先ほどの繰り返しになりますけれども、官庁そのものが犯罪を目的としている、犯罪行為を行う組織じゃありませんから、それは明らかなんですが、御指摘のような官庁の者が犯罪行為を行うというようなことになった場合、個別のことについてはそれぞれの事案に即して判断されるべきものでございますので、ここで申し上げることはございませんが、一般論として申し上げますと、これは繰り返しになりますけれども、政府案の共謀罪が成立するためには、共謀に係る重大な犯罪に当たる行為が団体の行動として行われるものでなければなりませんし、団体の活動とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果またはこれによる利益が当該団体に帰属するものをいうわけであります。 したがっ
