アクセンチュアという会社は日本の法律に基づいて設立された日本の会社でございます。四十八か国に事業展開をしている会社でございまして、アメリカが本社じゃございませんで、バミューダに本社を置いて、アメリカ法人もその下にある会社だと聞いております。ちょっと余計なことかもしれませんが。 そして、十万円で先日落札されたのはシステム導入についての調査ということでございまして、一般競争入札によって行った結果、それだけの金額で落札されたわけでございます。
アクセンチュアという会社は日本の法律に基づいて設立された日本の会社でございます。四十八か国に事業展開をしている会社でございまして、アメリカが本社じゃございませんで、バミューダに本社を置いて、アメリカ法人もその下にある会社だと聞いております。ちょっと余計なことかもしれませんが。 そして、十万円で先日落札されたのはシステム導入についての調査ということでございまして、一般競争入札によって行った結果、それだけの金額で落札されたわけでございます。
他省庁のことは存じませんが、我が国の公共部門におけるコンピューター製品及びそれに伴うサービスの調達に関しましては政府の方針が確定しておりまして、無差別待遇、透明性及び公正でかつ開かれた競争という原則から国際競争入札によることに相なっておりまして、外国会社であること、外国製品であることを理由に入札対象から排除することができないこととされております。 このアクセンチュア社は、日本法に基づいて設立された日本法人でございまして、ちゃんと税金も、申し上げても結構ですが、納税をしておる日本法人でございます。ただ、多国籍企業であって、その各多国籍企業を、四十八か国で展開しておるわけですが、それをコントロールする部門がバミューダにあると、バミュ
だれに質問されているんですか。私にですか。
先生弁護士でいらっしゃいますからよく御理解いただけているんではないかと思うんですけれども、御指摘の共謀罪につきましては、既に国会でその締結について御承認いただきました国際組織犯罪防止条約を……
締結いたしました。これを締結して、国際社会と協力してテロ等の組織犯罪と戦い、国民を重大な組織犯罪から守るために不可欠なものであると考えております。 また、このような趣旨につきましては、まだ若干懸念を表明される向きがありますが、各方面の御理解も得られているものと私は思っております。 現在、今も法務委員会理事会やっておりますが、与党は政府提案に対する修正案を提出し、民主党からも修正案が提出され、現在、その民主党の修正提案の中で可能な限り取り入れて再々修正を行うという協議が行われているものと承知いたしております。 もうほとんど審議は煮詰まっておりまして、私は、今理事会で協議なさっておられますけれども、協議が調って、国民の皆さん
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 明治四十一年に制定された監獄法は、被収容者の権利義務関係や職員の権限が法律上明確にされていないなど、今日では極めて不十分なものとなっておりましたが、同法が規定する事項のうち、刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項並びに受刑者の処遇に関する事項については、平成十七年、昨年五月、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が制定され、法整備が行われたところでございます。 他方、被逮捕者、被勾留者等の未決拘禁者、死刑確定者等の処遇につきましては、監獄法の題名を改めた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律により規定され、依
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 明治四十一年に制定された監獄法は、被収容者の権利義務関係や職員の権限が法律上明確にされていないなど、今日では極めて不十分なものとなっておりましたが、同法が規定する事項のうち、刑事施設の基本及びその管理運営に関する事項並びに受刑者の処遇に関する事項につきましては、平成十七年、昨年五月、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が制定され、法整備が行われたところでございます。 他方、被逮捕者、被勾留者等の未決拘禁者、死刑確定者等の処遇につきましては、監獄法の題名を改めました刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律により規定さ
千葉景子議員にお答えを申し上げます。 まず最初に、冤罪が後を絶たない理由は何かというお尋ねがございました。 無罪判決の理由は、関係者の供述や被告人の自白の信用性が認められなかったり、情況証拠から犯罪事実を認定するには合理的疑いが残るとされたりするものなど様々でございます。検察当局においては、信用性のある供述の確保とその裏付け捜査の徹底、証拠物やその鑑定等の客観的な証拠の十分な収集及び検討等に一層の意を用い、事件の適正な捜査処理に努めているものと承知いたしております。 次に、大規模独立留置場の法務省への移管についてお尋ねがございました。 これまで、法務省としても拘置所の収容能力の増強に努めてきたところでございますが、留
重大な犯罪を行うことを合意することでございます。それが一つの犯罪として処罰される。
委員のお尋ねは、この規定が、犯罪の実行行為である共謀行為それ自体に適用があることは明らかでありますが、御質問は、このような理解を前提とした上で、共謀等の対象となる犯罪について、国際的な性質と組織的な犯罪集団の関与を要件とすることは禁止されていないのではないかという点にあると理解しております、間違っていたら御指摘願いたいのですが。そのような解釈は、私どもは許されないものと考えております。 すなわち、条約三十四条二項は、ただし書きにおきまして、「第五条の規定により組織的な犯罪集団の関与が要求される場合は、この限りでない。」と規定しておりますけれども、この第五条の「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件は、この条約の審議の過程で、
お尋ねの趣旨は、共謀の対象となる重大な犯罪についても国際的な性質のものに限定することを禁止しているというなら、その実質的な理由を明らかにしろ、こういう趣旨に拝聴いたしたんですが、現実の社会では、個別具体的な犯罪行為だけを見ますと、単独犯であったり、犯罪行為自体は一国内にとどまるために性質上の国際性を認めがたいけれども、その背後に実際には国際的な犯罪組織が存在し、あるいは、国際的な組織犯罪に発展する可能性もあると考えられる場合もございます。 特に捜査の初期の段階においては、いかなる犯罪の共謀がなされているのかについて、その犯罪の背後関係を含めまして、それが国際的な性質を有するか否かが明らかでなく、さらに捜査を進めてもその立証が容易
御答弁としてはちょっと見当外れになるかもしれませんが、この条約は、百何十カ国が承認しているんですけれども、主権国家が、国際的な犯罪集団による犯罪を抑止しようという趣旨で集まって、長い経過の上で合意した条約であります。しかも、各国はそれぞれの国の基本法制に矛盾しない範囲内で共謀罪は設けなさい、こういうことになっておるわけでございまして、この条約の実施を担保するために、私どもは国内法を制定しようとしておるわけであります。国内法の制定作業をやっておるというふうに理解しておるわけでございます。 共謀罪については、我が国の法制においても共謀を罪としているものも幾つかあるわけなんですが、英米法なんかは、コンスピラシー、共謀そのものをすべての
私は、留保することはできないと思っております。 平岡先生のような御主張をなさるならば、条約承認の際にもっとそういう議論をなさるべきじゃなかったでしょうかね。外務省からもこの委員会で当初からるる答弁があったわけですが、もう繰り返すまでもないと思うんですけれども、繰り返すと時間がつぶれますから。 御指摘の規定、私は、共謀罪の対象となる重大な犯罪を長期四年以上の拘禁刑とする規定ですとか、これに国際性の要件をつけてはならないという規定は、この条約の交渉過程でも、いろいろ御説明で聞かれました、最も議論になった事項だと承知しております。そういう議論を経て、もちろん、英米法だけじゃないです、回教法の国もある、いろいろな国のそれぞれの主権国
ペンクラブの方々は立派な方々ばかりなんですけれども、全く誤解されていると思うんですね。もう嫌になっちゃうんですよ。もっと正しく、素直に理解していただきたいと思うんですけれどもね。本当にそう思いますよ。組織犯罪集団を処罰するために我々は一生懸命検討しているわけですからね。 私どもを呼んで、ペンクラブで話させていただければ、お伺いしてよく御説明申し上げますけれども、ペンクラブでもどこでも伺いますが、本当に今おっしゃったような趣旨、私はテレビで見ましたけれども、えらい誤解されているなと本当に残念に思いましたね。
ここでしっかりと御審議いただいて誤解が解けつつあると思いますし、修正の協議も行われて、御懸念を払拭するように一生懸命高山先生も汗を流していただいておるわけですから、この法案の仕上げということで結果を示したらいいんじゃないでしょうか。 そのペンクラブのような誤解はあちこちあることはよく承知しておりますけれども、この国権の最高機関である国会の委員会でよく御審議いただいて、そういう方々の持っておられる懸念を一掃することが一番大事だと私は思っております。
今の局長答弁は、詳細を尽くしていたんじゃないでしょうかね。 ワンフレーズだけ独走しますと誤解を生みますので、目くばせだけで、先生がおっしゃっただけで成立するわけがないわけですし、局長が言ったような綿密な共謀、謀議を重ねて、その上でということであれば、あり得ない話じゃないとは思うんですが。
あり得るとは思うんですが、新聞の記事になりますと、目くばせだけでというのが躍っちゃうんですね。それが怖いんですね。誤解を生みますから、目くばせだけでは成立しないと申し上げた方がいいと思います。
私にはちょっと、まばたきというのは聞こえなかったですけれども。
まばたきだけで共謀罪が成立することはあり得ません。
政府が提案しておりますけれども、国権の最高機関である国会であります。