予算編成の際の当初の概算要求額は。
予算編成の際の当初の概算要求額は。
関連。ただいまの田畑委員の御質問に関連しまして、ただ一つだけ簡単にお尋ねをいたしたいと思います。それは占領軍の権力に関する戦時法上の限界のうち、私有財産尊重のいわゆる原則に関してであります。この点についてヘーグ条約が結ばれた当時、実際に国際間に行なわれておった慣行を取り入れてあの規定になっておるのであります。そして古い国際法の教科書などには、あれが国際法のルールということで書いているのがあるのでありますが、その後の実際を見ますというと、第一次大戦、ベルサイユ条約、また第二次大戦もそうでありますが、実際に国際間に行なわれておる慣行というものは、非常な大きな変動を来たしております。そこで今日一体私有財産に関する国際法のルールは何であるか
さっき質問されたことに僕も同じ疑問々持つのですが、外務省のほうから答弁がなかったじゃないか。外務省の方、答弁しなさいよ。
檜山先生に一言お伺いいたします。私、おそくなりましたので、すでにお述べになっておれば、繰り返していただかなくてもよろしいのです。 それは、海外経済協力基金の問題でございます。それは、御承知のように、この方面には大いに力を入れてやっていく必要があるというのでできておるわけですが、しかし、その大きな目的、理想に比べてみて、今までの実績を見ますというと、非常に貧弱な状態であります。しからば一体その原因がどこにあるのだろうか、またそれがどういう点に手当をしていくべきかということが問題なんですが、海外経済協力も、ある点になれば、それぞれ言うまでもなく非常に複雑な、またむずかしい点がありますから、この辺の実情はわかるわけであります。また一方
外交問題に関し、南北朝鮮問題、日韓問題を中心として、質問いたします。現に交渉中の日韓会談の内容それ自体に立ち入ることは、これは差し控えますが、実質的にはそれに関連する問題にも触れてお尋ねいたします。一般問題の形で質問いたします事柄も、特に朝鮮問題、日韓問題を念頭においての質問でありますから、そのおつもりでお開き取りの上御答弁願います。 まず第一にお尋ねいたしたいのは、わが国が当事国である場合の国際紛争の処理方法に関する政府の基本方針についてであります。一国がその国の関与する国際紛争の処理方法について、いかなる基本方針を持って臨むかということは、その国の外交政策の根幹に触れる重要問題だと存じます。政府は必ずやこの問題について深く思
ただいまの政府の御答弁の中の、前段と後段に分けてみまして、前段のほうはよく理解できますが、後段についてなお多少疑いを持っておりますので、引き続いてお尋ねいたします。国際紛争の平和的処理方法のうち、国際裁判の方式をとることについての基本的の態度についてでありますが、今、外務大臣触れられましたけれども、私は、多少疑いを私個人として持っておるからお伺いいたします。国際裁判方式は、国際紛争の処理方法の一種として、主義上としてはともかく、そしてまた実際上これはある程度認められて、一般的にも認められておりますけれども、一定の具体的事件の処理にあたって、幾つかの処理方法のうちで、実際上、国際裁判方式を選ぶかいなかについては、他の方法を選ぶ場合に比
具体的な外交交渉の過程におきましては、相手方の出方とにらみ合わせて各種の提案がいろいろ含みを持って提起せられることはわかるのであります。で、最後的の決定にあたっては十分お考えになってやっていただきたいということを私は希望として申し上げて次に移ります。 一般に植民地の独立の場合において、旧本国が分離独立した旧植民地との新たなる関係を作るにあたってどういう方策をとるか、ことにその新独立国を防げるため、どういう援助政策をとるかということは、両者の新関係を築き上げていくという見地から、外交政策の立て方としてきわめて重視されておるところであります。さればこそ、第二次大戦後独立した旧植民地に対して旧本国の諸国はある種の援助政策をとってきてお
次に、国際漁業問題の処理方式についての政府の基本方針に関しお尋ねいたします。李承晩ラインの問題処理にも実質的に関連することは申すまでもありません。第二次大戦後特に顕著な傾向として、幾多の国々が一方的宣言や国内法の制定等によって従来の公海漁場に対して管轄権の行使の意図を示してきております。広く世界の諸海域における漁業に利害関係を持つ水産国日本としては、重大な関心を持たざるを得ません。漁業資源の保存そのものには、わが国としては協力すべきは当然でありますけれども、今日までの多くの国際漁業紛争の真相を見ると、正直なまともな資源の保存措置そのものについての意見の対立よりは、資源保存のワク内において、いかにして自分の国の分け前を多く取るかという
ついでにお尋ねしますが、今のことと関連するから。あるいは関連性はないとみるほうが正確かもわかりませんが、同じ海洋法会議でできた条約のうち、領海及び接続水域に関する条約、公海に関する条約、これはその内容から見て、なぜ政府はもっと早く加入の手続をとられないか、私には理解できない。しかし、何か特別の御事情でもあるのか、その点をお尋ねいたしたい。
国際漁業問題に関する質問の第二点は、日本がまだ占領下にあったころ、ダレスの要請によって締結された日米加三国間の北太平洋の公海漁業に関する条約が、たしか本年の六月有効期間が切れることになっていたと思うが、この条約の改定に関する政府の態度についてであります。この条約は、わが国が一定の魚種の漁獲を抑止する、アブステンする、いわゆる抑止の原則、アブステンションの原則という考え方が基本になっておるのだろうと思うのであります。しかるに、いわゆる抑止の原則なるものは漁業条約の共同保存の措置の原則を離れて、内実は沿岸国の漁業独占につながっておるやの疑いを持たざるを得ないがゆえにお尋ねするのでありますが、政府は日米加三カ国の漁業条約の改定に対していか
国際漁業問題に関する質問の第三点に移ります。新聞報道によりますと、カナダ漁業委員会が自国の政府に対し、外国漁船に対し沿岸十二海里以内での漁業を禁止せよとのリポートを提出したとのことであるが、それは事実であるか。また、政府は、国際漁業問題の処理方式に関する方針として、沿岸国に対し最大限十二海里の排他的漁業専管水域の設定を認むることに踏み切られたのかどうか。また、踏み切られたとすれば、それは特定の国との間の現実的妥協の必要から出た便宜的措置にすぎないのか、それとも主義として、わが国のこれからの国際漁業問題処理方式の一般的の原則としてこれを採用するという趣旨か、その点をお尋ねいたします。
次の問題に移ります。昨年末及び本年初頭、北鮮の外務省からわが国の外務省に対し文書が送付されてきておるやに聞き及ぶのでありますが、それは事実であるか。また、事実であるとすれば、その文書の内容はいかなるものであるか、お尋ねいたします。
だれがほうり込んだかわからぬ文書にしても、北鮮の外務省の文書であるというならば、それの処置、こちらとしてそういうものを受け付けるわけにいかぬというものならば、これは突っ返しておくのがあとくされなくていいのじゃないかと思うが、これはどういうように処置せられたのでしょうか。
ただいまの政府委員の御答弁によれば、日本と南北朝鮮との間の三者会談とする。あるいはまた、かねて北鮮が、交渉をやるならば南北統一後にせよというようなことを主張しておる。そうして国内にもこれに同調した主張をなす向きがあるようであります。これらの主張に対する政府の立場は、反対であることは問わずして明らかでありますが、その反対の根拠を明確にお示し願いたい。また、特に政府は、南北統一を阻害する根本原因がどこにあると見ておられるか。また、三者会談論の真のねらいはどこにあると見ておられるか、御所見を承りたい。
今、外務大臣の御答弁の中の、南北統一阻害の原因に関する見解のお言葉、これをどう見るかということは今後の対策に関連を持つことで、われわれ重視しているのですが、これはまたあとのほうで触れることにいたします。 次に、韓国の政情と日韓交渉との関係についてお尋ねいたします。 現下の韓国の政情を理由として、日韓交渉を打ち切りまたは休止せよという主張をなす向きがあります。なるほど、韓国の政情は、軍事政権から民政への移行の過渡期にあって、いろいろな波紋が起こっていることは事実であります。しかし、そのことから、交渉を打ち切りまたは休止せよとの論の成り立つ条件が熟しているかどうか、これは冷静な判断を要するところであると思います。 そこで、私
第二に、もう少し違った角度から質問いたしますが、遠からず出現すべき民政移管後の政府が、または国会を構成するであろう政治勢力、またさらに国民の多数が日韓問題につき朴政権のとっておる方針に基本的に反対または非協力の態度に出るであろうと推断される形勢が新たに生じておるような場合には、交渉を打ち切りまたは休止の論もあるいは成り立つでしょう。韓国最近の政情の変化から見て、これらの点、政府はいかに判断するか、その判断の根拠とともにお示し願いたい。
もう一つ、問題は同じでありますが、違った角度からの質問でありますが、現在の軍事政権と民政移管後の政府との間に、国家を代表する政府としての法的の継続性が欠如することになるような、そういう新たな事態ができておる場合には、交渉打ち切りまたは休止の論も成り立つかもしれません。両者の法的継続性が確保されておるのだと政府は見られるならば、その根拠をお示し願いたい。
もう一つ、第四の質問でありますが、韓国政情の変化によって、現在の日韓交渉の、これは進み工合にもよるのでありますが、あるいは軍事政権の間に結ぶことあるべき条約の効力が、民政移管後にはどうなるかわからん、あるいは無効になるということになってきておるならば、それならば交渉の打ち切りまたは休止もやむを得ないことでしょう。しかし、政府はそういうことになっておらんのだと見られるならば、その根拠をお示し願いたい。
韓国の政情いかんにかかわらず、本来、日韓交渉そのものに反対の立場から、韓国政情に乗じての打ち切り論盛り上げを企図しての声も聞かれるようでありますが、私は、以上、韓国政情を理由としての打ち切りまたは廃止の論の当否を冷静に客観的な立場から、事実上に即してこれを明らかにする必要があると思うので、質問した次第であります。 次に、朝鮮半島の平和維持の問題と、わが国対外政策との関係について、以下六つの問題についてお尋ねいたします。 その前にちょっとお断わりしておきますが、私の質問の趣旨を明らかにする意味において、多少私見をまじえて申し上げることをお許しいただきたい。朝鮮半島の平和維持の問題を見るとき、われわれはまず第一に、南北朝鮮対立の
そこで、その全般外交の施策のうちで特に一つ、二つについてお尋ねしたいと思いますが、特にわが国の国連外交の面において、朝鮮半島の平和維持問題につき、政府はいかなる方針をもって具体的の施策を講じておられるか、その点お尋ねいたします。