保険部長、それで、異議の申し立てというのはAIUだけですか。AIU以外にも異議の申し立てをしているのかどうか。それから、それについて後どんな手続で日本側の処理がされるのか。それが国際的に見て非常に不公平なものであるのかどうか。そのあたりちょっと、簡単で結構ですから。
保険部長、それで、異議の申し立てというのはAIUだけですか。AIU以外にも異議の申し立てをしているのかどうか。それから、それについて後どんな手続で日本側の処理がされるのか。それが国際的に見て非常に不公平なものであるのかどうか。そのあたりちょっと、簡単で結構ですから。
ありがとうございました。 私の承知しておりますところでは、日米の間の保険分野での相互参入の程度というものは、実は比較にならないくらい日本へアメリカが入ってきている。そして、日本からのアメリカへの進出というのはそんなに大したものではないという実態がございます。特にアメリカの場合、各州でそれぞれ免許を取る、こういう仕組みになっているわけでございますね。私の聞くところによりますと、例えば東京海上がアメリカ各州で免許を一通り取るのに十八年かかったそうでございまして、非常な苦労をしてようやく入った、こういうことであるそうであります。 私は、第三分野と呼ばれるこの分野で、日本では、傷害の分野ではAIUが、それから疾病ではアリコが比較的大
ありがとうございました。 私の理解では、九四年の日米合意文書について、アメリカ側は、本来の、生命保険、第一分野、それから損害保険、第二分野、それの自由化が行われるまで、生損保の子会社による第三分野への参入を原則的にシャットアウトしたい、こんなような感じに解釈をしているようでございます。私どもの理解では、日本の生命保険あるいは損害保険が外国企業の参入という点で制度的なバリアがあるとは到底考えられない。そういう意味では、私はこれは、それこそしっかりと交渉をしていただきたいと思うのですね。 私ども、とりわけて昨年、保険業法を国会で審議いたしました際に、衆議院で附帯決議をつけておりまして、これは引用でございますが、「いわゆる第三分野
ありがとうございました。 昨年の保険業法の改正というのは、本当に、昭和十四年でございましたか以来の大改正でございまして、それで日本の関係業界に相当な犠牲も払わせつつやったことでございますだけに、その成果を広く国民に均てんさせる、その非常に重要なメルクマールだと私は思っております。そういう意味で、ぜひよろしくお願い申し上げます。 総理、お忙しくていらっしゃるようでございますから、どうぞ。 保険業法の関連といいますか、第三分野の問題をとりあえず終えまして、あと、ちょうだいいたしました時間――私ども新進党、実は一人六時間、各法案について一時間ずつ六時間、十四人の委員がおりますので、合計八十四時間審議をしたいということでお願い申
今のは大変あいまいな、西村さんらしくない御答弁で……。 いいですか、もう一回言いますよ。この答申、これは皆さんがある意味では実際に筆をとってお書きになっている、相当気を使って配慮してお書きになっている、そういう答申ですよね。金融機関という言葉、これの意味を私はお尋ねしている。 第六章で「住専問題」というのが出てきまして、「住宅金融専門会社(以下「住専」という。)」というくだり以下のところでは、これは金融機関の問題は議論していないのです。この答申全体が金融機関を議論しているかどうかなんということは私は聞いてない。ここで使われている金融機関という言葉は、もう一回聞きますよ、預金取扱金融機関を意味しているのですねということを聞いて
なるほど、生保やそれから証券がそういう意味で母体行として入ってくるというのは、それはわかりました。それは、なるほどそういう意味では金融機関というのは、そうすると、もう一回念を押してあれしますと、第一章から第五章までのところ、ここまでのところで出てくる金融機関、これは関係金融機関というのはそういう意味では出てきませんよね。ここでは預金取扱金融機関ですね。
そこで、この答申の一番の重点というのは、当然のことながら金融機関の破綻問題ということに重点が置かれているわけであります。 その破綻の処理に際しまして、金融機関同士の合併とか吸収とか買収、あるいは債権債務の譲渡というような手段が使われる。これは当然のことですけれども、問題は、関係者が余り気乗りがしないのに、銀行行政に当たる当局が無理やり合併などを勧めて私的な処理を進めていく。そのような当局の過剰な介入というのが現にこれまで存在した。 これが、日本の金融機関というのは一体体力があるのかないのかわからないという状況をつくり出した。これは、これまでもこの委員会で何度かいろいろな形で、いろいろな表現で指摘されたことでありますけれども、
そこで、この答申、これはいろいろなバージョンがあるのかもしれませんが、六ページくらいになりますか、「金融機関の破綻処理のあり方 ①基本的考え方」というのがございまして、そこで「① 金融機関の破綻処理においては預金保険が発動されることとなるが、」と、まず書き出されているわけであります。 この「金融機関の破綻処理においては預金保険が発動されることとなる」というのは、この「金融機関」というのは、これはいわゆる、当然のことですけれども、預金を受け入れている金融機関、そういうことでございますね。――そこのところを確認させていただきました上で、それで私は、この法律といいますか、この答申全体を読んでおりますと、結局ここで提起されている破綻処理
どちらかというと説明の重点が信用組合に集中しているような感じがあるものですからね。確かに信用組合につきましては、会社と違いますから、従来の手法ですと更生手続が適用できない。だからそれが適用できるようにしようということで、その部分の条文が多い。しかし、物の考え方としては、会社更生手続を信用組合のみならず他の金融機関のすべてにも適用していこう、そういう道を開こうという考え方をこの答申は包含しているというふうに考えていいですか。
逆に、相当規模の例えば信用金庫、あるいは銀行という形態のものであっても、そうすることが適当であるという客観的な状況があるならば、更生手続を適用していくということも考えられるというふうに理解してよろしゅうございますか。
どうも一般に受けとめられている印象は、信用金庫以上のところは護送船団方式でまた対応するのじゃないかというふうに受けとめられている傾きがある。私は、そこのところははっきり姿勢を示しておいていただいた方がいいと思うのですね。 何といいましょうか、できるだけ透明にやっていく必要がある。そのために、ある意味では一番すっきりしたやり方というのは、やはりこの答申にありますように、きちんとした法的処理をすることであります。もちろん、営業譲渡だ何だかんだというような私的処理のやり方でやるのが適当な場合があることを私も否定しませんけれども、しかし、会社更生手続というのは、ある意味では倒産五法の中で最も弾力性がありまして、このあたりは同僚議員がいろ
大蔵省から出していただきました資料を見ておりますと、この問題につきましては、適切なファイアウォールを中につくればこの利益相反の問題を片づけることができるのではないかというような議論があるのですね。これは十二月の一日、かなり遅くになってですが、「管財人機能についても、ファイヤーウォールを設けて利益相反を防ぎながら付与していく」ということが可能であるというような議論があった。 この辺は、私もこれは確かに一つのやり方だろうなと。といいますのは、預金保険機構というのにかなり強力な権限を与えるということをおっしゃっておるわけですね。そうであれば、この預金保険機構が、調査機能にあわせて管財人機能という、ある意味では更生計画を立案する主体的な
それは、細かいところに入って恐縮ですけれども、預金保険機構というのは複数の要するに行き詰まった金融機関を対象にしますよね。そのときに、Aという金融機関とBという金融機関、Cという金融機関、これがそれぞれ、まあ簡単に言えば更生手続が進行する、その間に何らかの利益相反が生ずるというようなことも考えられたのじゃないですか。
ありがとうございました。 続いてもう一つ、預金保険機構の特別基金の問題、これにつきましてちょっとお教えをいただきたいと思います。 いわゆる当面の枠組みとして、預金保険機構の中に特別基金を設けるということになっています。不良債権処理のためのいわゆるペイオフコスト、ペイオフを超えるコストを負担させる、そのために預金保険機構に特別基金が設けられるわけでありますが、これは、答申は、本来業態横断的であるべきである、こう言っておきながら、信用組合については、これだけは他の業態とは別につくるんだ、こういう言い方になっているのですね。ここのところが非常にわかりにくい。これを少し説明していただけませんか。
ある意味では、信用組合の業容というのが非常によろしくない、一般的に見ればよろしくないというところの認識からそのような話につながっていくということだろうと思いますが、そのあたりはなかなか当局としては言いにくいところだと思いますが、お話はとりあえず理解をいたします。 そこで、もう一つ続いて、信用組合につきましては、確かに、最近のコスモだとかいろいろな破綻している信用組合の例で、理事が大変その信用組合を私物化して、それで余りおもしろからざる行動をとったということが破綻の具体的な原因になっているということは事実でありますから、そこで、信用組合の理事の兼職禁止というようなことがここにはっきり出てきているわけでございます。 これは「信用
これは確認ですけれども、そうすると、銀行、信用金庫、労働金庫等については、兼職禁止というのは原則としてもう決まっている。そこで、例えば社外重役だとかなんとかいうような形で入っているようなケース、こういうのは、ディスクロージャーとかなんとかというのはどんな形でその辺を示すことにしていることになりますか。
続いて、これは同僚議員からも既にいろいろ取り上げられた問題でございますが、公的資金の関与問題。 これにつきましては、実はこの答申、非常に丁寧に書き込んであるのですね。この答申の「信用組合の破綻処理について」、最初に「国と地方の役割」というのを書いてありまして、その次に「公的資金の関与」というのがございます。 ここで、これは恐縮ですが、ちょっと読ませていただいた方がよろしいかと思うのですが、 ①金融機関の破綻処理は金融システム内の最大限の負担により行われることが原則であり、ペイオフコストを超える資金援助を行うために設けられる特別基金の財源も、基本的には金融機関の最大限の負担(特別保険料)により賄われることとなる。しかしなが
局長からはそのようにしかおっしゃれないだろうと思いますが、いずれにいたしましても、ともかく木に竹を接いだような答申になってしまった。「金融システム安定化のための諸施策」の非常に格調の高い冒頭二行の、金融の自由化の進展というのは各経済主体にとってのリスクが増加する過程でもある、そういう意味で、経済の効率性というメリットの面だけではなくて非常に大変な問題なんだ、それにきちんとした対応をしていかなければいけない、自己責任の世界とかいろいろな話が、ここで何か突然崩れてしまうのですね。 私は、住専問題のこの六章の中で一番問題なのは、形式的には、閣議決定を受けてこれを入れ子にして、これもやむを得ない、こう書いてしまったのですが、しかし、この
私は、局長、住専処理法案の中に、あるいはそれに関連する法律案でも結構ですけれども、これをきちんと担保するような手当てがされるべきであろうと思うのですね。どうも今言われていることは、既存の法律による処理を行う、あるいはわかれば罰する、あるいは、簡単に言えば検察あるいは警察当局による追及をやるというようなことであって、システムとして、法的な制度としてこれがビルトインされているわけではない。 例えて言えば、法律に訓示規定というのがありますよね。あの訓示規定というのは、あれは法律事項じゃない。要するに、法律をこういうふうに運用しなさいという、言ってみれば訓示ですよね。守ったって守らなくたってどうということはない、オーバーに言えばですよ、
そこのところは随分私どもと意見の違うところでありまして、これは同僚議員から既にいろいろ御指摘もありましたし、また別の角度でいろいろ議論がされるところだろうと思いますけれども、答申との関連で、私は、七つをまとめる形をとるためにかえって責任の所在があいまいになるという結果になっているというのが私どもの見解だということを改めて指摘をしておきたい。 そしてまた、答申が非常に重視している責任追及というのが非常に不十分で、とてもじゃありませんが、預金を受け入れている信用組合でさえ、さっき私長々とあえて朗読させていただきましたけれども、非常に多くの条件をつけてようやく公的資金の導入が認められる、そういうものに比較して、住専の場合、極めて甘い処