尚もう一点伺つて置きたいのですが、今折衝中というお話でありますが、これは信濃川の第三発電所完成ということについて問題があるのですか、或いは残りの十数億の電化その他についてだけが折衝中なんですか。
尚もう一点伺つて置きたいのですが、今折衝中というお話でありますが、これは信濃川の第三発電所完成ということについて問題があるのですか、或いは残りの十数億の電化その他についてだけが折衝中なんですか。
本日は有難うございました。本多国務大臣も御出席下さいまして誠に有難うございます。全国の私鉄が現在負担しておりまする地方税額は二億円余であるのであります。今日は特にお断りして置きますが、専ら地方税についてお聴き願いたいと思うのであります。二億円余あるのでありますが、近く政府が提出されんとする案を人に伺いますれば、国税は若干減少いたしますが、地方税は二十六億余になるのでありまして、丁度十三倍に増加するのであります。全く企業運営上致命的な重税であると思うのであります。この二十六億、十三倍という数字につきましては、正確な数字でありまして、監督官庁の方に御照合あれば明白だと思うのであります。只今御手許に重ねて差出しました税制改革の私鉄事業に及
本案につきましては、公共企業体の労働関係に関して特に仲裁委員会というものが設けられました経緯に鑑みまして、その裁定は極力尊重せんければならんものだと考える。併しながら一面におきまして、予算上資金上不可能であるということは、これ又嚴とした事実と認めざるを得ないのであります。従つて私は緑風会を代表いたしまして、本件につきましては政府が議決を求めた公共企業体仲裁委員会裁定第二項に関しては、十五億五百万円以内の支出を除く残余は昭和二十五年一月一日以降日本国有鉄道の予算上資金上及び立独採算上支出可能となつたとき速やかにこれを支給すべきものと議決せられたいと思うのであります。右意見を開陳いたします。
本日この席で運輸委員長板谷順助君の追悼の言葉を述べなくてはならぬことに相成りましたことは、私の痛惜措く能わざるところであります。 顧みますれば、板谷君が第一回の国会以来、運輸委員長として、新憲法下多事多端なる国会の運営に最善を盡され、又戰後荒廃いたしております海陸運輸の再建に努力されました功績は、誠に偉大なるものがあるのでありまして、板谷君は昭和二年以来衆議院議員に当選せらるること前後六回、昭和二十一年には貴族院議員に勅選せられ、次いで新憲法下最初の参議院議員に公選せられまして、現在民主自由党顧問として政界における長老であられたのでありますが、同時に海運業、鉄道事業、自動車工業等、交通事業に関與せらるること頗る長かつたのでありま
今内村君の御質問がありましたが、まあ向うと協議会を開きました上でその内容を聽けることと思うし、そういう申出でがあつたとすれば、それに応じて行くより外ないと思うのです。
この問題につきましては只今運輸大臣のお話もありました。私の見解としては昨日お答え……、決つた方針と変らない気持であります。
板谷委員が本会議において法律案の説明をやつております。ので、私から代つてお願いを申上げたいと思うのであります。実はこの身体障害者に対する保護について、非常に当委員会で御熱心に検討せられて、こういう福祉法案が今日国会に現れたということについて、その御努力に対して私共誠に感謝いたしておる次第であります。ただ今も委員長が御指摘になつたように、第五十條の問題に関して意見を率直に一つ申述べることを御許し頂きたいと思います。 実は運輸委員会におきましては、二回二日に亘つてこの法案を拝見して討議を実はしたのであります。その結果この内容につきましては、双手を挙げて賛成する者でありますが、形式についてどうも御賛成できない、是非この附則として現れて
一昨日もちよつとお尋ねしましたのですが、尚一、二伺つて置きたいと思うのですが、前刻も内村議員からお尋ねが出たんですが、大体利用減が三%というお見込のようであります。この内容ですね。若しできるなら、ここでお分りになつておりますなら海運の方へどれだけ転移するか。又自動車にどれだけ転移するか。値上げによる減少一昨日もいろいろと業者の御意見によれば、数種類の企業は到底経営は持続することができないと、こういうふうに経済的立地條件に恵まれておらん状態に置かれておる一部の工場とか、或いは山林というものは事業を経営することができないというような御意見があつたのであります。まあこれが真実なりとせば多少その方面では減少すると思う。とにかくこの転移が自動
本法案は極めて簡單なものでありまするが、併し内容はすこぶる重大であつて、且複雑怪奇といつても過言ではないような内容を持つておるように思うのでありまして、道監事務所は運輸省設置法案によりまして八月一日に廃止されまして、全国に九つの陸運局を設けると同時に、十七府県に陸運局の分室を設置せられたのでございますが、然るに政府は政令なり省令という政府限りでやり得るものを以て十月三十一日限り三月間で分室を廃止して、本月の一日から各府県に知事直轄の陸運事務所という、まあ府県の外局的機関を設置せられたのでございます。元来地方自治強化の見地から、中央の出先機関を地方に移すという政府の御方針は、原則としてこれを是認さるべきものであると思うのであります。即
只今誠に婉曲な御説明であつて、ちよつと捕捉に困難なのでありますが、この自動車交通というものは、とにかく一府県で総べての問題を解決するというものでないことはもう申上げるまでもありませんが、交通には従つて公益性を、広い区域が不可分の関係に本質として持つておるということは申上げるまでもない次第であります。一例を申せば、今までの道監事務所で処理しておりました資材の問題だけをとりましても、ガソリンだとか、チューブとか、タイヤの配給、要するに資材の配給というような面から考えますと、房州の鮮魚を東京へ持つて来ると、市川の先と手前とを区別して配給をやるということはもう不可能であります、更に長野のりんごを東京へ持つて来るという場合に、これは数府県に分
今回知事に権限を委讓せられたのでありますが。その政令で委讓せられた、この政令を制定せられた根拠について、私は若干疑義を持つのであります。この政令制定の根拠は何におよりになりましたか伺いたいと思います。
恐らくそうであろうと拜察しておつたのであります。従つてその第四條の三項を根拠とせられたのじやないかと思うのであります。これについて私疑義を持つのであります。で第四條におきまして、権限委任規定を第二項と第三項とに書分けて決めておるのであります。即ち第二項は「政令の定めるところにより、」こう書いてあります。三項には「政令の定める場合を除いて、」と書分けておるのであります。で第四條の三項で政令で定める場合を除いてと制限しておりますのは、その除いた部分だけは運輸省に権限を保留せしむるためだと解するのが正しい、又素直な読み方だと思うのであります。除いた権限を更に別のものに委任するということは許されないことではないか、こういうふうに解釈するので
只今の問題は見解の相違ということになると思いまするが、これはまあこれで止めて置きまして、少し方面を変えてお尋ね申上げたいと思うのであります。道監事務所の廃止問題は、民間からの請願陳情の数、誠に未曾有であつたと思うのであります。とにかくまあ第五国会におきましては、大きな問題の一つとしまして、全会期を通じて愼重に取扱われた次第であります。政府も道監の廃止、特にこの行政事務を中央機関に移すことは、事務の性質から見ても、又民間の利便の点から考えても不適当であるとせられ、運輸省設置法の五十四條だと記憶しまするが、所要の地に陸運局分室を設置することができる、その名称なり、位置なり、管轄区域なり、事務の範囲なり、又内部組織なりについては、省令で決
今本多国務大臣からのお話を承わりました。理解のできない点もありますが、その点は多くは意見の相違ということになるようであります。 次に移つて伺いたいと思うのであります。大体只今委員長が指摘せられた点に触れた問題でありまするが、私はまあ内容については暫く別としまして、この政府限りでやり得る省令とか、政令とかというようなものをこの本月一日から実施せられまして、そうして陸運行政の一部分はすでに知事に委任してしまつておられるのだ、そういう制度に今日なつておる。そうして更に陸運局長の今日持つておる権限を更に委任するために、この国会に本法案が提出せられた、こういうことである。それで私は伺いたいのでありまするが、政府のこういう措置は、国会の審議
今御説明がありましたが、尚特にこの委員会は本件に関する政府の進み方、先刻もお話のように新聞にいろいろニユースとして現われた、そのいろいろなことを拝見しまして、非常に驚いて、休会中であるに拘わりませず、急遽委員会を開いて、政府の御説明を願つたのであり、そうしてそれに基いて愼重検討をした結果、この委員会の決議を以て政府に強く当時反省を促した次第であります。その決議の全文を、短いものですから一応朗読して見まするが、「運輸省陸運局分室の設置は第五国会において運輸省設置法で決められ、且つ同法附則において次期国会の承認を要することになつておる。然るに国会閉会中閣議了解事項を以て陸運局分室の所掌事務を地方に移讓し、分室の実質的廃止の措置を講ぜんと
第二問についてはお話がありましたが、第一問について尚重ねて伺いたいのでありますが、運輸省設置法の五十四條には分室を置くことを得となつておりますことはお話の通りであります。従つて置くことを得というのは置かなくても宜しいということはもとより当然であります。併し設置法審議に当りまして、これは置くことを得という正十四條の條文によつて、政府はどういうふうに動かれるかという質問に対しては、とに角将来は実情の推移如何に鑑がみて善処しなければならんが、差当りは十七ケ所を置くという御説明もあり、そうして又先刻も申しましたように十七ケ所はこれこれの場所だという、これは委員会の席上でなかつたと記憶いたします。大臣が政令の意味を説明したので承知いたしたので
もう一つまあいろいろ御説明を伺つたのでありますが、とに角この現状は何といつても法の体系を混乱に陷れるということは、今こういう行政事務を全然二つにされておるということを見ても明瞭である。又先刻来だんだん国会の決議なり、或いは委員会の決議なりとに角国会の予期に反した事態に逢着しておるのであります。こういうことにしてまでも省令、政令を急いで実施せられたということはこれ又現実の問題であります。どうもそこにわずか今日と言えば一ケ月足らずでありますが、まず一ケ月でありますが、一ケ月を待つことができなかつたという理由が私にどうも理解できないのである。いま少しこの一ケ月間待つて、法律、政令、省令を併行して実施すべきものだと私は思うのであります。法律
只今お話を伺つたことは、ますます私として理解できないのでありますが、今のお話によりますと、若し法律が本国会において通過しないというようなことが、万一あるとするならば、尚更できることだけは早くやつておかなければならないというようなお話がありましたが、これはどうも私としては異なることを伺うと思うのであります。とに角今行政が東部において実施されて、西部において実施されないという割れ方ならば、これは大きる弊害はないと思うのでありますが、一つの場所において二分せられるということは、非常に不便があると思うのです。又円滑なることはできる筈はないのであります。又形式の問題でありますが、法の体系を混乱したままで、若し法律が通るときには、法の体系が混乱
この通運業法によつて免許を得て通運業者になるのですが、第二条の第一項の第一号の事業を行う者は、商法による運送取扱業者であると思うのでありますが、即ち自己の名を以てする物品運送の取継ぎをなすという者は、商法の規定によつて、この第二条の第一項の第一号の業務を行う者は、商法から見れば物品取扱、運送取扱業者であります。従つて又商法の規定によつて、こういう通運業者は荷主の要求によつて、貨物引換証を発行する義務があると思うのであります。併し本法には、貨物引換証については何ら触れてないのであります。今廃止せんとする日本通運会社法では、その事業目的を決定しております。条文の確か第一条の第二項だつたと思いますが、貨物引換証の整理及び保証という仕事をす
通運計算事業とこの問題は別でありますが、又同時に附加して業務ができんでもない。政府委員の御説明の如く、この貨物引換証の整理保証ということを行うについては、非常に経費が高くなるというお話でありまして、これは御尤も至極であります。ただ私の憂うることは貨物引換証というものは、要するに日本の商取引、商慣習におきましては、代金の、運送する品物代金の取立の方法として、大部分が利用されておると思うのであります。或る程度の信用を確立した社会においては、この方法で代金の取立をすることは、荷主にとつては最も経済的で利便なことである。この場合におきましては、荷物引換証を荷物発送地の銀行が受付けなければ意味をなさないということになります。自然保証ということ