お答えいたします。 昭和五十四年度末で数字を申し上げますと、長期債務残高が十二兆六千八百九十四億円になっております。
お答えいたします。 昭和五十四年度末で数字を申し上げますと、長期債務残高が十二兆六千八百九十四億円になっております。
お答えいたします。 当初私どもといたしましては、この政令の基準に従います選定につきましては、国鉄が最初に選一定をし、運輸大臣の承認を得ていくということでこれを適宜やっていきたいと思っておったわけでございますが、各省の折衝の過程におきまして、その段階ごとのやり方について政令で明示すべきであるという非常に強い意見がございました。私どもも、振り返って検討いたしました結果は、かなりたくさんの数に及ぶ路線とたくさんの数のキロ程に及ぶ路線につきまして、これを一挙に実施することは、事務的にもまた各地方におきますそれぞれの路線の沿線の方々への影響等も考慮いたしますと、これはなかなかむずかしいことでございまして、むしろこれを段階的に実施することの
お答えいたします。 政令につきましては、再建法の規定によりまして政令で委任された事項がたくさんございます。特に問題になりましたのは、いまお手元に配付してありますような特定地方交通線に関する基準ということに相なるかと思います。 これの考え方の基本といたしましては、すでに前国会におきましていろいろと御議論があったわけでございますが、基本的には特定地方交通線の考え方といたしまして、いわゆる鉄道による経営とバスによる経営とのコスト比較、ランニングコストの比較によりまして、四千人未満というものを境にいたしまして、バスの方がコストが安いというメルクマールを基準として持ったわけでございます。これが基本的に四千人未満ということをまずとったも
地域の実情につきましては国鉄と運輸省におきまして各線別に沿線の事情、学校、工場その他輸送量に結びつくような材料につきまして、調査し得る範囲内で実情を把握しております。特に道路事情につきましてかなり詳しく把握をいたしております。それから、過去におきまする輸送の実態、輸送量、それからピーク時の輸送量、旅客、貨物の輸送量等々、現在可能な限り輸送に関する実情につきましては各線別に一応把握をしておるつもりでございます。ただ単にそうしたデータだけでは実行に及ぶことはできませんので、今回の問題に関連いたしまして、沿線の各市町村、都道府県等からたくさんの意見をちょうだいをいたす機会がございました。特に都道府県は、中に委員会を設けて、その委員会の中で
特定地方交通線対策協議会が二年間で議論を続けるという仕組みになっておるわけでございます。私どもはその中で地元の御意見を十分に承りまして、皆様方の御納得のいくようなやり方、そういうところで二年間御議論の結果、必ずや当該地方におきまして最適な交通機関という形で、バス輸送なり、あるいは場合によりましてはそのバス輸送にかわる第三セクターによる地方鉄道というような選択がなされるものというふうに期待をしておるところでございます。
自治省とは、特に地方公共団体のいわば代表的な御意見を承る場といたしまして、かなり再三再四いろいろな議論をしてまいりました。その過程におきまして、特に一月六日、二月二十八日ともにかなりの事項にわたります自治省としての御要望が書面で私どものところに出されております。 これらにつきましても十分検討をしたわけでございますが、その中で主なものを御披露いたしますと、やはり第一番目の大きな自治省の問題点といたしましては、いわゆるバス転換の可能性の問題でございまして、バス転換の可能な、適当な路線というものは、運輸省が考えておるような三千キロ、四千キロというようなものよりももっと範囲が狭いのではないか。したがって、営業キロの短い行きどまり線という
法律上は、あるいは政令上の表現といたしましては、国の行政機関、運輸省も入っておりますし、あるいは国家公安委員会も入っております。そういうような形でございますが、実際上の構成員となりますものはそれぞれの中央官庁のいわゆる出先機関でございます。運輸省でいえば陸運局長、建設省であれば地方建設局長、あるいは国家公安委員会からさらに管区警察局長というような、それぞれの出先機関の行政機関をもって組織されるというところが法律に定められた内容でございますので、それらがいわゆる行政庁相集まって、そこにまたさらに国鉄も入りまして、全体が責任を持って当該地方線の対策を講ずる、こういうことでございます。
議長は陸運局長になると思います。
そのとおりでございます。 庶務は国鉄がやるということが決まっておりますけれども、実質的な責任は運輸省ということになります。
政令の段階におきましては、現在の新線建設をしておる工事路線につきまして、これは運輸大臣が基本計画を定めて工事をやることになっておりますが、この工事路線について特定地方交通線の本則でございます四千人未満という基準に該当するかしないかという判断をいたすわけでございまして、四千人未満でございますれば工事を継続することはしないということをいたすわけでございます。ただ、これは運用上の問題でございますが、その場合におきましても、地方がいわゆる独自の考え方、第三セクターあるいは第三セクターの構成メンバー、いろいろあると思いますけれども、中に地方鉄道というものが参加をする等、地方鉄道としてこれをやりたいというような形での仕組みを今回の法律でつくった
今年度ですでに二線工事を行っております。さらに引き続き一線、ことし第三セクターの意思を表示いたしたものがございます。そこで、来年度においては、従来引き続きやっておりました二線と、第三セクターの手続を踏むことによって一線加わって、三線が対象となるものと思います。
第三セクターによる道ということが問題でございまして、この第三セクターがいかなるものであるか、どのようにつくるか、それから経営がどのようにうまくいくのかいかないのか、あるいは助成がどうなのかということにつきまして、実はまだ私どもPRが足りません。そういう点では実は早急に第三セクターのあり方、方法、手引きというものをつくりまして関係の向きにお配りをいたしまして、もしそういうことでやろうという意思がおありでございますればぜひともこの方式によりまして検討をし、地元の意思を固めていただきたいということをこれから十分に地元に呼びかけたいと思っております。
こういう問題の際は、各省間でいろいろな点でいわゆる合意書といいますか、覚書といいますか、そういうものはよく交わされるものでございます。今回もいろいろな点で今後の支障のないようにお互いに確認をし合うことはたくさんございます。
こちらの方で、一応私どもサインはしておるものもございます、まだしていないものもあろうと思いますけれども。たくさんいろいろな事項がございますので、それらについて、いずれも全部各省庁の間で今後の扱いについては合意をするということになると思います。
中身につきましては、これは各省庁間の問題でございますので、詳細に申し上げるわけにはまいらないのでございますが、問題につきまして一番大きな関心は、次の第二段階の点についてよく相談をしてくれというようなお話、これが一番大きな問題だと思います。
中身はいろいろばらばらでございまして、別に統一のあるものではありません。各省によってそれぞれ内容が違います。
そういうことでございます。
政令の運用に関する問題でございます。
基準そのものは見直しをするつもりはありません。あくまで現在の基準を将来運用していくに当たりまして、円滑にやる場合の主として手続上の問題としまして、各省間での相談事でございます。
政令の解釈につきましてはなお問題があろうかとも思いますけれども、解釈の拡大等、お互いの合意によって拡大するというようなことはないのでございまして、あくまで現在の政令におきまする解釈上の問題、手続上の問題についての合意というふうに言っていいと思います。