詳細は必要ならば入管局長から説明させますが、個人識別情報の提供義務につきましては、危険性の程度が低いこと、配慮の必要性の程度が高いことの二つを基準といたしまして、一定の外国人について免除することとしているわけでございます。 特別永住者につきましては、その歴史的経緯及び我が国における定住性にかんがみまして、その法的地位の一層の安定化を図るため入管特例法が制定されておるのは御案内のとおりでございまして、配慮の必要性が極めて高いことから、当該義務を免除することとした次第でございます。それに対して永住者につきましては、特別永住者の場合のような歴史的経緯がございませんし入管特例法の適用もないことから、個人識別情報提供義務を免除する対象とし
