この地籍調査をやることについて、地主はどういう立場にあるか、いろいろと想像しているのでありますが、特に地主がやりたいという意欲を持つ点がありますか。あれば一つお話しを願いたい。
この地籍調査をやることについて、地主はどういう立場にあるか、いろいろと想像しているのでありますが、特に地主がやりたいという意欲を持つ点がありますか。あれば一つお話しを願いたい。
今の質疑に関連して、おるんでありますが、休憩所、給油所その他の施設、まあ簡単な修理所その他の施設の意味でありますが、今お話を聞きますと、原則として公団みずからは直営はしない。ここで管理という意味は、賃貸もしくは経営の委託で処理していくと、こういうお話を伺いました。なお、この休憩所というのは、大体どういったような施設を予想しておられるんですか。洗面所その他あるいはまた飲食物の提供ということもお考えになっておるのですか。
なお、前刻の御説明で、転貸は禁止する、経営権の委譲ももちろん契約で禁止するというお考えのようでありますが、また、一方契約の解除、契約の条項に違反したときは、何どきでも一方の意思によって解除するといったような条項は、これはもう恒例としておつけになるだろうと思うんですが、しかし、実際問題としてはこれが実行できないケースがもうひんぴんとして起る。いかにまず最初の賃貸契約者あるいは経営の委託者との契約には、契約書には厳格な文句になっておりましても、その人と第三者との間に別個の契約をして、この賃貸権を、また、賃貸物体を転貸する、あるいは経営権を委譲するということになりますと、どうも善意の第三者は対抗できないという趣旨で動きがとれぬというのが、
ただいまも申しましたのが権利金と密接な関連があるんですが、いかに緻密な契約条項を羅列していても、第三者に委譲するという場合にはそういうものを引っ込めておって、ただ甲の賃貸者あるいは経営者から乙に委譲するという契約をした場合には、これはいかんとも仕方がないのじゃないかと思う。実はこういう場合に、権利金を取れるだけ取るというのが私は至当じゃないかということを思うんですがね。今直ちにここでお考えを変えられるということはこれはできますまいが、さらに十分慎重な御検討が願いたいと思うのです。ここからいろいろのスキャンダルが起こってくるこれはもとなんですから。 なお、十九条に付加する事項のうちで一号、つまり「事務所、倉庫、店舗その他政令で、定
その点に行きますと、なおさら私は相当な権利金を徴収されることが最も策の得たものと思うのでありますが、しばらく御研究におまかせしたいと思います。
なお、前刻お話しの給油所についてでありますが、これについて石油販売業の方面でもいろいろの想像のもとにいろいろの意見を開陳しているようでありますが、ただいま伺いますと、独占せしめないような方法もとるという、そうしてこれは原則としてやはり委託経営をせしめるという御意図のようでありますが、その相手方は大体どういう法人を、あるいは個人をお考えになっておるのでしょうか。
なお、この石油販売業者というのは大業者と中小企業者とあるのでありますが、そのいずれをお考えになっておるのですか。
もちろん御承知のことだと存じますが、大業者みずから経営しておるという実は場所は少いのでございます。きわめてりょうりょうたるもので、多くは自分の系統の中小企業者をして、看板は自分の看板を出さしめ販売しておるというのが今日の普通であるように思うのです。そしてこの場合には、大業者に経営せしめるということになれば、もう当然その系統の中小業者につまりさらに再び委任経営せしめるという形式になると思うのですが、それらの点については差しつかえないというお考えでございます。
関連ですが、どうも公団で果してそう考えておられるか私は疑問に思うのですが、公団とお打ち合せの結果、今のような方針をおとりになろうとしておられるのですか。
これは百パーセント確信を持って申し上げるのじゃないのですが、公団の契約の相手方としては大石油販売会社がよろしい、そうしてその石油販売会社の一系統の中小企業者に、自然そういう中小企業者に代売させる、これはシビック・センターあるいは郊外における石油スタンド等においてやっているごとく、やはりこの沿線においても受託大会社と同じ系統で、同じやり方でやらしめることが常識的だ、こういうふうにも考えられるのです。これは今現に確定しておられるのでないようであります。今後の御研究のようでありますから、私その程度に私見を述べるにとどめておきます。
関連質問。なお今のようなお話もありますし、特に付加して施設したというものだけの経費で占用を許されるという趣旨であるとすれば、非常な問題が起こってくると思うのであります。で、先刻例にとりました国鉄高架線下でも、大体あれに坪五万円でも権利金は安いという場所もある。で、こういう高速度の道路の下でありますから、ずいぶんいなかもあります。これはもうシビック・センターの高架鉄道なんかの下とは趣きを異にしておりますが、しかしそういう場所もあるだろうと思う、またこれに準ずる場所も。そういう所ではやはり高架線の、高架通路の下が坪二万、三万という価値のある所もできてくるはずなんです。従ってこれに付加施設を認めて占用せしめるという場合には、これは相当な権
今のお話に関連してなのですが、私は前刻も申した通りに、善意の第三者には対抗することはできないと思うのです、どういう契約を第一次に結んでおっても。でまあこの道路下の、高架下の利用は千差万別、いろいろのケースが起ってくると思うのであります。これらのケースについていろいろの場合が起ったのを包括して、権利金取得という問題を前刻申し上げたのですが、いろいろのケースを想定されて、そのケース、ケースそれぞれを、さらにもう一段御検討を願いたいと思うのです。ただ希望だけを申し上げておきます。
私は緑風会を代表して、今問題になっております両法律案に賛成の意を表するものであります。 この画期的な事業の遂行について、慎重な考慮を払って万全な目的達成に邁進していただきたいということは、岩沢委員からも述べられた通りであり、なお付け加えて強く希望したいことは、本法の実施につきましては、少なからざる財源を要すると思うのでありまして、従いまして、道路財源の確保につきましては、慎重かつ抜本的な考慮を払われることを強く要望いたしまして、討論を終ります。
私は緑風会を代表して、ただいま上程されておりまする揮発油税法案並びに地方道路税法の一部を改正する法律案についての修正案に賛成の討論をせんとするものであります。(拍手) 御承知の通り自動車は、揮発油税、地方道路税、軽油引取税以外に、なお自動車物品税、自動車取得税、自動車税、道路損傷負担金、道路受益者負担金、有料道路使用料等、幾多の賦課金を負担いたしておりまして、現に業者の税負担は、その限界に達しており、本改正案のごとき大幅な増徴は、自動車事業の健全なる発達を阻害し、輸送力の増強に支障を及ぼすものと認めらるるからであります。ゆえに、昨年末、十二月四日に本院の運輸委員会は、この理由を明記して、現行税額母上の増徴は絶対に避くべきであると
私は今回提案になりましたガソリンの増徴は、軽油税の増徴とひとしく、どうしても納得できないのであります。そこで政府当局に二、三のお尋ねをしたいのであります。で、ただいま戸叶委員長からお話がありましたごとく、運輸委員会におきましては、衆参とも昨年末に、ガソリン税の増徴は絶対に反対である、絶対に避くベきであるという決議を超党派的に満足一致でなされましたことは、すでに今も大蔵大臣がよく承知しておるというお話でありました。その理由とするところは、要するに自動車業界はもう税の負担の限界に達しておる、限界をあるいは越えておると見られる。従ってこの上、税を過徴することは自動車界の発達を阻害する、同時に輸送力の増強を非常に阻害する結果になるという理由
ただいま大蔵大臣から、るる懇切な御答弁がありましたが、どうも私としては、なおかつ納得がいかないのであります。しかしこれは繰り返しておっても仕方がありませんから、次に移りたいと思いまするが、昨日の質疑応答にかんがみましても、また本案の提案理由の御税明によりましても、受益者負担ということが、いわゆる目的税的のガソリン税によるということに関連しまして、受益者負担ということを非常に強く打ち出しておられるのであります。受益者負担という観念は、これは私は正しいと思うのであります。しかし自動車関係者、特に自動車業者に対しまして、受益者負担という今日の適用方法と申しますか、これが筋が通らぬと私は思うのであります。今日三十二年度の道路費に対して、ガソ
ただいま大蔵大臣からお話がありました、今事例をお引きになりました酒の税金のお話であります。これのごときはその年に作ってその年に大体飲んでしまう量を作るのであります。で、その年の飲む人が負担する、これは適正な課税方法であるということは言い得ると思うのであります。ところが、お説のごとく、これは第一次十年計画というものではとうてい満足すべき結果は得られぬと私は思います。おそらく続いて第二次十年計画というものを実行せんければならぬだろうと想像いたしておるのであります。そうすれば、この事業に対しては十年でかりに完成すると仮定しますれば、十年を一期とした考え方を持つ必要があると思うのであります。で、さらにその後これを利用される業者、自動車の所有
このガソリン税を初め自動車業者の負担している諸税のみによって、今後の一兆七千億に達する道路整備計画を実行していこうとした、これは、しょせん私は不可能だと思うのです。これは大蔵大臣、百も御承知だと思う。結局道路整備十カ年計画、あるいは第二次十カ年計画ということは計画のみであって、画餅に帰してしまうということを私は心配しまするがゆえに、今のような質問を述べたのであります。で、現段階において大蔵大臣はこういうことを考えておるということをお話できないのでしょう。大蔵大臣としては抜本的な、これに対応する道路を抜本的に道路らしい道路に整備するということなんであります。その財源については、もちろん抜本的なここに方策を財源について樹立せんければ、ど
この法案は、さきに参議院において修正されまして、衆議院に回付しましたので、もともとこの法案は非常に高遇な理想を掲げられておるものであります。高邁な理想であるだけに、実行についてわれわれ非常に考えさせられたのであります。 今回衆議院において第三条を修正せられ、少くとも小牧、吹田間の路線が決定し、そしてこの地については実際実地に何してきたと言い得るのでありまして、しかも政府におかれましては、過日来の審議の過程にかんがみまして、政府の方でも、この建設調査費の四千万円を充当することについて、さらに建設費の三十億を充当することについても、先に二月六日でありましたか、運輸大臣、建設大臣の協定書の閣議決定に際しましても、これが使用及び実行につ
関連して。石井委員の御質問に対して道路局長から応答なさいました点、この今の道路の構造についても、大いに検討を重ねておる。それはトラック等がかなり過積みしておるように思えるという、それに関連しての政令を検討しておるというお答えのように伺ったのですが、私もトラックが非常に過積みしているということは、想像しておる。従いまして、たとえば十五トンまでは耐応力がある構造であるとしても、これは二十トンの車がひんぱんに通るということであれば、これはたまったものではないのです。今陸運事務所において相当過積みの取締りをやかましくすべしということを運輸当局にも個人的に強く要請しておるのですが、従って運輸当局から陸運事務所の方へ命令は再三出しておられる、こ