軍用の車につきましては、さらにそういうケースが起れば、ただいまも申し述べましたように、民事裁判権がこちらにあることは御承知のことだと思います。軍用車でない車であるならば、全部日本のその他の車と同様な取扱いをすることに相なつております。今江崎先生のおつしやるような、そういう御心配はないと思います。
軍用の車につきましては、さらにそういうケースが起れば、ただいまも申し述べましたように、民事裁判権がこちらにあることは御承知のことだと思います。軍用車でない車であるならば、全部日本のその他の車と同様な取扱いをすることに相なつております。今江崎先生のおつしやるような、そういう御心配はないと思います。
ただいまお話のように、実際問題としまして船を艦長が運航しますにあたつて、自信のない場合には非常なリスクをみずから冒すことになります。従いまして自他ともに非常なリスクを冒すことになるのです。実際信念のない場合には、水先人を要請するはずであります。また今日占領治下においてもそうやつておるのであります。ただ再々往復し、また他の船がないとか、あるいは自分の指令されたところに他の障害物が何らないというような場合には、今日まででも水先人を依頼せずして、船長の責任において出入しているのであります。そういう場合でも水先人を強要するということは、便宜をはかるという行政協定の精神から見まして、そういうときは免除してさしつかえない、こういう考えで本法を立
実際問題としまして、今日日本では水先案内の必要な箇所が非常に多いのであります。まだ掃海が徹底しておりません。従つて危險水域がかなりあるものですから、自然水先人の活動する範囲が広汎にわたつておりますが、水先人が要請される員数に対して少いということは事実であります。従いまして水先人の資格者をつくることに、政府としても今日まで努力して来ておるのであります。ずいぶん昨今改善せられたということは確言し得る次第でありますが、なお優秀な水先人をこの上とも養成し、育成して行きたいと考えておるのであります。今まで足りなかつたという関係で、諸外国の商船方面でも、水先人の乗船時間が遅れるというようないろいろな関係で、待合せ時間を空費するという不平がありま
わが国の水域その他の施設が非常に完璧になりますれば、水先人の必要もおのずからなくなつて来ると思うのであります。水先人を必要としないような施設が充実いたしましたときこそ、強制水先は必要ない。従つてそういう制度は撤廃したいと思いますが、その時期はなお前途遼遠だと実は言わざるを得ないと思うのであります。御承知のようになお危險水域がわが国の周辺に非常に多い。まずもつて掃海をし、しかる上に必要な標識その他の施設を講ずる。また深度の浅いために危險だというようなところは浚渫して、何ら考慮なくして操船のできるように設備ができますれば、そのときこそ水先案内を強制する必要がないことになると思います。ちよつとその時期はなお年限を要することと思います。
今お尋ねの点については、いずれを一とし、あるいは二とするというような優先的な取扱いはしないと考えております。
今のところはどういうことになつているか、しかと申し上げかねるのでありますが、日本の政府でもつぱら管理しておるところでは差別はしておりませんけれども、占領地域ということに指定して、もつぱら占領軍がその管理をしておりますところでは、これがどういうことになつておるが、どうも存じないと申し上げるよりしようがないのであります。
先方の管理水域は、占領軍の必要上管理しておるのでありまして、従つてそういうところでは、おそらく軍の必要という場合には、今お話のようなケースもあるということは想像されます。
今満尾先生の御指摘のように、私鉄につきましても、ひとり建設線の金融、建設工事に対する金融のみならず、他の運営上車両その他の諸施設がきわめて老朽しておる企業が少くないことは、私も痛感いたしておる次第であります。しかしながら開発銀行から融資を受けるという問題としましては、金額の大きいものをまずもつて取上げることが必要であると考えて、他の点につきましては第二次的にしていいじやないかと考えたような次第であります。そういうことになりましたのも、実は開発銀行の融資できまする総体のわくと、そうして一般のわが国の金融を必要とする諸事業との振合いを考えたのでありまして、その考えた上におきまして、新線建設費に対してはぜひともその対象にせなくてはならぬが
ちよつと申し落しましたが、あの策定の中には中小企業という項目があります。あれには自動車企業が含まれてあるということをひとつ御了承おき願いたい。ただあれば特殊な事業でありますので、特に取上げて單独に明記するということは、私も必要であろうということは痛感しておる次第であります。 —————————————
今地方鉄道の補助法復活という問題についての御意見を伺いましたが、私としても今日の実情にかんがみまして、きわめて必要であると思うのであります。先刻政府資金の開発銀行を経ての融資ということについて、政府委員の方からも申し述べましたような実情に置かれてあるのであります。のみならず極端な例をもつていいますれば、かの草軽鉄道のごとき非常な困難に陷つておる。関係の両県におきまして、相当まとまつた補助をせんければ事業を継続することは困難だ、今後に対しては可能であるが、過去の欠損を補充することができないということは、まさにこれは特殊の理由もそれに加わつて競合しておるとは思いまするが、しかしながら補助法のごときものがなかつたために、ここに至らしめたと
おそらく行政機構の改正の問題を御指摘になつておることと拝察するのでありますが、今回の改正案につきましては、今まだ国会に御審議を願うべく、提案という直前にあると思うのであります。今回の改正は、ただ官房及び各内局の部を廃止することが、一つの機構改正の項目にあげられておるということから、今までの観光部が観光課になる、こういうことであります。内容は拡大もなければ、縮小もない、ただ名前のみかわるというのが、今回の変化といえば名前の変化、こういうことであるのであります。なお基本的に申し述べれば、日本の経済存立、財政存立の見地からいいまして、観光事業がいかに必要であるか、また過去においてどういう役割を持つて来たかということを顧れば、これは明瞭であ
日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律案の提出理由についてお聞き取りを願いたいと存じます。 この法律案は、日米安全保障条約によりわが国に駐留する合衆国軍隊に対する道路運送法及び道路運送車両法の適用除外を規定いたすものでありますとともに、従来これらの法律の対象外でありました連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両が、平和条約の発効後は、これらの法律の規制を受けることになることに伴いまして、経過措置を規定しようとするものであります。その骨子について御説明申し上げたいと存じます。 第一に、合衆国軍隊の公用車両には、道路運送法及び道路運送車
行政協定の内容がきまつておりまして、それにもかかわらずこれに関連した特例法案の提出が遅れた、不都合だというおしかりをこうむつておるのであります。実はこの交渉が非常に手間取りましたので、ようやく適当な点に妥結を見た次第でありまして、本日ようやく提案し得たような次第であります。遅れましたことについては、運輸省としても遺憾に思つておる次第でございます。あしからず御了承願いたいと思います。
只今御質問の点は、非常に広汎に亘つて調査或いは測定をするという問題についての御指摘かと思うのでありますが、違いますでしようか。
只今御指摘の点につきましては、従前より気象測定の充実を図るという必要を認めておつたのでありますが、種々の事情のためにこの要請が満足されずに今日に至つておるということは私として痛感いたしておる点であります。特に鹿兒島のごとき、新たに地方気象台を設置して、従来の機構、機関を格上げするというような所につきましては、勿論増員を要し、又必要なる施設を増強する必要があります。もとよりこれらの点につきましては今年度の予算に計上いたしておるのであります。 なお本法で広く気象関係の測定をする、つまり従来から各省それぞれいろいろの所管事項の観点から気象の測定をする人が全国各地にあるのであります。この測定の基準が一致していなかつたというために、統計そ
只今上程されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律案について、提案の理由をお聞きとり願いたいと存じます。 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の第五條第三項に「アメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的で運航される船舶は、強制水先が免除される」旨の規定があります。従いまして、この行政協定の條項を実施するため、かかる船舶の船長に対しては、水先法第十三條の強制水先に関する規定の適用を除外する旨の特例法を制定する必要があるわけであります。 以上がこの特例法案の提案理由であります。何とぞ愼重御審議の
日本国との平和條約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律案の提出理由について御説明いたしたいと存じます。 この法律案は、日米安全保障條約により我が国に駐留する合衆国軍隊に対する道路運送法及び道路運送車両法の適用除外を規定いたすものでありますと共に、従来、これらの法律の対象外でありました連合国占領軍の軍人、軍属等の私有車両が、平和條約の発効後は、これらの法律の規制を受けることになることに伴う経過措置を規定しようとするものであります。その骨子は、次の通りであります。 第一に、合衆国軍隊の公用車両には、道路運送法及び道路運送車両法に定める規制を加えるこ
運輸省としましても国土総合開発計画に順応してあらゆる処置をとつて行きたいと考えておるのであります。特に総合開発ということにつきましては、交通関係の適切な施設がその基盤となるのじやないかというふうに考えます。国有鉄道も道路あるいは港湾等とともに、非常に重要な役割を持つと考えております。従いまして国鉄の新線建造建設計画におきましても、この国土総合開発計画というものとは、できる限りマツチして行くべきものだと考えておる。御承知の通り鉄道建設につきましては、建設審議会が設置せられておりまして運輸大臣としましては、それに諮問をしまして、審議会の御意見を尊重して行かなければならぬことは当然であります。今後の私の希望を申し述べさせていただけば、国土
具体的の事項についての御質問であります。昨日鉄道建設審議会が再開せられたのでありますが、従つて昨日会長その他の選任がありまして、さらに小委員会の選任が行われたのであります。その後議事に入りまして、小委員会において、設定する路線の基準、基本になるべき条項を審議せられたのであります、今お話のように、なるべくすみやかに建造でき、合理的にまた経済的に、採算的に建造できる路線を尊重するというような項目も御指摘のようにありました。国土の具体的の項目が掲げられておりましたけれども、要するに国民経済上、総合開発上最も必要な路線、これを優先するという項目が第一に掲げられておつたのであります。全部で四項目になつておつたのであります。今お話のような、なる
昨日きまりました選定の基本基準と申しますか、この第一号には、いろいろくだいて具体的に書いておりますので、国土総合開発計画云々という文字を示しておりません。趣旨はそこにあると私理解しております。ただいま委員長の御意見のほどは、なるべくすみやかな機会に建設審議会に伝えたいと思つております。