もう一つ、特権の範囲について、両者を比べてみると、差があるね。(g)項というのは、これは一方にはあって、他方には抜けている。この区別の理由は。
もう一つ、特権の範囲について、両者を比べてみると、差があるね。(g)項というのは、これは一方にはあって、他方には抜けている。この区別の理由は。
ごく簡単に一つだけお尋ねいたします。 キューバにおけるミサイル基地の撤去に関連して、ソ連側は、一時新聞報道に伝えられたような、トルコ等におけるIRBM基地の撤去を要求しておるのかどうかということ。すなわち、初めからトルコ等におけるIRBM基地の撤去はキューバにおけるMRBM基地の撤去に牽連せしめて要求したのではなかったかどうか。あるいは、また初めはそのような要求をしたけれども、その後その要求はすっかりドロップされたのかどうか。あるいは、またその要求は今日でも要求として維持されておるかどうかという問題についてであります。それに関連して、キューバ問題に関するケネディとフルシチョフの往復書簡の内容、これは書簡だけでなく、交渉の内容は公
私の質問に対して今のでほとんどわかりましたが、ただ一つ、そのキューバにおける基地の撤去とトルコ等における基地の撤去というのとの関係について、これはもう関係づけ方の程度というものがあると思うのです。とにかくキューバに作っておった基地は、トルコの問題が解決しなければしないという、そういう意味でじゃなくして、これは解決する。しかし、それは解決するが、その解決後にトルコの問題を問題として残しておくというようなふうになっておるのか、全然ドロップされておるのか、それは正確にはわからぬにしても、その辺のところの推測程度、どういうふうに見ておられるか。まあしいて私そうしつこく質問しませんけれども、その辺のところどういうふうに見ておられますか。
一点だけ質問いたします。私のほうはこれは念のためのお尋ねですが、EECの域内関税、これはいずれば廃止する、今までは全部廃止していないけれども。しかし、とにかく域外関税とはこれは違う。そこで今度はEEC外の国、たとえばわが国とEECの各構成国との間の関係から、このガットの規定というものを見るというと、この最恵国条款の適用範囲の問題ですが、ガットには、一般的の最恵国待遇をしないでもいい場合を特定していかなければならない。最恵国条款の適用の問題のときには、EECの域内関税があって、それは他に特別の条約上の根拠がなければ、当然そこに適用される性質のもので、理論上からすれば、ただ現在——現在というか、従来のガットの条約には、そういうものを一般
それを根拠にしてですか。
それはそれとしてわかりました。が、結果としては、そういうふうになってくるというと、ことにイギリスがEECに入るとかなんとかなれば、最恵国条款というものの適用範囲が狭くなってくるので、非常に最恵国条款について意味が狭められるわけですね。
日韓問題にしぼって質問をいたします。現に行なわれている交渉の具体的内容の問題に立ち入ることをこの際差し控えまして、交渉の背景または基礎として重要と認められる若干の問題並びに朝鮮に対するわが国外交政策の基本目標に触れる問題について、政府の所見をただしたいのであります。 まず第一に、政府はクーデターによって成立した朴政権を国際法上韓国を代表する正当政府として認めておられるに違いないが、その法的根拠はどこにあるという見解をとっておられるか、まずその点をお尋ねいたします。 ただ、申しておきますが、私の質問は、何も政治上の理由を問題にしておるのではありません。また、法的の根拠がないという予想のもとに質問しておるのでもありません。また、
ただいま外務大臣が引用されました国連総会の決議、これは、言うまでもなくわが国のほかにも従来韓国政府を朝鮮における唯一の合法政府と認めてきたものがあるという事例の説明であって、別に私の今質問しているところと直接にはこれは関係のないことであります。今外務大臣の御説明を伺いますというと、私の質問している点に対する、それに対応するお答えの部分をお聞きしますというと、憲法上大統領に認められた非常事態のもとにおける権限を根拠とされることは、要するに朴政権は韓国の国内法上合法的に成立したものと見て、それを根拠として、わが国としては特に承認を要せずしてその正当政府たることを認めることができるという、その法的根拠、そういう見解をとっておられるものと思
私は、今の政府の見解も全然間違いだとか、そういうふうにまでは考えません。ただ、この問題のすなおな、また、無用の論議を起こす必要がない方法としては、むしろ今言ったような黙示の承認というほうがかえってベターじゃなかったかという私は個人的な見解を持っているから、ただしたのでありますが、しかし、これはこれ以上の論議の必要はないと思いますから、その辺で、政府の見解だけ明らかになりましたから、これでこれ以上質問いたしません。 次に朴政権の公約しておる民政移管に関する問題について三つの点をお尋ねいたします。 第一点は、今年三月十六日制定公布されました韓国の政治活動浄化法の実際の運用ぶりいかんです。民政移管を骨抜きにするかいないかの一つの試
第二点は、本年七月中旬設置された憲法審議委員会のほかに、民政移管の具体体的準備はどう進められておるかという点であります。
第三点は、昨年十二月十四日、国連の朝鮮統一復興委員会における崔徳新韓国外務部長官の発言の中に、民政移管のための韓国の選挙は一九六三年五月、国連の監視のもとに行なわれるという言明があったと思うが、その選挙は国連の監視のもとに行なわれるということは、国連のほうで、すでに決定しておるかどうかということ、また政府は、韓国側から選挙の時期は明年五月ということの確報を得ておられますかどうかということ、その点をお尋ねいたします。
次にお尋ねいたしたいのは、朴政権は南北統一の方式に関する基本的態度について、対外的にどういうコミットメントをしておるか、李承晩はしばしば武力北進を唱え、南北統一のため同盟国の援助が得られない場合には、単独でも武力を使用する旨を声明しております。朴政権はクーデター発生の際発表した革命綱領の中で、反共を強調しつつも、武力による統一方式を否定しておったと思うが、この武力による統一方式の否定について、朴政権は国連やアメリカに対して、はっきりした言明ないし誓約を与えている事実があるかどうか。またこの点はわが国として重大関心事だと思うが、政府は今日まで韓国政府側との接触の機会において、この点に関する韓国側の意向を聞かれたことがあるかどうか、その
以上、日韓交渉の前提または背景として無視できないと思われるものを若干について質問したのでありますが、次に、日韓交渉全体の成否を決するかぎだとも見られておる、いわゆる請求権交渉の基礎となる事項について三つの点だけ質問いたします。 私は前の国会での質問において、いわゆる請求権問題の解決方式として、純粋な意味における法理的の解決ということは、この種の問題について現状において日韓両国を拘束する実体法の法則が欠如しておるから、大体無理な話ではないかということ、またかりに両国間で、ある程度法的基準について合意ができたとしても、その基準に当てはまる各具体的のケースの証拠事実を整えることが困難または不可能な場合が多いから、厳密な意味における法理
今条約局長の言われたように、平和条約四条の日本語の請求権に該当する英語のほうはクレームですね、これはフランス語ではレクラマシオンとなっている。日華条約のその該当部分のところで中国文では要求となっている。対日平和条約では、私が言うまでもなく英文、仏文、スペイン文というものが正文になっておって、日本文は正文になっておらぬ。解釈に疑いあり、相違がある場合には、オ−センティックな、有権的の効力がある正文によることは当然のことだと思う。したがって正文をもとにして見るとなると、明確な権利としての請求権ということじゃなくして、要求または請求という意味に解してよいのではないか、あるいはむしろそれが正当ではないかという疑いを私は持っている。またいずれ
私は今まで政府のほうから、そういうふうなことを聞いたことがなかったので、本日の外務大臣のその、言明に私は非常に同感——非常にけっこうなことだと思います。いわゆる請求権問題に関しては、対日平和条約第四条(b)項に関する米国解釈を基礎としてなされておると思うが、その米国解釈なるものの解釈について日韓両国間に意見の一致を見ておるかどうか、その点をお尋ねしておきます。
その今条約局長の言われた点は、米国解釈なるものの内容の読み方、それについて意見が一致しておると、ここまで含んでおりますか。
一九四五年在韓アメリカの軍政府が帰属命令によって接収した在韓の日本財産の内容並びに一九四八年米韓協定によって、米軍政府から韓国に移譲された財産の内容は、政府においてわかっておりますか。この際、内容の説明を私は求むるものではないのでありますが、政府にその内容がわかっておるかどうかという点をお尋ねいたします。
最後に、朝鮮に対するわが国外交政策の基本目標に触れる問題について、若干政府の見解をただしたいと思います。 朝鮮半島は世界政治の危険地帯の一つであり、しかもわが国として最も重大な関心を持たざるを得ないところであります、大局的に見て、朝鮮半島における国際平和の維持はわが対外政策の基本目標の一つでありましょう。しかるに、これがためわが国としてとり得るあるいはなし得る有効な方策というものが、わが国の能力から見てきわめて限られているように思われるのであります。その限られた範囲のうち、現に行なわれておる日韓交渉の外交努力は、正当に評価されてしかるべきものでありましょう。しかし、朝鮮半島の平和維持の問題の背景は、広く深いものがあります。政府は
朝鮮の平和維持のための方途を考える場合に、単独外交では弱い。日本の立場としては、連合外交の手段に相当のウエートを置かざるを得ないでしょう。その意味において、私は、今外務大臣の申されたその線は、そのとおりだと思います。現実的には、特に米国との話し合い、国連外交のやり方を重視せざるを得ないことは、これは現実的に見て、当然の帰結であると思う、米国との関係については、政府においてとっくに考えておられることと思いまするので、ここに質問はいたしません。国連において、朝鮮問題の担当委員会が中心となって、朝鮮における国連の目的は、朝鮮における国際平和の完全回復にあることを認めるとともに、武力統一の方式を否認して、これを現在の韓国政府にも受諾せしめて
これで私の質問を終わります。ありがとうございました。