せんだってのお話とも少し関連させて、しかし一般論として申し上げざるを得ないわけでありますが、信用組合の組合員資格を有する者は、中小企業等協同組合法の八条によりまして、地区内において事業を行う者、こうされている。したがって、事業者の支店などが地区内にある場合には、本店の所在地にかかわらず組合員資格を有する場合があるわけでありまして、いずれにいたしましても、私ども金融監督庁といたしましては、信用組合に対する監督権限の移管を受けたところでございまして、他の金融機関と同様に、法令にのっとり適切な監督をこれからも行っていくということでございます。 いずれにいたしましても、法令に違反するという事実がはっきりいたしました場合には、きちんと処理
