それをそういうふうにお聞き取りいただいたとしたら誤解でありまして、全くそんなことはございません。 ただ、あの当時の私どもの主張としては、留置施設における捜査と留置をしっかり分離しろと、代監である以上、それを強く主張しておったわけで、その主張に関する限りは、ほぼ今の警察、これは都道府県警が設置しているわけですけれども、実現されているかなと、おおむねそういう認識でおります。取調べそのもの、強要というのは、制度とかいろいろなもの以外に、これは捜査官と調べられる人との間の関係でありますから、これは常に法務省としても検察庁としても警察庁とともに留意して、そういうことが行われないように様々な措置をし、配慮していく必要があると思っております。
