けさほど石関委員の御質問にもお答え申し上げましたが、その問題は、犯罪被害者のための経済的被害回復のための委員会、内閣府に設けられておりますが、そちらの方で検討されるべき問題だというふうに思っております。
けさほど石関委員の御質問にもお答え申し上げましたが、その問題は、犯罪被害者のための経済的被害回復のための委員会、内閣府に設けられておりますが、そちらの方で検討されるべき問題だというふうに思っております。
申しわけありません。聞いておりませんでした。
私どもの目から見ておりまして、暇だとは思いません。相当処理する件数は山積しておりますし、毎年増員要求をいたしております。このところ、治安対策が重要だということで、今年度も検察官四十三人の純増を認められたところでございます。
今回の法案では、先生のような御意見を民主党が持っておられるということは承知しておったと思いますけれども、支給手続の主宰者を検察官とした、裁判官にしなかったというわけでございますが、それは、この制度は、犯人と被害者との間の民事上の権利義務を確定する、破産手続は権利義務を確定するのが一つの要素になっておるんですが、そういうものではなくて、没収等によって国庫に帰属した金銭等につきまして、これをその事件の被害者に支給する行政上の制度であるため、このような行政事務を裁判所に行わせることとするのは司法機関である裁判所の機能に照らして疑問がある、行政機関においてこれを実施するのが相当である、こう考えられたことが一つ。 それから、本制度は、刑事
先ほどもちょっと申しましたけれども、今回の法整備は、犯罪被害者の加害者に対する債権、損害賠償請求債権、これは一般債権でございますが、その債権を一定の場合に国税を初めとする優先債権よりも優越する地位に据えまして犯罪被害者に配分しよう、救済に資そうという考え方でできておるわけでございます。ですから、どの範囲まで認めるかというのは非常に大きい問題だと思います。 今回の法整備は、先生に釈迦に説法で恐縮なんですが、刑事手続で没収した犯罪被害財産等を原資として被害回復給付金を支給するものでございますから、起訴猶予処分とされた場合、要するに裁判にならない場合には、その原資となるべき財産がないことになりますので、被害回復給付金を支給することはで
内閣府の会議には法務省も参加しておりますし、第二回目に有識者の方も御参加いただいて議論されたと伺っております。これからもさまざまな角度から検討されると思うんです。 私は、犯罪被害者に対する救済というのは、いわゆる一般の民事司法手続ではない、行政というか政治が決断すべき手続だと思うんです。本来ならば犯罪加害者が払うべき損害賠償金を、結局、ある程度国ないし公が負担していくことになるんじゃないでしょうか。これは、すぐれて行政的といいますか、政治が被害者をどう救済するか、どこまでやるのがいいのか、またどのような手法でやるのがいいのかということでございますので、その中での整理は法務省としてはきっちりついていると思うんです。 その上で、
その点は今回の法律によって、先生にも高い御評価をいただいておりますが、犯罪収益を国が没収して、そして犯罪被害者に優先的に被害の回復に充てるという制度をもし法律を通していただければ確立できるわけでありまして、第一歩だと思います。それを運用しながら、さらに犯罪被害者のためにどういう手当てが必要か、先生のさまざまな御指摘、いろいろ御指摘ございますが、これを含めて、これから手直しするところは手直ししていったらいいんじゃないか。犯罪被害者への犯罪収益、犯罪被害財産の還付という意味では、画期的な制度を今お認めいただこうとしているんだというふうに私は理解しております。
その点は、おっしゃるとおり、法務省の民事、刑事双方、皆さんとも、基本計画に基づいて、国として、特に法務省として、何ができる、何をなさなきゃいけないかという点については真剣に考えていると思います。先生の御指摘の点も含めて、これから前向きに取り組んでまいると確信しております。
御指摘の事件については、現在、福島地方裁判所に公判係属中でございます。同地方裁判所において適切に審理されるものと考えております。
指揮権はございますが、私は個別的事件について指揮権を行使する考えは今のところ持っておりません。
検察庁は、法務大臣の指揮命令、監督のもとにございます。
私は、この件について、個別的指揮権を行使する考えはございません。
本件については福島地方裁判所で係属中で、その裁判の過程で法と証拠に基づいた適切な判断がなされるものと思っております。 政治と申しますか、行政の問題としては、主管は厚生労働省でありまして、例えば、一般的な第三者による検討委員会を設けるとか、そういう医療行政については厚生労働省の所管に属しておりますので、私の方からその点についてコメントを申し上げるのは不適切だと思います。
頻々と耳に入ります。 つい、きょうお昼に後援会の方が大臣室に来られたんですが、その方もそれに類したような、法務省民事訴訟センターという名前で同じようなことを請求してきたと。その方は物のわかった方なので、ひどいのが来ましたよ、調べてくださいと言ってはがきを置いていかれましたけれども、そのときに皆さんに聞いたら、いや、そのたぐいのはがきは随分あっちこっちに来ていますよ、私のふるさとですね、こういうことを言っておられました。 ともかく、おれおれ詐欺から始まって振り込め詐欺になり、詐欺も手が込んできましたね、公的機関の名前を使って。ちょっとわかった人なら、ばかばかしいことが書いてあるなと思うんですけれども、そういう事情を知らない人が
今資料が手元に来たんですけれども、法務省の広報室には、本当にこのような機関があるのか、見覚えがないために確認したいなどの問い合わせが多数寄せられている、一月に約三百件ほど電話で問い合わせがあるということでございます。 法務省では、ホームページや広報誌、報道発表などで注意喚起をしているほか、問い合わせがあったものについては警察庁に情報提供しているということでございます。 また、警察庁、国民生活センターのホームページでも、同様の情報を掲載して注意喚起を行っているということでございます。
犯罪被害者に対する抜本的救済、経済的支援にはさまざまな考えがあると思うんですが、そういった被害を受けた方々が損害を回復して経済的負担を軽減することができるよう支援を行うことは極めて重要だと思っております。 さまざまな考えがあり得ると思うんですが、現在、内閣府に経済的支援に関する検討会が設けられまして、検討が進められておりますので、そこで検討していただくことが適当だと思っております。 法務省としても、先生からいろいろ今御意見がありましたけれども、それ以外の観点も含めまして、引き続き必要な検討は行ってまいりたいと思っております。
ただいま可決されました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。 —————————————
法の適用に関する通則法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法例の全部を改正し、財産的法律関係の準拠法の指定などの規定を整備するとともに、これを現代用語の表記にしようとするものでございます。 第一に、この法律案は、法例中の国際私法規定について、法律行為、不法行為、債権譲渡などに関する規定を中心に見直しを行うこととしており、その要点は、次のとおりであります。 まず、法律行為の成立及び効力に関する準拠法について、当事者による選択がない場合には、法律行為の当時における当該法律行為の最密接関係
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明いたします。 現行の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、詐欺、出資法違反といった、いわゆる財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等である犯罪被害財産については、被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を優先させるため、その没収、追徴を禁止していますが、そうした損害賠償請求権等を十分に行使することができないような事案においては、結果として、犯人に不法な利益である犯罪収益を保有させかねない事態が生じているところであります。また
大変適切な御質問をいただきまして、ありがとうございました。 この法案の趣旨を実現するためには、申請資格のある被害者に対して申請の機会を十分に確保することが重要であることは申し上げるまでもないところでございます。 法律では、支給手続を開始した場合には、手続に関する事項を官報で公告するとともに、知れている被害者等に個別に通知することとされておりますが、それだけでは不十分であることは先生御指摘のとおりでございます。 運用上は、先生おっしゃったように、個々の事案に応じまして、例えば検察庁のホームページを開設しておりますので、法務省も開設しておりますが、個々の事件の支給手続に関する情報を掲載するとか、あるいは、関係機関、団体等に情