尚、この通運業者たらんとする者が申請によつて、運輸大臣がそれぞれの手続を取つて免許する。その際に資力、信用について十分研究をされるということは、今御説明の通りで、至極御尤もでありまするが、この法律においてもその点は明記されてありますが、併し制度において非常に欠くると思うのであります。貨物引換証一通について数百万、或いは数千万円の引換証を発行することは、珍しくないと思うのであります。そういう引換証が滯りなく所期の目的を達するように運営せられるというところまで、資力、信用を審査せられることは、これは至難だと思うのであります。で、会日まで日本運輸株式会社法によつて設立せられた日本通運株式会社が、法律の命ずるとろによつて、大なる信用を持つて
