私どもの承知していますところでは、恐らくそれは通産省の補助を受けてということであろうと思います。私どもの補助機関としてはございません。
私どもの承知していますところでは、恐らくそれは通産省の補助を受けてということであろうと思います。私どもの補助機関としてはございません。
私どもの役所はまだ新しいものでございますから、天下りとおっしゃいますが、ちょっとそのあたりは思い当たりのないところでございます。そのあたりはちょっと調べさせていただきたいと存じます。 通産大臣の許可によって設立された日本クレジットカウンセリング協会というのがそれに当たるのかと拝察いたしますけれども、どのような業務内容であるか、所管外でございますので私の方からお答えすることは適当でないと存じますが、ただいずれにいたしましても私どももいわゆる消費者金融問題をめぐる多重債務問題というのは全くかかわりがないわけじゃございませんから、ただいま先生御指摘の点を踏まえまして、十分注意して検討をさせていただきたいと思う次第でございます。
大変難しい問題でございますけれども、九八年三月に長銀、日債銀に対しまして資本注入を行った。その際に、金融危機管理審査委員会におきまして、審査時点における財務状況あるいは金融システム安定化への必要性等を勘案して、その当時の法律、審査基準にのっとりまして厳正に審査され決定されたということでございまして、従来の金融行政につきまして、いわゆる裁量行政、護送船団方式というような批判があったことから、新たに今度は金融監督庁を設置するなど、自己責任原則の徹底と市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換を図る、そのプロセスで起きた事件でございます。 私どもとしましては、今の時点でどこに責任があったかとおっしゃられましても、今申し上げまし
同じく既往のことでございますので、監督庁の立場からお答えさせていただくわけでございますが、これは九七年四月、日債銀の経営再建の手段としまして、いわゆる奉加帳方式で、大蔵省におきまして当時のセーフティーネットの整備状況等を踏まえまして最善の方式としてとられたわけでございますけれども、結果として日債銀の再建が行われなかったということでございます。 これもただいまのお答えと似たようなことになりますけれども、日債銀が監査法人と相談の上で自主的に作成した財務諸表などを踏まえて、債務超過ではない、こういう認識の中で、その当時の金融システムの安定を確保していくという観点から、日債銀の経営再建という目的のために最大限の支援を行ったということであ
私どもといたしましては、この事件は、富士銀行の赤坂支店を舞台にします、銀行の幹部職員がノンバンクに対して不正に融資を図った、しかも内部において文書等々をいろいろ偽造といいましょうか何と申しましょうか、実際に銀行で公に使われている用紙などを使って非常に大変な事件を起こした完全な刑事事件だ、このように判断しておりまして、司直の手も入りまして、そして刑事裁判の判決も御案内のとおり出されているという案件でございまして、事案そのものの中身につきましては一通り明確になっているもの、そのように理解しているところでございます。
刑事事件の判決文そのものは、それとして公といいますか、手に入れようと思えば手に入れることはできるということでございまして、委員御指摘の報告書とおっしゃるのはどういうことか、私、ちょっと理解いたしかねるところでございます。
これは完全に犯罪なんでございますね。私どもいろいろ改めて調査するまでもなく、非常に明確に、この中村何がしを初めとして、あるいは出島何がし等々がかかわりまして、それでノンバンクを経由して金を引き出すということの舞台に富士銀行の赤坂支店を使った、これは大変けしからぬ事件でございまして、そういう意味では、それぞれ実刑も受けているわけでございまして、そのあたりは委員十分御案内のとおりであります。 私、率直に申しまして、これはすべての原点だとおっしゃるよりは、これはもう完全に犯罪でありまして、それにつきましては司直の手によって事態はある程度解明されている、このように理解をしておるわけでございます。 さらに、私ども金融監督庁といたしまし
その点につきましては、私が理解しておりますところでは、国会での質疑に際しまして、平成八年の五月三十日でございますが、当時の西村銀行局長が、富士銀行内部の問題であるので、書類のたしか日付が違っているという点でございますけれども、それにつきまして、書類の作成の手順そのものは富士銀行内部の問題であるので、そのような慣行があるかどうかわからぬというような答弁をいたしました。それを後に、同じく平成八年十二月になりまして、山口、当時の銀行局長でございますが、日付が一致していないということは適切とは言いがたいものがあるということを申しております。 そのあたりのことを委員は御指摘のことかと存じますけれども、私ども、これをいろいろ調べてみた限りで
その当時の特定合併制度というのと現在のセーフティーネットとは違うわけでございますが、御指摘のように、確かに、そのときに与えられたシステムによりましてこのなみはやのケースに適用した、それが結果的にうまくいかなかった、これは私ども大変残念なことだと思っておりますが。 ただ、ある意味で、なみはや銀行の設立に至る経過というのは、もう委員十分御案内のとおり、平成九年から十年秋にかけて、金融再生法等がまだできていない段階でありまして、行政当局が、ある意味では事態の深刻さというものを必ずしも十分認識していなかった。その段階で、その当時に可能な法令にのっとって最善の努力を尽くした、その結果だろうと私は思っておるわけでございます。
当時の大蔵省がいろいろいたしましたことにつきましての見解、私どもの方で引き継いでいるという立場で申し上げさせていただきたいと存じますが、私どもからいたしますと、平成九年四月当時、日債銀の経営再建に当たりまして、当時の大蔵省が関係者と寺崎委員が今御指摘の奉加帳方式というような形でいろいろやりましたこと、これは当時のセーフティーネットの整備状況などを考えますと、その当時においては大蔵省として最善を尽くしたということではあったと。しかしながら、結果として日債銀の再建は実現できず、また結果的にいろいろ負担をおかけした、その点は大変遺憾なことだと私どもは思っているわけでございまして、今後こういうことのないように私どもとしましても透明なルールの
一言補足させていただきますと、私どもは執行官庁という立場でございまして、制度論につきましていろいろコメントする立場ではございませんが、私どもといたしましては、いわゆる金融監督当局としての資金需要者の利益を図る、こういう観点から、事務ガイドラインというものを持っておりますが、そこで、出資法に定められた上限金利にもかかわらず、みずからの経営努力により金融業者が可能な限り金利を引き下げて資金需要者の負担の軽減を図るように努めよと、こういうようなことを言っておりますので、業界に対して機会あるごとにできるだけ安い金利で貸すようにと、こういう指導をしておりますことをつけ加えさせていただきます。
お答え申し上げます。 商工ローン業者の業績に関してのお尋ねという感じになりますので、実はちょっと私どもの立場を申し上げさせていただきたいのでございますが、貸金業者につきまして、私どもは貸金業規制法に基づきまして主として借り手保護という観点から、過剰貸付の禁止でございますとか、あるいは書面の交付義務あるいは取り立て行為の規制等の行為規制が課されている、その点につきまして私は見ているわけでございまして、業者の経営面というのは実は見ていないわけでございます。行政としては直接把握していない、こういう状況にございまして、そういう意味で今、先生御指摘のような商工ローン業者の業績が伸びているかどうか、このあたりのところは私ども残念ながらつまび
商工ファンドという個別業者に関してのお尋ねでございますので、これはコメントを差し控えさせていただかなきゃならない問題なのでございますけれども、ただ一般論として申し上げれば、私どもとしましては、個別業者におきまして貸金業規制法の書面交付義務違反という行為規制違反の疑いがある場合には、説明、報告などを求めまして、まず事実関係を的確に調べ、それでもし違反の事実が確認される場合は厳正に処理する、こういうことでやっているところでございます。
再度申し上げますけれども、個別の業者に関することでございますので、私どももちろんいろいろ調査をやったりなにしておりまして、ある程度のものは持っていないとは申しませんが、これは申し上げることを差し控えさせていただくということを申し上げているわけでございます。
裁判とかいうような、あるいは裁判等々とかかわりなく、私どもとしましては、いわゆる法令に違反するということになりましたらきちんと対応をするということでございます。
私どももきちんといろいろな形で説明を求め、あるいは調べまして、それで十七条に違反するというような事実がございましたら、それは厳正に対応させていただきます。
委員御指摘のとおり、現在の低金利、まさに老齢福祉年金などをお受けになっていらっしゃる方々にとりまして大変つらい環境であることを私もよく理解しております。 さような意味で、二月十八日に大蔵省から、これを引き続いて一年間延長する、こういう通知を受けましたので、私ども、所管の金融機関に対しまして早速通知をいたしまして、各業界団体を通じましてあまねく傘下金融機関に周知方を依頼した、こういう状況でございます。
各業態によりまして、いろいろ率直に申しまして経営内容に差がございます。そういう環境の中で、私どもといたしまして、先生御指摘の点はまことにごもっともでございますけれども、それぞれの金融機関の経営判断でやはりそのあたりのところはやってもらうしかないということも、これなかなかつらいところでございますけれども、御理解をいただきたいと思う次第でございます。 ただ、金融機関によりましては、例えばやめたというところもございますが、新規の受け入れはやめた、こういうようなケースもございます。つまり、継続している場合はこれはやっておる。あるいはこれにかえまして、もちろん四・一五%というまではいかないまでも、若干現在の定期預金よりは魅力的な商品を自分
いわゆる早期健全化法に基づきます資本増強を受けた金融機関のフォローアップでございますが、公表いたしますのは、確かに今大臣からお答え申し上げましたように四半期別のものでございます。 しかし一方、私ども金融再生委員会で早期健全化法により資本増強を受けた金融機関のフォローアップというものをやれ、このように指示を受けておりまして、金融監督庁におきまして、フォローアップの一環といたしまして、経営健全化計画の履行のための施策につきまして、四半期ごとでございますけれども、定性的なヒアリングをやっております。 そういう意味で、平成十一年十二月末の四半期でございますね、これの定性的なヒアリングを実はやっておるところでございまして、経営合理化の
ただいま申し上げましたように、現在十二月期のものにつきましてヒアリングをやっているところでございます。現在進行中でございますので、まだ取りまとめておりません。そういう状況でございます。