河野副大臣が答弁されたとおりでございますが、無罪推定という表現が、ともすると未決拘禁者の権利が、身柄拘束を受けず社会で生活している一般市民と同様に何ら制限されてはならないかのような印象を与えかねないという主張がございます。 神学論争になっちゃうんですけれども、この法案の未決の者としての地位、これは有罪判決が確定していないという意味においては無罪の推定を受ける者でありますが、河野副大臣も御説明申し上げたとおり、同時に捜査、裁判の対象としての性格も有しておるわけですから、未決拘禁者は。この法案の、未決の者としての地位を考慮し、防御権の尊重に特に留意という表現が私は正確だと、こう思っております。
