何か私の質問の意味をあなた理解していないのです。 それじゃ、別の言い方で質問しますが、一体この事件に民法の適用はあると見るかどうか、この点どうですか。ぼくは不法行為を構成するかどうかということと同じ質問をしているのですが、その点が基本ですよ、この問題の処理の。あなたは保険金とかなんとかと言っているのだが、そんなことはあとに出てくる問題だ。
何か私の質問の意味をあなた理解していないのです。 それじゃ、別の言い方で質問しますが、一体この事件に民法の適用はあると見るかどうか、この点どうですか。ぼくは不法行為を構成するかどうかということと同じ質問をしているのですが、その点が基本ですよ、この問題の処理の。あなたは保険金とかなんとかと言っているのだが、そんなことはあとに出てくる問題だ。
その問題はまたあとの質問として……。
それで私の質問は、つまり民法の適用があり、民法上の不法行為を構成するということは、これは外交官の特権の問題とは別個のことだ。その点はっきりしないでおいて、最初から不法行為に基づく損害賠償請求権というのはすでに発生してしまっている。それを、この裁判という手段によってはできないというだけが外交上の特権ですよ。 それでは、今度は外交上の特権の問題に入りますがね、その特権を亨有している間という意味ですね、期間という意味、また、その特権が消滅する時期というものは、それはどう解釈していますか。
この加害者は現在はもう日本にいない。退去しているのでしょう、事実上。どうなんです。
そうすれば、この加害者は現在はすでに外交上の特権を持っていないということは断定できますね。
これは公務執行中のものではないので、その点は話が……しかし、いま問題にしている点じゃないのです。つまり、外交官特権の終期という、その時期はいつか。それから、その結果として、現在は外交官の特権を主張する地位にあるかどうかという点のお尋ねです。
それだから、それによると、つまり現在は外交官の特権は享有していない、そういう地位にあるということですね。
そうすると、外務省のほうの見解としては、先ほど初めの質問に対する答弁は、答弁になっていなかったと思うのだが、民法上の不法行為は構成するということは一つはっきりしているわけですね。さらに、外交官の特権関係からいうと、現在は享有していないということ、この二つははっきりすると思う。そこで最後に、外務省としてこの事件をどう処理せらるるのか、その対策といいますか、その点を外務大臣、ひとつお答え願いたいと思う。
ぜひひとつそれの実現をはかってもらいたいと希望します。
あまり詳細なことは聞かないでもいいんですが、いまの点で一番この根拠になるのは、追跡、拿捕した地点とかいうよりも、操業していた地点ですよ。これを確認する措置があるかどうかということがまず第一。もちろん追跡、拿捕した地点もこれは大事だけれども、一番大事なものは操業地点ですよ。そうすると、いまの御答弁によると、現実に操業していた地点というものは、これを知る方法は、その僚船のものに聞いたものを基礎にするほかに、別に客観的に、たとえば私が疑問にしておったのは、電波装置その他の手段によって客観的にその操業した地点が一々わかるようになっておるのかどうかということが知りたかったわけです。
それはできないのですね。
それでは、それは確認する手段方法は、客観的なものはないということがはっきりしたのですが……。 それからもう一つそのとき聞いておったのは、行政指導として、沿岸から何マイル以内には入っていかぬという指導をしておるかどうか。その場合でも、ただ単に李ラインとかなんとかいうだけでなくして、たとえば三海里以内に入ってはいかぬ、あるいは十二海里以内に入ってはいかぬ、そういうような行政指導をどういうようにやっておられるか、これを聞いたのです。
しかし、三海里以内には入っちゃいかぬという指導をしておる。
そうすると、抗議される場合の抗議の根拠としては、抽象的に、たとえば公海上で拿捕したからいかぬとかいうふうに言っておられるんですか。明らかにこっちは三海里以内では操業していなかったんだということを根拠にしておられるんですか。
操業しておった地点はもう根拠にしないで、拿捕された地点を根拠にしてやっておるということだね。
前の委員会のときに私質問いたしまして、それに対する答弁は次回にするということだったのですが、それはどうなりましたか。
外務省の事務当局の答弁でけっこうですが、事実問題を一つお尋ねしておきたいと思う。 それは、この韓国の日本漁船拿捕の問題に関連するのですが、その拿捕された地点を具体的に確認する措置というもの、これをその拿捕されたその船の申し立て以外に、何らかそれを客観的にそれを確認する措置、これはどういうふうにしているわけですか。それをお尋ねしておきたい。それがすべての根拠になるのだからね。
そうしてください。つまり、海上保安庁などの船で、それを客観的に確認できるようなふうに、あそこの巡視船の配置などがなっておるのかどうか。そうして、さらに行政指導の面で、たとえば、ここ、ここ以上に行っちゃいかぬという指示をしておるのかどうか。ぼくの言うのは、李ライン問題とかなんとかいうことは一応別に考えてみて、具体的の地点、そこをどういうふうにしておられるかということを、ぼくはかねてから知りたいと思っておった。それをこの次はっきりしてください。
一問だけ外務大臣にお尋ねいたします。先ほどからの質疑応答の中にも問題として出ておったんですが、外務大臣に特にお尋ねしたいのは、アメリカの核兵器、これの管理に関することなんです。一がいに核兵器といっても、その使用の目的とか、あるいは核兵器全体に対するアメリカの大統領の統制権というような関係からして、全部が全部、一様の取り扱いになっていないかもしれません。しかし、いずれにしても核兵器については、その使用はもちろん管理について、アメリカ内部としては確たる方式があるに違いないと思う。そこで、それについて政府がアメリカ側に照会せられたことがあるかどうか。尋ねてみられたことがあるのかどうか。尋ねてはみたけれども、事柄の性質が軍機で外には言えない
いままでの事実はないとして、今後その点、どういうふうに考えられるか。今後の処置ぶりとしてどういうふうにお考えになるか。