そうすると、三十三年度に補助費が二千万円、事業費として六千万円計上してあるわけですが、これは廃止になったのですか。また途中で中止になったのですか。
そうすると、三十三年度に補助費が二千万円、事業費として六千万円計上してあるわけですが、これは廃止になったのですか。また途中で中止になったのですか。
完成したのですか。
前刻来、いろいろ質疑があり、また、政務次官初め各位から御意見も伺いました。 現段階におきましては、非常な熱意をもって復活に努力せられるということに期待を持つ以外にはないのでありますがただ特に砂防費について一言私、希望を申し述べておきたいと思うのですが、私どもは、各地の水源地を視察いたしまして、その実情を見て、どうしても治水の要諦は砂防にあるという考えを、かたく持ったような次第であります。どうしても抜本的な計画を樹立して、急速に工事を進捗するようにせんければならんという考えに立って、当委員会におきましては、前国会の途中に決議をしたことは、御承知の通りであります。政府も、この数字を拝見しますと、五十八億の本年度の実績に対して約百億の
これは山本局長にお伺いするのですが、先刻工業用の地下水の話が出ておりました。私お尋ねするのは新潟の問題なんです。これは地下水問題でなしに、原因がほかにあるということは通説のようでございます。とにかくその原因については、県当局の方でも、あるいは新潟大学方面でも、あるいは今の工場経営者側の意見でもまちまちなんです。これは要するに権威ある調査がまだ素案が出ないためだと思うのであります。あるいは信濃川と、あそこの冬季西北風の関係であるとか、あるいはガス採取が根本原因だとか、いろいろの説が行われております。これについて権威ある調査はどこでやっておられるのですか。企画庁なんですか、あるいはほかの機関でやっておられるのですか。
関連して。ただいま田中委員から御質問の、第九条に予定されておる政令の内容を盛り込むことはずいぶん困難なむつかしい問題だと私は思っております。これを作り方いかんによっては他に波及すると思いまするし、地主などば非常に九条の内容を眺めて甘い考えを持っておると思うのであります。従って、公団の現地機関または関係県当局、ずいぶん苦心をしていても、なお話がまとまらない。だから実地測量ができないというような所もあることは、御承知の通りであります。これはひとつなるべく速かに総合的に各般の事情をよく考察せられて、一日も早く発表していただきたいと思うのであります。関連して希望を述べておきます。
ただいま問題になっております件は、石井委員からの御発言もありましたし、委員長及び理事会に一任したらどうかと私は思うのですが。
ただいま議題となっております道路整備緊急措置法案ほか二法案につきまして、私は緑風会を代表して政府原案に賛成し、田中委員から御提出になりました修正案に対しましては反対するものであります。 さきに昭和二十九年度を第一年度とする道路整備五カ年計画を樹立して、その第四年まで実施して参ったのでありまするが、道路の現状は産業経済の急速なる発展に伴わず、道路交通の要請に対し相去ること非常に遠い、また先進国の水準にも著しく立ちおくれておることは政府の提案趣旨にも明らかにせられたとこであります。今回政府は道路整備特別会計の設定とともに九千億円の資金を策定して、三十三年度を第一年とする道路整備五カ年計画を新たに樹立して、そうして本法案の提出を見た次
私は緑風会を代表して本件に賛成する者であります。 策三期の公営住宅三年計画としまして、十五万七千戸という戸数は現在の人口の増加の実情にかんがみましても、決して十分な数とは言えないことは、ただいま述べられた通りであります。しかし国家財政なり自治体の財政の関係もありまして、真にやむを得ないと考える次第でありますので、本件は承認することが至当であると信ずるのであります。 ただこの際二、三の希望を申し述べておきたいと思うのでありますが、当局から説明せられました不燃焼率七五%、また中高層率二五%、これはぜひとも充足することに御努力を願いたいと思うのであります。特に総戸数につきましては、第二期の実績におきましても九二%、第一期は予定計画
ちょっと一言お伺いしたいのですが、この水防事務組合は右岸とか左岸とか、利害を共通にする市町村が一つになるという説明を伺ったのですが、これは強制力は全然これにないようですね。従って、たとえば十ヵ市町村が共通の利害がある、ところがそのうちの一市町村が意見を異にした場合、つまり組合に加入しないという場合に、これはどういうことになりますか。
法律の精神がそこにあると、御説明の通りだと思うのですが、しかしその法の精神に反して自分のところの町なら町、村なら村は共同してやる必要を認めない、ここに書いてあります前条の責任を自分のところだけでも果し得るのだという見解をとって、その組合に加入することを拒否するという町村が一つある場合ですね、それはどういうふうにせられる……、これはやむを得ないというお考えですか。
関連してですが、今のお話は、私は刑法の分野じゃないかと思うのですが、これは実例も私の子供の時分にはあったのですが、これはもう刑法上ほんとうに犯罪行為だと思うのです。
ただいまの御説明伺いました災害復日ですね、あの三十一年、三十二年はどんな程度にパーセンテージの上からいって出てくるのでございますか。
なお災害復旧として二十八年、二十九年の分は残額の六〇%くらい来年度にできる見込みであると、それで全体で見ますと何パーセントくらいになりますか。
議事進行について。委員長も、それから参考人の方も、政府委員も上着をお取り願ったらどうでしょう。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
田中委員が指摘せられました公団当事者の能力の問題とか、あるいは客観情勢の変化の問題、さらに事実上繰り延べがあったというようなことはしばらく別にしましても、この大蔵省が提案した内容を伺いますと、公共事業費は削減しない、ただ財政投融資の部門において約六百五十億削減する、そのうち今の両公団の分、住宅金融公庫の分、合せて約二百八十億になると、こういうふうに御説明を伺ったんであります。で、なお建設省としては両公団、まあ金融公庫はしばらく別として、両公団には事実上どれだけの繰り延べになるか、繰り越しがこの年度として発生するか、その限度においては了承せざるを得ない、もし繰り越し額が事実上発生しないとか、あるいは発生しても、その額が二百八十億よりも
しかし、大蔵省の提案せられた趣旨は、これは大蔵当局に尋ねるということが一番適当だと思います。が、それに応じて、建設省としても事実繰り延べになるという金額がどういう金額になるかということを、今後両公団とも折衝せられて、お調べになるというふうに伺ったのですが、その点については建設省としても、既定方針として、この大蔵省の提案に対する方針として堅持しておられると思うのであります。従って私は伺うのでありまして、今大臣のお話の不急不要の工事を押える、あるいは不急不要でなくても工事を押えるということであってこそ、しかもそれでその内容で輸入物資が、資材が生れるといったようなことであれば、直接外貨の収支改善に役立つということになると思うのであります。
この政府の決意を国民に示すというお話でありますが、多分私もそんな辺にねらいがあるのじゃないかと思うのであります。しかしながら、このたとえやろうと思っても当然繰り越しになる工事費を削減しても、これは政府の決意ということは実際においては申し上げかねるのであります。決意の現われということにはならぬと思うのであります。で、ただそれを事実やり得るものを削減するのだというふうに国民に宣伝する、知らしめ、理解解せしめるという、事実でないことを理解せしめるという点がねらいじゃないかと思うのであります。まあ、この点についてはこれ以上は申し上げますまい。一つ閣議の際にその点も一つお含みになってお話し願いたいと思います。
ちょっと伺いたいと思うのですが、お話を伺っておりますと、明治の中期に比較しまして新潟の裏の海岸線は約六百メートルも後退している。昭和の初めごろから比較しても三百メートルほど後退している。現に三つ砂丘があったのが、第一も第二もすでに取られてしまった。今第三の砂丘の中ばをすでに浸蝕されている。きわめて新潟市の安全と申しますか、非常に危機に直面している。それがために海岸の沈下といいますか、その勾配が非常に急になったという運輸省当局の説明でありましたが、そういう事態においおいなっていっているのは、ただ日本海の特に冬季西北風の強烈なために浸蝕されていくということが主たる、原因であるのか、また、実は聞くところによりますと、大河津分水の工事ができ
ただいまいろいろお話を伺いましたが、この改正の表面上の筋は御説明によってよく理解しております。改正点の主要点は、今まで地方自治体もしくは土地改良区等が自発的に申し出て、そうして国がそれに応じて調査をしたという現状を改正して、そうして国がまずもって指定する、そうして地方機関に協議して執行するというのが根本の改正の要点のように承知するのであります。この協議という――協議といえば協議ですが、協議がととのわないときにはどういうようになるのですか。
協議といえばそういうことになると思うのですが、そういう前提で考えますと、先刻来いろいろ不均衡という問題が現われておりましたが、この地籍調査について県は六分の五、調査費を負担する。地元の公共機関がまた六分の一を負担するということをやって、そうしてなおその上に大体においてなわ延びがあるということをそんたくされまするがゆえに、課税がふえるという結果に相なるのであります。いずれの地方においても、この政府の協議には協力できないという事態が発生するのではないか、これは想像にかたくないのであります。それで、今の田中長官のお話によりましても、筋は当然なことをお話しになっておると思うのです。またそれで法律としては表面上整っておると私は思いますが、しか