東南海・南海地震につきまして、先般、当委員会で、委員長の御提案によりまして法律案を御可決いただいたわけでございます。そのときにもいろいろ申し上げておりますけれども、私どもは、今度の東南海地震につきましての法律の効果というのは、言ってみますと、大規模地震対策特別措置法の適用に至るまでの、いわば一種の事前措置みたいな形で今度の法律はできたんではないか、こんな理解をしております。 私どもといたしましては、これから、御示唆に従いまして、また法律の命ずるところに従いまして、東南海・南海地震に係る防災対策推進のための組織体制の整備でございますとか、いろいろきちんとやってまいるつもりでございますが、それのみならず、他の海溝型地震も含めた地震防
