若干補足いたしますが、大臣の発言は大変重いものであると承知しております。 お尋ねの趣旨は、憲法七十六条三項の解釈にかかわるものでございまして、法務省は憲法の解釈についてお答えする立場にございませんが、一般論として申し上げますと、裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されるとされており、法案審議における提案者の発言等は裁判官を法的に拘束するものではないものの、法律を解釈するに際しての重要な参考資料の一つとされるものと承知をしております。
若干補足いたしますが、大臣の発言は大変重いものであると承知しております。 お尋ねの趣旨は、憲法七十六条三項の解釈にかかわるものでございまして、法務省は憲法の解釈についてお答えする立場にございませんが、一般論として申し上げますと、裁判官は、その良心に従い独立して職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されるとされており、法案審議における提案者の発言等は裁判官を法的に拘束するものではないものの、法律を解釈するに際しての重要な参考資料の一つとされるものと承知をしております。
先ほど申し上げましたとおり、法案審議における立案者の発言自体が政府を法的に拘束するというわけではないと考えております。 新たな内閣になった場合ということでございますが、一般論として申し上げれば、法令の解釈は、先ほど申し上げたような考え方に基づいて論理的な追求の結果として示されるべきものと考えられることから、このような考え方を離れて政府が自由に法令の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えられます。
私も今、お伺いしたのは初めてでございますので、御趣旨、今官房長が答弁いたしましたが、よく事情を聞きまして、今後きちっと対応したいと思います。
外国人労働者と申しますか外国人の受入れ、先生は外国人労働者の問題に触れておられると思うんですが、この問題についての所管官庁は多岐にわたっております。 我が省は、先ほどお触れになりましたが、出入国管理基本計画というのを五年ごとに策定しておりまして、現在は第三次出入国管理基本計画というものを策定して受入れ管理の適正化を図っているわけですが、これは、外国人労働者問題関係省庁連絡会議、これは昭和六十三年五月十三日に発足いたしまして、関係省庁、官邸にできております。議長が内閣官房副長官補、議長が内政、構成員が外政、そのほかメンバーは、官房内閣審議官、内閣府政策統括官、警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文科省、厚生労働省、農林水産省、
矢作橋のたもとで生まれ育ちました杉浦でございます。 先生、様々に研修・技能制度、技術研修制度について御指摘がございました。それらの制度は、我が国で習得した技術等を本国で生かすと、本国の経済発展や技術の進歩に寄与するという制度、趣旨で設けられたものでございますが、しかしながら、研修生や技能研修生の受入れ機関の中には、その制度の趣旨を十分に理解せず、研修計画に沿った研修を行わず、事実上の単純労働者として使用するなどの不適正な受入れの事例があることも承知いたしております。このような研修・技能実習制度を悪用する機関については、法務省令の規定に基づきまして、その受入れ機関に対して不正行為との認定をし、研修・技能実習制度の適正な運用に努めて
法務省における出資法及び利息制限法の所管部局は、刑事局刑事課及び民事局参事官室でございます。刑事局は刑事課長、民事局では参事官がそれぞれ責任者となって調査を担当いたしております。 調査の内容といたしましては、例えば我が国における最近の高金利に係る出資法違反事件の調査、諸外国における金利規制の状況等の調査を行っているところでございます。 高金利に係る出資法違反事件につきましては、受理件数、起訴件数ともに、平成十五年以降減少に転じてはいるものの、なお非常に高い水準で推移しており、例えば平成十七年の起訴件数は七百件を超えております。 また、諸外国における調査に関しましては、諸外国への調査照会結果、各種文献等を基に、イギリス、フ
先生が御心配されたような監視社会になるだとか警察国家になるという心配は、もう全くないと申し上げてよろしいかと思います。 まず最初に先生が御指摘になった会社とか団体の名義を使って犯罪行為をやる、そういう悪徳な者もおります。私の地元で、住宅リフォーム会社が会社ぐるみで年寄りをだましていまして、もう社長から幹部社員全員逮捕されましたと、そういうケースもございます。 ただ、同じリフォーム詐欺でも一部の者がやっているだけというようなケースもあるらしいんですが、これはもうそういう団体の実際の活動内容、名前とか名称とか形式だけじゃなくて、実際の活動内容等を総合的に考慮すれば容易に判断できることではないだろうかと、そんな難しいことではないん
考えておりません。 通信傍受法案は、先生御案内のとおり四種類の罪に限定いたしております。組織的殺人行為とか薬物、銃不法取引、それから人の密輸でございますので、もしその犯罪集団がそういうものにかかわって、裁判所の許可を得て通信傍受をするという過程で共謀関係もはっきりするという場合もあるかと思いますが、この共謀罪について通信傍受は法律上行うことができませんので、直接的にはこの共謀罪の立証のためには不可能でございます。
谷川先生におかれましては、外務副大臣として外交の第一線として対応をしてきていただいておりますのでよく御案内のとおりと思いますが、政府としては、平成十六年の八月二十四日の閣議決定によりまして、国際組織犯罪等対策推進本部を国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部に改組いたしまして、国際テロの未然防止対策の検討をその正式な課題といたしました。この推進本部は、所要の検討を行った結果、同年、平成十六年十二月十日、テロの未然防止に関する行動計画を本部決定したところでございます。 この行動計画では、今後速やかに講ずべきテロの未然防止対策といたしまして、政府が新たに対応を必要とする十六の項目が明らかとされており、その改善のための方向性と期限が示され
御案内のとおり、政府は不法滞在者半減を目標として取り組んでおるところでございますが、今回の法改正でそれにかなり効果が期待できるんじゃないかというふうに思っております。 平成十七年中に退去強制手続を受けた外国人は五万七千百人余りでございますが、そのうち一三%に当たります七千四百七十九名が過去に退去強制手続を受けた者であることが明らかになっております。言わばリピーターでありますが、これらの者の中には、最初に退去強制された当時の身分事項のままでは上陸を拒否されるというふうに考えまして、身分事項を偽った偽変造旅券、あるいは他人になりすましてその名義により不正に発給を受けた旅券、改名等によって身分事項を変更した上で新たに発給された旅券など
先生の御懸念の向きはよく理解できるところでございますが、テロを未然に防止し、国民の生命と安全を守るという目的の達成に万全を期すためには、テロ行為、その予備行為、又はその実行を容易にする行為などを行うおそれがあると認められる外国人テロリストにつきまして、発見後直ちにその身柄を拘束し、上陸、通過後も在留もさせずに我が国からの退去を強制することが必要でございます。また、これに係る手続もしたがって適正なものでございます。 したがって、外国人テロリストを退去強制の対象とすることは正当な目的を達成するための必要かつ合理的な手段であり、一定の外国人について法律の定める手続によりその退去を強制することに法的な問題があるとは考えておりませんし、憲
構造改革特別区域において講じられている措置、いろいろございますが、その中で今回、全国展開この法律でいたしますのは、外国人研究者受入れ促進事業及び外国人情報処理技術者受入れ促進事業でございます。 同事業において規制の特例措置を受けております外国人に関しまして、出入国管理上の問題が生じていないという運用状況を踏まえまして、それぞれ平成十六年九月十日及び平成十七年二月九日、構造改革特別区域推進本部が当該特例措置を弊害が生じないと、認められない場合に該当すると評価いたしまして、その結果、地域を限定することなく全国において実施することを決定いたしております。また、構造改革特別区域推進本部は、平成十七年十月二十一日、教授という資格によって在
今回の法改正によりまして導入される上陸審査時の個人識別情報の提供義務は、先ほど詳しく御説明いたしました政府が決定いたしましたテロの未然防止に関する行動計画を踏まえましたテロの未然防止対策といたしまして、出入国の公正な管理を図り、ひいては国民の生命と安全を守ることを主たる目的とするものでございますが、同時に、政府として取り組んでおります不法滞在者対策及び外国人犯罪対策に資するものでもございます。
不法入国者を水際で防止するという趣旨でございますが、先ほども御説明しましたとおり、平成十七年度中に退去強制手続を受けた外国人五万七千百人余りのうち、その一三%に当たります七千四百七十人余が過去に退去強制手続を受けた者であることが明らかになっております。 先ほど御説明しましたように、これらの者の中には、前に退去強制された当時の身分事項のままでは上陸を拒否されると考えまして、身分事項を偽った偽変造旅券ですとか、他人に成り済ましてその名義により不正に発給を受けた旅券を使用して不法入国した者も相当数含まれておるところでございます。 今回の改正法が施行されまして、指紋や顔の個人識別情報を使用した入国審査を行うこととなりますと、仮に身分
御指摘のような理由で指紋情報を提供していただくことが物理的に不可能である方もいらっしゃると思いますが、そのような場合におきましては、指紋提供の義務があるといたしましても、これを求めることなく上陸審査手続を進めることは法的に可能と解されるところでございますので、物理的に不能との解釈に際しましては人道上のできる限りの配慮を行ってまいりたいというふうに思っております。
そのとおりでございます。
指紋の押捺制度でございますが、外国人登録制度発足後間もなく、二重登録等の不正を防止するなど登録の正確を期するために、同一人性確認の手段として指紋押捺制度が設けられたものでございましたが、様々な御議論があった、反対もございました。そういう経過を経て、指紋に代わり確実に同一人性を確認できる手段について検討を行った結果、写真、署名及び一定の家族事項の登録を複合的に組み合わせるという代替方法によりまして同一人性を確認することとして廃止されたものと承知しております。
先生が御指摘になられました最高裁判例、詳細御説明願いましたが、そういう裁判例があることは承知しております。そういったその最高裁判例にかんがみまして、指紋情報の提供の義務化については人権上の観点から慎重な検討を要する性質のものだということはよく承知いたしております。 一方、最高裁の判例におきましては、同じ判例で、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のために必要がある場合には相当の制限を受けることは憲法十三条に定められるところであるとも判示しております。他の判例もございます。 今回の入管法改正は、出入国の公正な管理を図ること、ひいては国民の生命と安全を守るためのテロの未然防止策を主たる目的
先生の御意見は御意見として承りますが、私どもはそうは考えておりません。 外登法の指紋押捺制度は、私の記憶では、あれ、墨にべったりやってやると。あれに対する拒否感応といいますか、国際的にも相当あったというふうに記憶しております。今度のは電磁的でして、指を乗せるだけと、それを電磁的に記録するということでございますので、そういう拒否反応、国際的な人権感覚からしてそんなに拒否反応があるとは思いません。 利用目的も、先ほど来よく御説明しておりますように、テロの未然防止という水際対策を行うために適正な入国管理に利用するというふうにはっきり特定しているものと私どもは考えておるところでございます。
御懸念の向きは、一つにはこの個人情報、ちょうだいした個人情報を厳正に管理すると、利用目的に利用する以外には利用しないと、厳正に管理するということによって御信頼をいただけることになるんじゃないかと思います、一面においては。 一方においては、先ほど入管局長が申しましたように、法が成立した後、施行までに一年半近い歳月ございますから、関係各国いろいろな機関を通じてよく周知徹底いたしまして、その趣旨を御理解いただくように努めるということが大事ではなかろうかというふうに思っております。