私、実はきのう行って参りましたが、自分の県なんですが、大体沼津から西の方を回って行けば、修善寺あたりまでは自動車なら行けそうなんですが、いい自動車じゃ大へんかもしれない。一番いいのはトラックか、兵隊の乗っているジープなら大丈夫なんです。きのうあたりはそんな状況でした。
私、実はきのう行って参りましたが、自分の県なんですが、大体沼津から西の方を回って行けば、修善寺あたりまでは自動車なら行けそうなんですが、いい自動車じゃ大へんかもしれない。一番いいのはトラックか、兵隊の乗っているジープなら大丈夫なんです。きのうあたりはそんな状況でした。
関連して申し上げます。今の平林委員がおっしゃる法律制定の経過にかんがみてということは、こういうことだったと思うのです。今の無記名投票でやるということは、なるほど生産課長の言うように初めからあった。その次に全部推選すれば投票しないでもいいという条文があった。それを特に消したのです。それは平林君の言う通りだ、結局当選本位でいけという趣旨があったから、そういうことになった。しかし選挙のテクニックからいって、候補者の数が選挙さるべき人の数と同数、もしくは以下の場合にも、なお投票をやるかということは、選挙のテクニックからいって、これは私はやらなくてもいいと思う。問題は選挙のテクニックとして投票をやらないでいいということを書いて置く方がいいか悪
ちょっとその前に、先ほどの野溝委員と石田副総裁との応答に関連して、一体葉たばこ審議会の委員は学識経験者及び耕作者を代表するものから選ぶとあるのだが、今の農民組合の代表者というのですか何というのですか、野溝先生のおっしゃったような範疇の人は、そのどちらに入るのかということが問題になると思います。耕作軒の代表と見るのか、それとも農業の専門家と見て学識経験者として考えるべきものなのか、どういうことかということになりますと、これは私はちょっと疑問に思っておりますが、私自身の考えもまだきまっておりませんが、このことについてそれを一つはっきりさせていただきたいと思いますから、一つそういうふうに……。
私は、ただいまの選挙は、その手続を省略いたしまして、議長において指名することの動議を提出いたします。
その従来の慣例が非常にたくさんあるようでございますから、慣例にさかのぼってではありませんが、慣例の解釈ですが、今、緊急やむを得ないというお言葉があるようです。緊急やむを得ないというお言葉から察すると、三十条によって当然許可を得なければならないのを、緊急やむを得ないから許可を得ずにいったというのか、院議にかけるだけの暇がないから、議長だけの許可でいったのだということなら緊急ということになる。ところが、先ほど議長のお話によると、辞表も出ていないということになると、これは緊急の問題ではないので、結局、三十一条二項の逆の解釈で当然失格するのだという解釈にならなきゃ、辞表を出さないということがおかしくなる。従って、委員長においては、三十条によ
そういたしますと、緊急というような問題じゃないのです。これは三十一条二項が、たとえば大臣なり政務次官が国会役員なら、当然、大臣、政務次官は失格するのだということが三十一条の二項にある。それと逆に、国会役員が大臣、政務次官になれば、当然、国会役員は失格になるのだ、これが先例だとおっしゃるなら緊急という必要は出てくるはずはない。緊急という言葉をお出しになるのは、辞任に対して許可を受けなければならないという前提があるからこそ、その許可が急々のものだから間に合わなかったということから、緊急とか、何とかということが出てくる。それを、どっちかにお考えをきめないとおかしいのですが、どうなんですか。
それでわかりましたが、そうすると、大体、先例としては三十条の許可云々の問題じゃないので、本質的には、国会役員が大臣、政務次官になれば当然に国会役員が失格になるのだ、こういうようなことが前例だというふうに考えられる。そこで、なぜ三十一条の二項には、政務次官や大臣が役員になれば失格するのだということを書いておきながら、今の御解釈ならば逆のことをなぜ書かなかったか。ないから逆に解釈しておられるようですが、これは国会と政府というか、内閣との地位の問題だと思うのです。国会が国権の最高機関であって、そこの重要な役員であるから、政府はむしろその国会の下というと、多少三権分立からおかしいのでございますが、国会がとにかく最高の機関であるから、そこの役
ただいま委員長からお話のたばこ専売法の一部を改正する法律案につきまして、参議院で修正した個所につきまして、大体の理由を御説明申し上げます。 修正の第一点は、たばこの収納価格を決定する場合の目標についての問題でございますが、この目標をどこに置く、べきかということにつきましては今日の葉タバコの生産から収納に関する制度の実際の取り運び方から考えまして、これは、耕作者が進んで耕作の許可を、申請してくる程度に、耕作者にとって現状に合う値段でなければならない。換言すれば、耕作者に適正な収益を得させることを目標としてこれを定めるべきものであると考えるのでありますが、政府の原案には「適正な対価」という言葉が使ってあります。この言葉は、葉タバコ自
私はただいま議題になっておりまする入場税法の一部を改正する法律案につきまして、修正案を含めて賛成をいたします。本案は先ほど修正案の提出者からお話のありました通り、過去一年間、本委員会において、あるいは公式にあるいは非公式に各派が慎重に審議をして参ったものであります。その審議の途中におきまして、入場税全体につきましていろいろな疑問が起きました。たとえば映画、演劇、演芸、音楽等各般の均衡あるいはそれらとスポーツとの均衡問題、あるいは最高の税率が入場料金の五割というふうなものは高過ぎるのではないかというふうな問題も出たわけであります。その結果、先ほどの修正案に一応まとまったわけで、まことにその点はけっこうだと思いますけれども、やはり今回こ
ただいま議題となっておりまするたばこ専売法の一部を改正する法律案でありますが、実はたばこ専売法は五十年も一前に制定されまして、その後実質的な修正というものはないのです。だいぶ時代色を帯びておる法律なんでありますが、特にそのうちで葉タバコの生産関係につきましては、一切専売公社がこれを決定するというようなことで、タバコ耕作者の意見というものは、発言のチャンスというものがほとんど法律の上に認められていない、まあ実際問題としては、いろいろな協議、連絡もありまするけれども、法律面ではそうなっております。これをどうしても改正して、タバコ耕作者の発言権を法律の上でも認めるようにしてもらいたいというのが、長い間の耕作者の要望でありましたので、幸い今
今の小林委員の質問で、結局、今度この特別な資金を設けることによって、食管会計の赤字補てんの方針が変ったんじゃないか。従来は食管会計の決算をして幾らの赤字が出る、あるいは決算の見込みによって幾らの赤字があるということで一々補てんの方法を考えた。ところが今度は初めから百五十円をまかせちゃって、それでその年々の赤字をその範囲内においてはやっていくというふうなことになるので、赤字補てんのやり方を変えたのじゃないか。こういうように小林さんが聞かれたと僕は聞いたのです。それに対して次長は、そうじゃないので、この資金は運転資金の供給を目当てとしているので、損益の方の問題でない、こうおっしゃるのですが、この三条を見ると、この資金は明らかに食管会計の
それはただ同じことを表から重きを置いて見るか裏側の方に重きを置いて見るかですから、これはまあ見方の関係というか、言葉の問題ですから、これはようございますが、少くとも結果としては、この資金を取りくずすことによって 一般会計からの損失補てんというものが行われるわけなんです。そこで従来の一々食官会計の欠損を見ては補てんをしてきたようなやり方はやめちゃって、そうしてこの資金を取りくずすことによって自動的といっていいか、食管会計の中において簡易な手続でやれるようにしたということだけは確実なんです。その意味においては、従来のような食管会計の損失補てんの方針というか心がまえを非常に楽なものにした、やり方を変えた、こういうふうに理解されるが、それで
この特別会計の方で今度勘定を六つ作ったわけです。これは先ほど食糧庁長官のお話もあったように、従来は食糧特別会計で非常に赤字がある、それはどんぶり勘定で、どういうわけでできたかわからないので、その経過をはっきりするためにそれぞれの勘定を設けた、まあこういうふうなことと思うのです。ところがですね、この各勘定を設けて、それで収支損益の事態を明らかにするというのは、明らかにすることだけが目的ではないので、明らかになったその損失の補てんに関連して、こういう理由でできた損失はこれは当然一般会計で補てんする、こういう理由でできた損失は一般会計での補てんはおかしいじゃないか、こういう補てんに関連させての考え方であったと思うのです。そこでこの規則を見
そうすると、まあ私の考え方が逆なんで、農産物安定勘定はその勘定だけで始末するように書いてあるんだが、一応こう書いてあるので、大体これは損失が多くて、積立金ができるというようなことは、一応は考えられるが、そのときは行政費とも考えるべきものですから、そのように考えて、補てんを別途してもらうのだと、こういうようなことを考えてこうやっておると、こういう意味でございますか。
わかりました。そうしますと、これはこまかい問題ですが、農産物検査の費用は業務勘定に入っておる、しかもそれは調整勘定に入ってしまうのですが、むしろこれらこそは今の農産物安定勘定と同じように、行政費と同じように考えて、一般会計にすなおに切りかえをするというのがほんとうじゃないですか。
わかりました。
たばこの定価のきめ方についてなんですが、これはこの委員会でも数年前に非常にしばしば取り上げられましたので、強く政府に要望したと思うのですが、今の「ホープ」がこれは四十円になっておりますが、大体これは原価は十一円だというと、小売人の手数料は八分として三円、大体十四円で、あとの二十六円が専売益金だ、こういうのですが、その専売益金に今のお話のように消費税が入っている。そうすると事業の利益と税金をどうして区分するか、大ざっぱにいって、今日専売益金は千何百億あるというのですが、あれは一体消費税プラス事業益金なのか、消費税マイナス事業欠損なのかということがちっとも計算ができない。それで先般も専売公企体の経営についてのいろいろな議論があり、あるい
お話大体わかりましたのですが、今後は一つ、ぜひこの問題は十分に取り上げられて御研究を願いたいと思います。
この法律の前に、接収貴金属の数量等の報告に関する法律がありましたね、あれでいろいろ民間等から報告が来ているでしょうが、その報告されたものと、それから現在あるものとの突き合せというのですか、大体どんなふうですか。非常に報告はたくさん来たけれども、それだけ現品がないというのか、それとも現品が余るように報告が少いというのですか。そこらの突き合せの状況はどうなっておりますか。
そうしますと、先般資料でいただきました接収貴金属の帰属が、一般会計のものがどうとか、個人のものがどうとかいうようなもの、これは大体その報告からこの帰属をやったのですか、それとも接収したときの何か書類等があるのでございますか。