少なくともこの核兵器の使用の禁
私の質問にだけ答えてください。こういうのは要らんですよ。いままで政府が正式に政府の見解としても国連事務総長に出しておるし、また、あそこで国連の代表が発言しているその内容をぼくはいま引用したのだからその点だけ。
それは答弁にならん。私の質問に答えていないじゃないか。私はだ、核兵器の使用禁止の問題は、核兵器の生産やあるいは貯蔵の漸進的削減やあるいは核実験禁止の問題と関連があるということを根拠にして立論しておるから、一体それはどういうわけだと。
そんなことを質問しているのじゃないから、質問に答えなさい。答えられなければ答えられないと言ったらいい。そんなことに時間を費やす必要ないですよ。そんなことを尋ねているのじゃない。
いま二回も繰り返して質問しているのです。その関連事項の選定をそこにとったのはどういうわけかということを——私にはこれは理解できない。
冗談じゃありませんよ。これが、この核兵器使用の問題はですよ、そのとき、他の何かのことにからませる、関連せしめるというならば、その関連事項の前提はほかのところに求めるべきじゃないですか。いまのようなところに、いま言ったような点に求めるのは、私には全然理解できない、これは。まだ、これがたとえば通常兵力の削減の問題と関連があると言うならば、その消極的態度はそれとしてまだ話はわかる、それで。それはわかる。あるいはこれをただ単に一般的の軍備管理と関連があると言うなら、これも一つの言い方として私はわかる。しかるに、核兵器の生産や貯蔵の削減と関連があるなんて、そんなのは軍事理論のイロハに属することじゃないですか。冗談じゃないですよ。そんな珍妙な議
同時じゃない。その点は主要な事項として特にあげている。それがおかしい。それがほかの一般的の管理とただ単に言っているなら、それはそれとして話はわかると思うのです。
それを入れたこと自体がおかしいと私は言っている。実におかしい。そんなのは笑われますよ。要するに、今後外務省でももう少し勉強してやっていく必要があるということだ。
私のほうはそう具体的な質問じゃないのですがね。連合というのは実際上非常に価値の高いものだと思うのです。そうして何年おきかにずっと改正をしているが、必要からに違いないが、今後もまた改正が予想されるだろうと思うが、連合の条約で改正を必要とする問題の性質ですがね、大体どういうふうな性質の問題がやはり今後も改正を予想せられるのか、その点をちょっと。
私は積極的に質問するつもりはなかったのですけれども、さっき佐藤さんが条約または協定と承認問題との関係を聞いておって、一点だけ明らかにしておきたいと思うところがありますが、国際法上明らかでない部分があるという話があったようですが、それの意味は、それはそういうものについて国際法学者の説などがいろいろある。それは何かというと、学者の言うのはこれは当事国の意思推定の問題だというのだね。当事国それ自体はちゃんと意思表示をすればいい。承認それ自体が国の意思表示なんで、そのときはっきりちゃんと承認する意思はありませんとかなんとかいうことを、その意思表示としてすればいい。学者の、第三者の言う場合と違う。だから、そういう点は、本来は言うまでもないこと
最近、日本におったマレーシア大使館の館員が酔っぱらい運転をして、来年早稲田大学を卒業することになっておる青年をひき殺したという事件があったと聞いております。この事件に対する処置は、単にこの事件に限っての個別的の事件だけじゃなくして、一般的に外交官の特権に関連しての問題であります。そこで私は、きょうは大体三点に分けてお尋ねしたいと思います。 第一は、との事件の事実関係であります。第二は、法律問題であります。第三は、この事件に対していかなる措置をとらんとするか、その措置の問題であります。そこで、第一点及び第二点については事務当局からの説明でけっこうであります。第三点の、外務省としてとられる措置については、外務大臣から御答弁を願います
それはけっこうだが、被害者の姓名は。
次に、法律問題について若干質問いたします。法律問題も幾らかあるわけでありますが、まず第一は、大使館員が、いま述べられたような騒ぎを起こしたということ。これは違法行為を構成するものと思われるのでありますが、そのいわゆる違法行為の中で、まず第一点は、交通法規の関係がどうなっておるか、その点を伺いたい。
そうするというと、その違反行為の中で、まず、いま述べられたような違反行為を構成するということであります。 第二に、今度は民事上の関係でありますが、これは違法行為を構成すると見ておるかどらかという、これに対してお伺いしたい。外務省から答弁してください、一番根本の問題だから。
聞こえないのかね、君。こんな高い声で言っているのに。民事上の違法行為を構成するかどうかということを質問しているじゃないですか。
私の質問に答えてください。いまのは、私の質問に対する答えじゃない。
こんなイロハを聞くのに、だれか答弁できないのかね。そして一番問題の基本的な点じゃないですか、法律点としては。これがはっきりしていないで、どうして対策が立ちますか。
外務省、だれか法律問題わかった人いないのですか。一番基本的なことじゃないか、こんなことは。しかも、きわめて明白なことなんだが、しかし、これが基本をなすから私聞いているのです。不法行為を構成するかどうかということは基本じゃないですか。