今お話のような状態には全然ならないと考えております。
今お話のような状態には全然ならないと考えております。
海上警備隊の装備は、改正法案にもありまする通りに、大体その目的とするところが、海上における治安維持及び人命財産の保護というために緊急な必要ある場合に行動をとるという性質のものであります。今回の予算にも計上して御審議を願つておりまするが、人員は大体六千三十名ほどの増員をいたしまして、一部分は地上勤務でありまするが、大部分が乗船することに相なつております。今お示しの通り船は千五百トンの船を十ぱい、三百トンの船を五十ぱい、六十隻で警備隊を編成することに相なつておるのであります。その船には一部武器を備えております。それは大体三インチ砲程度のものであります。従来から海上保安庁の仕事といたしましては、航路安全の業務と警備救難の業務とあつたのであ
その点申し残しましたが、今それらの船を米国から貸与を受けたいという考えで交渉を進めておる次第でありまして、大体要望に応じてくれるものと信じておりますが、まだ正式には承諾の通知を得ておらないような次第であります。自然まだこちらへ参つているということはないのであります。
ただいま御指摘になりましたような、さらに大きいものを載せるのじやないかというお話でありますが、そういうことは全然必要ないと思うのでありまして、とにかく先刻も申し述べましたことく、海上における治安の維持に任ずる、人命財産の保護に任ずるというために、ただ機動力が現在全然ないのであります。緊急の必要ある場合に機動的な行動をとるというためであるのであります。これは保安庁法の第二条に設備という文字があります。つまりこの一条の目的に合致する設備以上のものはできないはずである。先刻も申します通り、口径三インチの砲というのは、まさに号砲等にぜひ必要であるという意味合いで、希望をいたしておるのであります。また敏活なる通信をするために、レーダー等も必要
先刻も申し述べます通り、海上保安庁法の一条、また今回の二十五条で警備隊の目的は明記せられておるのであります。そうしてなお必要な設備という文字があるのであります。第二条にもあります。この設備という範疇を逸脱しますようなときには、もちろんこの法の改正を要すると信じます。そういう際には、もちろん国会の方で改正法律案を御審議願う必要があると信じております。 なお第二点の米国の軍人あるいはその他の人を乗船せしむるということは全然考えておりません。全部日本人で操作する考えでおります。
海上保安庁の性格は、保安庁法で明らかに示してある通りであります。今回の改正法律案で海上警備隊というものを設置することになつております。この海上警備隊はどういう目的で設置するかということも、今回の改正案で明らかに示してありまする通り、海上における人命、財産を保護して、また海上の治安を維持するために、緊急の必要ある場合に行動をするということに相なつております。結局現在の海上保安庁の目的のまつたく一部と相なると信じております。現在の海上保安庁の使命のわく外には少しも逸脱しないと確信しておるのであります。ただ従来は先刻も申し述べます通り、約百六十ぱいほどのものが、これは五十トン以上の船全部でありますが、パトロールをして、海上警備の任に、また
将来のことは今私確言することはできませんけれども、警察予備隊というものと性格がちよつと違つておると私は思うのであります。これはあくまでただいま申します通りに警備救難の機動隊でありまして、ちようど東京警視庁にあります予備隊、また大阪警視庁にあります機動隊と同じ性質のものだと考えておるのであります。この性質をかえるということが日本として必要になつて来れば、そのときに発生することと思いますが、そのときには前刻もお話がありましたことく、明らかに本法の改正を要することと思うのであります。
普通の密貿とかあるいは密入国とかいうものは、普通こそこそやるということが一般の概念でありますけれども、相当大がかりなものか過去においても行われんとしたことかあるのであります。またいろいろ日本の漁船に対して海賊的行為をいたして来るといつたようなこともあつた次第であります。そういつたような場合には、七十トンや百トンあるいは二百トンのパトロール船では何ともいたし方がないというような際には、機を逸せず連絡をとつて基地から機動隊が出動して、人命、財産の安全を保持するようにして行く必要があるということを考えておる次第であります。あるいは本法改正につきましての説明に用いた文字の用例が適当でなかつたかもしれませんけれども、私どもの考えておりますのは
ただいま提案されました海上保安庁法の一部を改正する法律案につきまして説明をお聞取り願いたいと存じます。 今回改正せんとする内容は、海上保安庁の一般機構の改正と、それから海上警備隊の設置との二つに大別することができると思うのであります。 まず海上保安庁の一般機関関係の改正について御説明いたしたいと存じます。 海上保安庁におきましては、現在約一万3千の人員と約五万トンの船舶とを持つておりまして、また沿岸各地に多数の航路標識を施設しております等の関係から、これらに対する経理、補給関係の事務は、仕事の性質上きわめて複雑かつ尨大でありまして、また迅速なる処理を要しますために、総務部におきまして、組織、庶務、人事などの事務と一緒に処
只今議題となりました船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律を廃止する法律案を御審議願うに先立ちまして、提案の理由を一応お聞きとり願いたいと存じます。 旧法が施行されました昭和二十四年四月一日以前の船舶の国家使用の形態は、いわゆる裸よう船契約と称するものでありまして、国家は船舶の使用料を船舶所有者に支払い、船員の給与その他船舶の運航経費等はすべて国家の負担であつたのでありますが、昭和二十四年四月一日から定期よう船契約へ切替えまして、船舶運営会は、戦時海運管理令に基く裸船舶の国家使用を解除し同時に船舶運航管理令により船舶所有者とあらたに定期よう船契約を締結いたしました。その際解除船舶の乗組船員は形式的には
お答えいたします。航空問題につきましては、御承知の通り、現在はこの航空機の自由活動が相当制約を受けているのであります。特に外国との間に相互乘入れをするということについては、全然禁止されているのであります。講和條約が発効いたしますれば、初めて相互の乘入れについて交渉し得るということに相成る次第であります。で、平和條約中にも、外国航空会社、現在十社あります。なお今後にも日本に乘入れるであろう連合国の所属会社ということだけがきめられているのであります。それらの会社は講和発効後四年間は認められているという次第であります。勿論日本といたしましては、講和條約が発効しますれば、直ちにこれに対処して日本航空機の外国乘入れについて交渉を始め得ることに
現在では予備交渉もまだ開始されておらないのであります。近く先ず以て日米間に実現をして、これを範として他の諸国に及ぼすという考えを持つておる次第であります。
現在のところは、航空機の製作、修理、又運航、すべて禁止されておるのであります。講和條約が発効しますれば、自由なる航空活動をなし得ることになることは御承知の通りであります。ただ国際民間航空條約の規範を守ればいいという関係に相成ります。只今御指摘になりました四年後においては、これは勿論レシプロカルに、相互に乘入れるということをしなければならないと思うのであります。その四年までの間でも、講和條約発効後四年間の期間内でも、日本の航空機が外国に乘入れるということは協定さえできればできることであると信じます。従つて講和條約発効後、日本の航空活動が相当になりますれば、国際ラインとして先ず以て最も交通の頻繁な米国に対して協定を結んで、日本の飛行機が
最初にお話しになりました点につきましては、お示しの通り、今羽田空港を利用して日本人で外国に往還する人は年間一万人を越えておると思います。乗客の航空運賃だけでも相当巨額に上つておるのであります。のみならず、郵便物でありますとか、更に商品見本、又商品で貴重品に属するものといつたようなものは相当航空便の貨物として好適なものであると思うのであります。お示しの通り、是非日本航空事業の発達と相待たんければなりませんが、成るべく速かに日本の航空機を以て輸送するということにいたしたいと考えておる次第であります。 なお第二の点でありまするが、今行政協定の準備作業班で、更にその分科会で航空事業についても話合いが進んでおるのであります。今日まだ明確に
まだ政府資金は、見返資金百四十億円でありますが、この政府から融資します資金につきましても、現に当院で御審議中に属しておるのであります。更に又市中銀行からの融資にいたしましても、打診はいたしておりますが、従つて相当の確信に近いものを持つてはおりまするけれども、まだ具体的に正式に話を進めておるのではありません。又勿論市中銀行の融資といいますのは、申上げるまでもなく、船会社と市中銀行間の取引に属するものであります。まだこの両者間には話は進んでおらないという現状であります。的確にお答えできないことは遺憾でありますが、止むを得ない次第であります。
現在貨物船は、昨日もちよつと触れましたが、外航適格船は百五十万トン、今の輸入物資の三二%を積取つている。又はタンカーは三十四万トンで輸入の五三%を積取つているということを申上げたと記憶いたしまするが、方針といたしましては、この三年後には、是非日本商船隊整備目標であります輸入物資の五〇%を日本船で積取る。又タンカーの方面は九〇%を日本船で積取るという点に目標を置いておるような次第であります。ただ二十七年度においてはどれだけ作るかということをもうきまつておらなくちやならんはずだという今お示しでありまするが、とにかく新年度に入らんければ、又予算の御審議を終えなければ的確なことは申上げかねるということを先刻お答えいたしたような次第であります
昨日かなり詳細に新造計画及びその資金計画について申述べましたので、重複することを避けておるような次第であります。昨日も申上げました通り、外資の協力を得て輸送船を別個に造りたいということを只今も申述べましたが、この数量は、先ず五万トンは間違いないと考えておるのであります。合計で十万トンの輸送船を建造したいという考えを持つておるのであります。なお昨日も申述べましたごとく優秀なる外国船が手に入ることを船主が希望されるならば若干数購入をしたいということも申上げたのでありますが、この数量は、大体七万トン乃至十万トンを予想いたしておるような次第であります。従つて二十七年度におきまして、四十五万トンくらいは日本の商船隊に威力を加え得ることに持つて
只今のお話は新船建造についての割当方式の問題だと思うのです。船舶建造割当につきましては、従来最も公正に、又日本海運に最も有効な船舶を建造せしめようというよう方針でいろいろ苦心努力を重ねて来たのでありまするが、特に二十六年度におきましての建造計画は、丁度定期航路が続々再開せられます機運に再会いたしたのであります。で、定期航路の適格船が而も不足しておるという事態に直面しておりましたので、造船合理化審議会の意見に基きまして、定期航路の傭船に主力を集めたのであります。又船舶運航上より能率的だと考えられますオペレーターを優先せしめる、今新谷さんがお示しになりましたごとくオペレーターを第一に優先せしめるという方針をとつて参つた次第であります。二
只今お示しの通り日本船は英国に比較しまして、その船価におきまして、又更に金利の点におきましても極めて割高であるのであります。従つて競争上極めて不利な立場にあるということは、誠に遺憾に堪えない次第であります。一朝市況が悪化する、運賃の低下が発生するというような場合には、日本海運は誠に苦しい立場に置かれると思うのであります。海運に対しまして政府が直接補助金を支給するという直接補助の政策は、列強でも、御承知の通り強く警戒をいたしておるところでありまして、若し実行すれば、恐らく強力な反撃を受けることと思うのであります。却つて不利益を招く結果になると思うのであります。又国際海運の健全な発達という見地からも好ましくないと思うのであります。併しな
造船能力につきましては、現在日本の内地船の建造及び若干の外国注文船の建造は大体において適当な状態にあると思うのであります。船台の使い方につきましても、二十七年度の新船の建造につきましても大なる支障を来さない。併しながら直ちに着工し得るかどうか、着工し得るということは困難だろうと思いまするが、数カ月のうちには着工し得るという実情にあります。で、今までに業務を停止し、廃止した造船所をどうするかというお尋ねであります。とにかく従来海軍工廠というものもありまして、あの厖大なる日本の海軍を維持して行つた造船所をすべて維持して行くということは、実際の問題として至難であろうと思うのであります。