失礼しました。 もう一度申しますと、事の性格からしまして、特殊法人ということになりますと政府が最終的には責任を持っているという認識でございますから、これにつきましては正常債権、こういうふうに見るべきだろうと思っております。しかしながら、第三セクターということになりますと、これはいろいろ、千差万別でございますから、それぞれ実態に応じて判断せざるを得ないということだろうと思います。
失礼しました。 もう一度申しますと、事の性格からしまして、特殊法人ということになりますと政府が最終的には責任を持っているという認識でございますから、これにつきましては正常債権、こういうふうに見るべきだろうと思っております。しかしながら、第三セクターということになりますと、これはいろいろ、千差万別でございますから、それぞれ実態に応じて判断せざるを得ないということだろうと思います。
委員御指摘の特殊法人という言葉がどの範囲をお指しになっているかちょっと不明確でございますが、私は、いわゆる財投機関といいますか、法律に基づきまして設置されているいわゆる特殊法人を考えているわけでございまして、むつ小川原等々はこの範疇に多分入らないと思っております。 そういう意味で、いわゆる特殊法人につきましては、これは私どもの認識では、少なくとも、現にゴーイングコンサーンとして動いている限りは、それはもちろん問題のない正常債権と認識するのが当然だろうと思っております。
各朝銀、これはアサギンと呼んだ方がよろしいかもしれませんが、朝銀信用組合につきましては、中小企業等協同組合法第二十七条の二の規定によりまして、原則としてそれぞれの都道府県知事の認可を得て設立されたものでございまして、その意味で別個の法人格を有している、このように認識をしております。
それぞれ都道府県知事の監督を受ける独自の法人格を有する協同組合であるが、それが経営体という言葉でございますと、これは必ずしも法律用語ではございませんし、独自のものかどうかということにつきまして、私も何ともお答えのしようがございません。
改めてお答え申し上げます。 私ども独立した法人として認識をしております。
ちょっと突然のお尋ねでございまして、私もどのようにお答えしたらいいか……。 受け皿というのは、通常の場合でございましたら別個の企業体の中で受け皿というようなことがあるので、支店同士というお話になりますと、ちょっとイメージがもう一つよくわからないという感じがいたしますが、恐縮でございます、ちょっとお答え申し上げかねます。
上田委員のお話は、要するに朝鮮総連と各朝銀信用組合との関係についての私どもの見解をお尋ねということでございますけれども、私どもとしましては、朝鮮総連について何らかのコメントができる立場ではございませんし、また、朝銀信用組合等の信用組合につきましては、これは改めて申し上げますが、御存じのとおり都道府県が監督事務を行っているということでございまして、そういうことで、この関連につきましてコメントをすることはできる立場にございません。
私どもとしましては、その信用組合の役員の選出でございますけれども、これは、協同組合法に基づきまして、総会または総代会で選挙または指名推選等によって決められるということでありまして、各信用組合の役員はこのような手続を経て就任をしているものだろう、このように理解をしているところでございます。
初めて私もお伺いいたしましたが、よく私どもの方でも研究をさせていただきたいと存じます。
平成九年の八月三十一日を検査基準日といたしまして大阪府が実施した検査の結果でございますけれども、総資産が五千二百四十六億円、このうち回収不能額または無価値と判定される資産が約二千五百五十一億円でございまして、残りが回収可能と判定される資産であった、このように承知しております。
私どもといたしましては、金融機関が破綻しました場合、破綻原因や責任解明を行うには、この朝銀信組に限らず、破綻金融機関に課せられた当然の義務でございますから、これはきっちりやっていただく、こういう姿勢でございます。 現在、破綻を表明している朝銀十三組合を初めとしまして、預金保険法上の資金援助の適用を受ける信用組合につきましては、基本的には、弁護士あるいは公認会計士などの第三者による責任解明委員会を設置しておりまして、それで破綻原因、その責任の解明をやっていただいているところであります。 また、預金保険機構から資金援助が行われました場合には、整理回収機構が破綻金融機関から資産を買い取った債権を回収する過程で、その破綻金融機関の経
地価が非常に変動したというような事情もございますから、今の設例のお話、初めて伺うことでもございますし、それだけで簡単に判断するわけにはまいらないということだけ、とりあえず申し上げておきます。
ただいま渡辺委員、大変該博な観察をお述べになられたわけでございますけれども、生命保険会社につきましては、確かに御指摘のように株価がある程度戻してまいりましたから、そういう意味で、有価証券の含み損益、これはある程度改善を見ておる。しかし、それはある程度のことでございまして、平成九年、十年それから十一年上半期と引き続きまして保有契約高が減少しております。それからまた、低金利に引きずられまして、運用利回り、これも低下しているというような非常に厳しい経営環境にあることは事実でございます。 ただ、このような中で、各社とも経営の効率化を一生懸命高めるとか、あるいは自己資本を充実するということによりまして経営基盤の強化を図る、あるいは今ニュー
ただいま石井委員御指摘のとおりでございまして、金融機関のディスクロージャーでございますが、預金者の自己責任原則の確立という点をお触れになりましたが、それに加えまして、金融機関の経営者の側でも、経営の透明性を高める、あるいは市場規律によって経営をきちんとコントロールしていくというような機能もございますので、ディスクロージャーの点、非常に私どもも大事なことだと思っております。 そういう意味で、ただいま御指摘がございましたけれども、既に再生法に基づきまして、主要行につきまして十一年三月期から、地域銀行につきましては十一年九月期から、さらに協同組織金融機関につきましては十二年の三月期から、債務者の財政状況、それから経営成績等を基礎にした
全く御指摘のとおり、ディスクロージャーというのは本当に保険の世界でも非常に大事なことでございまして、とりわけて保険契約者のサイドでも自己責任原則ということをお願いしていかなければならない。そういう観点を考えますと、ただいま石井委員御指摘のように、非常に重要だと思っております。 現在のところでは、保険業法の百十一条に基づきまして、銀行法に基づく開示と同様に、リスク管理債権額等の開示が義務づけられているにすぎないわけでございますが、私どもは、ただいま先生御指摘のとおり、不良債権額につきまして、債務者区分を基礎とした金融再生法に基づく開示と同様の開示を法令上義務づけるということによりまして、保険会社のディスクロージャーのさらなる充実を
浅尾先生、大変お詳しい御経験をお持ちでいらっしゃいますけれども、金融機関におけるリスク管理のありようというのは決して一様ではございませんで、それぞれいろいろな方針を持ってやっているのは御案内のとおりでございます。 そういう意味で、私どもとして現在やっておりますのは、いわば一種の内部管理あるいは自己責任の徹底ということでございまして、そのプロセスをチェックするというところに重点を置いてチェックをしておる、これが金融監督庁の立場でございます。 申しわけございませんが、もう少し申し上げさせていただきますと、債務者の信用リスクや市場リスク等を勘案した貸し付けあるいは有価証券の運用等に対する方針というものをそれぞれがつくりまして、それ
ただいま櫻井先生から御指摘のありました点でございますけれども、私ども金融監督庁におきましても、できるだけ適切なリスクテークを金融機関がするようにということは慫慂しているところでございます。 現実に地域の中小企業を相手にいたします第二地銀なんかが典型的な例でございますけれども、少し金利は高目にちょうだいしながら、余り担保に依存しない貸し付けを中小企業向け貸し付けとして特段に一つのセールスポイントにしているというような傾向もこのごろ出てきておりまして、これは私はただいま櫻井先生が御指摘のような流れからしますと大変歓迎すべき方向ではないかと。私どもとしましても適切なリスクテークをするようにということを慫慂しております。 ただし、非
今の御質問にお答えする前に、もう一言だけつけ加えさせていただきたいと思います。 先ほどのリスクテークの問題でございますけれども、例えば信用金庫あたりに大変典型的に出ているわけでございますが、借り手の事情というものを非常によく理解している金融機関が大変積極的な姿勢をとって貸し付けに当たっているというような例も、これもまたケース・バイ・ケースでございますけれども、見えるということも一言申し上げておきたいと存じます。 その上で、ただいま櫻井先生も御指摘の多重債務者の増加でございますけれども、現在の状況だけちょっと申し上げさせていただきますと、私ども金融監督庁は、いわゆる借り手、消費者と言ってよろしいんでございましょうか、それを直接
国民生活センターが平成十年十月に調査した結果を発表した例がございます。これを見ますと、平成十年の相談内容は、その以前に比べまして債務者の年齢が上がっていること、無職の者がふえていること、それから男性の割合が増加している。それから、借金の主な理由というのが、以前には例えばぜいたく品を買ったとか、いろんなことがあるのでございますが、今回は生活費に使ったと、こんなようなことが言われておりまして、結局のところ景気低迷が長引いた影響がここに反映しているのではないか、そんなような感じがいたしております。
金融監督庁という金融という行為をチェックいたします立場からはおのずから限度のあるところでございますけれども、私どもとしましては、まず第一は、多重債務者問題といいますか多重債務問題というのは、当事者御自身の問題であるとともに、消費者信用の健全な発展という観点からも非常に問題だと思っておりますので注意深く見ておりますけれども、まず借り手である利用者の側で消費者信用の節度ある合理的な利用がなされる、これが非常に大事でございまして、そういう意味で政府広報などで啓発に努める、これは一生懸命やっているところでございます。 それはそれといたしまして、貸し手の側で余りむちゃな貸し付けを行っちゃいかぬということは大切な点でございまして、顧客審査に