今東海銀行の例もお引きになられましたけれども、平成二年から三年にかけまして、東海銀行の秋葉原支店の職員、それから富士銀行の赤坂支店の職員が共謀しまして不正にノンバンクから融資を引き出したという事件があるわけでありますが、富士銀行が隠ぺい工作をしたという点につきましては、その判決の中で、平成三年六月上旬に不正融資が富士銀行内部で発覚した後も富士銀行が同年七月下旬まで事件を公表しなかったことから、被告人がさらなる犯行を続けた、こういうことを判示している、それを指していらっしゃるんだと思います。 これにつきましては、当時大蔵省銀行局が富士銀行に調査をさせたわけでございますけれども、富士銀行は平成三年六月の事件発覚後直ちに全力を傾注して
