先ほど来何回も御答弁申し上げておりますけれども、先生がいろいろおっしゃられた御懸念は、私やそれから修正案の提案者から御説明したところで払拭されていると思います。 権力の行使は謙抑的でなければならない。捜査機関がその権限を濫用して、労働組合でございますとかNPOですとか会社等、正当な活動を妨げるようなことがあってはならないのは当然のことであります。どうも、そういう御懸念がまだ一部にあるということも事実でございます。 そういう御懸念を払拭する努力を私どもしていかなきゃいけませんが、政府提案の法律でもその点は十分措置しておるところだと思いますけれども、与党修正案におきまして、共謀罪や証人等買収罪の規定を適用するに当たって、万が一に
