いわゆる逐条解説書というものは、法務省がその出版に関与するものではございません。どのような内容がこれに記載されることになるかについてはお答えすることはできませんが、仮に、今回の法案の立案作業等に従事した担当者により逐条解説が執筆されることになりました場合には、通常は、その執筆者は、国会における審議内容を参考にすることはもちろんのこと、必要に応じて、そこでなされた答弁の具体的内容についても記載することになると思います。通常はそう思います。
いわゆる逐条解説書というものは、法務省がその出版に関与するものではございません。どのような内容がこれに記載されることになるかについてはお答えすることはできませんが、仮に、今回の法案の立案作業等に従事した担当者により逐条解説が執筆されることになりました場合には、通常は、その執筆者は、国会における審議内容を参考にすることはもちろんのこと、必要に応じて、そこでなされた答弁の具体的内容についても記載することになると思います。通常はそう思います。
大臣の指示に基づいてつくるわけではございませんので、大臣がそういうようなことまで一々指示するのはいかがかと思いますが、当然のことながら、今答弁申し上げたとおり、立法者は国会でございますから、逐条解説書なるものは、別に担当者であろうと、学者とかいろいろな方が逐条解説をつくっておられますけれども、国会の審議を十分に踏まえて逐条解説をされるべきものだというふうに思っております。
もちろん、そんな指示はいたしておりません。
その点につきましては、衆議院の委員会でも長時間にわたって御質問が集中をして何度もやり取りあったんですが、石川局長が申したような答弁が外務省の方からあったわけなんです。 で、これは外交交渉ですから、外務省中心になってやっておりますから。ただ、この報告書は、先生御指摘の、アメリカ側でまとめたものでございまして、日本が作ったものではございませんので、その真意を完全に把握、日本側として把握することはできない。外務省の交渉担当者がそういうことをおっしゃっているとすれば、そうであろうということだろうというふうには思います。
法務省の立場は、外務省が交渉するのに対してこういうことを政府として提案したい、関連官庁として意見を求められたのに対して、異存はないとお答えしております。お答えした内容について、ここにアメリカが書いておるような内容はなかったと、厳格に管理してほしいという趣旨の政府提案をするについて法務省としては異存はないという回答を申し上げているわけで、あとはですから外務省が交渉する中でどういうやり取りがあったか、そこまでは私ども存じ上げる立場じゃございません。 先ほど石川局長がおっしゃったように、話合いの中で出た可能性があるようなことを衆議院の法務委員会でも答弁がございましたが、そのやり取りの一部をアメリカが記載したのではないかと、推測、推測で
先生のおっしゃるとおり、外国人入国者からちょうだいする個人識別情報は大変重要な個人情報でございますから、当然のことながら、その悪用ですとか外部漏えいを防止するために万全の措置をとらなきゃいけないということは当然でございます。 具体的には、民間セクターで導入されている情報管理システムを参考にしながら、電子データの暗号化ですとかアクセス権限の限定といった情報セキュリティー方策を徹底いたします。また、制度の導入に先立ちまして、参考人質疑の中でも触れられておりましたプライバシー影響評価などの監査手法を取り入れることも検討いたしまして、詳細なリスク分析や評価、影響分析を行うこととしたいというふうに考えております。 外国へ提供する場合で
もう委員御指摘のとおり、自動化ゲート利用者から提供を受けた個人識別情報も、行政機関個人情報保護法に基づきまして例外的に他の行政機関に提供することがあり得る旨の、その旨を利用者に説明しなきゃいけないと思います。自動化ゲートの制度の趣旨についても国民に正確に広報することが必要だと思っております。改正案が成立した暁には、こうした説明や広報を、公布から施行まで一年半を予定しておりますので、以内、十分行ってまいりたいというふうに思っております。
先生御指摘のように、外国との共存、共生は我が国の進むべき道だと思います。まあ外国人観光客、そのほかビジネスマンもそうですが、日本に来てほしい、そういう人が大部分だと思いますが、そういう方々についてはより積極的で円滑な受入れを図って、窓口も応対を丁寧にしてスピーディーに受入れをして喜んでいただけるという努力は積み重ねなきゃいけないと思います。 一方、国際的なテロリストの日本攻撃が考えられない事態ではございませんし、また外国人犯罪も減る傾向にはございません。つい数日前、何か新聞に出ていましたが、韓国から壁を破って窃盗する集団がまた日本に入り始めたと。そういう逮捕された連中がどうも日本はやりやすいと、ああいう組織的プロの犯罪集団にとっ
私からも随時御答弁申しましたし、今、河野副大臣からもございましたが、この法律で、結果いただく個人識別情報、非常に重要なものですから、それが万々が一にも外部に漏えいするだとか悪用されるということのないように万全の措置はとってまいります。 また、運用についても、運用開始後、もちろん適宜改善を加えまして、法の趣旨にのっとって適正な措置がとれるように努力をしてまいる所存でございます。
入管局長の答弁を聞いてびっくりいたしまして、一割も違っているとは何事であるかと聞いたわけなんですね。その後、それは自動化ゲートを念頭に置いた実証実験、いろいろやったその結果についての数字であって、実験を繰り返した結果、もう一〇〇%きちっとやれるようになっておりますというふうに言っておりました。具体的に入管局長、答弁してください。
そのようなおそれが抱かれることのないような運用をきちっとやってまいりたいと思っております。 外国の入管当局に対して職務の遂行に資すると認める情報提供もできることになるわけなんですが、入管局長が何回か答弁しておりますけれども、テロリストと国際的に手配されている男の指紋が手に入ったというような場合にその指紋を外国の当局に提供するといったような場合に、限定的に適用していくというふうに努めてまいりたいというふうに思っております。
ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。ありがとうございました。
私が指名されているわけじゃないので……(河村(た)委員「杉浦さんに頼んだけれども、やってくれなんだがね、校舎の取り壊し」と呼ぶ)ああ、あの一中のやつね。河村先生は愛知一中、私は愛知二中の出身で、あれは本当に残したかったですけれどもね。私は、柳澤先生も関係しておると思うけれども、歴史的建造物の保存を進める会の会員でございまして、歴史的建造物がなくなっていく、何とかしたいと思っている一人であります。(河村(た)委員「行動せないかぬよ、大臣。会員だけでは何にもなりゃせぬ」と呼ぶ)できるだけのことはしているつもりなんですが。 ただ先生、先生のお話を伺っておって、威力業務妨害罪、場合によってですよ、反対運動をやっていて、座り込んでというこ
取り調べの可視化につきましては、当委員会でも過去何度も御質疑があったところであります。与党の中でも、例えばここにお見えの方であれば、漆原先生は前々から可視化を導入すべきだというお考えの持ち主で、与党内でも議論が行われているというふうに承知いたしております。 このたび、検察庁における取り調べの録音、録画、可視化を試行、試みに行うことになったわけでございますが、この中身は、裁判員裁判対象事件についてでございます。裁判員制度があと三年後に導入されるということで、今、諸般の準備を進めておられるわけでございますが、検察官が立証責任を負っておるわけですが、その立場で行われた捜査の任意性の効果的、効率的な立証のため必要と認められるものについて
芝博一議員にお答えを申し上げます。 司法制度改革における司法アクセス改善への取組及び犯罪収益剥奪や不当利得返還の仕組みの検討等についてお尋ねがございました。 司法制度改革におきましては、少額訴訟制度、事物管轄の見直しなどによる簡易裁判所の機能強化を行っております。また、裁判外紛争解決手続、いわゆるADRの拡充を図っているほか、本年四月十日に設立され、十月の業務開始を予定しております日本司法支援センターにおきまして、各種の法的トラブルに関する相談窓口業務や民事法律扶助業務、司法過疎対策業務等の各種業務を幅広く行うこととしており、これらにより御指摘の司法アクセス改善の成果を期待しております。 犯罪収益につきましては、組織的な
お答えする前に、先生が冒頭申されました御認識については、私どもも全く共通でございます。 国際犯罪防止条約を我が国は締結いたしました。そして、それを国会で条約は御承認賜っておるわけであります。その際は、反対は社会民主党だけ、共産党を含めて他の政党に御賛成いただいて承認を賜ったわけであります。 その条約の目的は先生が申されたとおりでありまして、典型的な例は、国際テロ組織あるいは国際犯罪組織。名前が有名なのを挙げたら、中国の蛇頭なんかがそれに当たるんでしょうか。我が国の組織暴力団、国際提携をしているのも一部ございます。そういった国際的な犯罪組織の犯罪からそれぞれの国は国家国民を守る、国際的にそういうものを防止していこうという趣旨で
御答弁申し上げる前に、先生の御議論をお伺いして、またこの委員会の審議を拝聴していて思い出しましたのは、何年か前ですが、私、法務委員長をやっておりましたときに、組織犯罪対策三法を御審議願ったんですね。今度の法改正もその組織犯罪対策三法の改正ということをお願いしておるんですが、その議論のときに同じような議論がございまして、膨大な罪について、重大な罪について加重するという議論があったことを思い出しました。これは、日本でいえば組織犯罪に対して罪を加重するのであって、国民とは関係ないんだ、むしろ犯罪組織を壊滅させる、抑えるためにやるんだから、罪が多いことは国民にとっては喜ぶことではないかという議論も一方であったわけなんですが、そういう議論が行
先生御指摘のような規定が条約にあるわけでございますが、その条約におきまして、共謀罪を国内法で犯罪とするに当たっては、組織的な犯罪集団が関与するものという組織性の要件をつけることを締約国に認めておるということも御指摘のとおりでございます。これを受けまして、我が国でも共謀罪に組織性の要件を付することとしたものでございます。 その際、我が国には既に、先ほど来申し上げておりますように、組織的に行われる一定の犯罪につきまして、組織的犯罪処罰法がその刑を加重して処罰するための要件を定めております。そこに、団体の活動として当該犯罪を実行するための組織により行われるもの等という要件を定めておりますので、政府案の共謀罪につきましても、条約にある国
一般論として申し上げますと、法令の解釈につきましては、当該法令の規定の文言、趣旨、他の規定との整合性等に即して論理的に確定すべき性質のものでございます。その際に、国会における法案審議の過程で立案者の意図が明らかにされているような場合には、そのような意図についても考慮されるべき重要な要素になるものと考えられます。したがいまして、内閣、すなわち政府による法令の解釈につきましても、立案者の意図を初めとするこれらの要素を考慮して行われるものと考えられます。 一方で、法案審議における立案者の発言自体が政府を法的に拘束するかどうかという点につきましては、そこまでの効力はないものと考えられます。
有力な資料となるということでございます。