国家公安委員会の任務と所掌事務といたしまして、警察法の五条の二項四号でございますけれども、ここで「国の公安に係るものについての警察運営に関すること。」というのがありますことは委員御案内のとおりでございまして、「民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案」「地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案」「国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案」というようなのがございます。これらにつきまして、国家公安委員会として、警察を管理し、そして都道府県警察に対しましてそれなりに指揮監督を行うという形で対応ができるものだと思っております。
