ただいまの山崎君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの山崎君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に清水達雄君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔清水達雄君委員長席に着く〕
質問いたしませんが、ちょっと資料について。 国土庁の資料によりますと、防衛庁それから警察庁、消防庁その他の応援をいただいて、昨日まで多いときは千九百名、そして千六百名ですか、捜索活動をしたけれども、建設省の資料によれば本日から百名ということになっているんですが、捜索は百名になったんですか。その辺についてお聞かせいただきたい。建設省がみんなやるんですか。
ここ数年、林野庁は森林事業に関する法律なんかも出してきておりますが、特に今後の森林・林業策に対する方針を示しておるのは、平成三年の百二十国会に森林法及び国有林野改善特別措置法、これだというふうに思うわけです。 そこで、この方針を具体化して森林整備あるいは林業生産活動を維持継続させる、川上から川下まで活性化を図っていく、その方策として今度林業三法が出されたものだというふうに私は理解をいたしているところであります。 しかし、林業を取り巻く情勢は大変厳しい。今までの法制だとかあるいは予算だけでもって林業活性化といっても大変困難だというふうに思いますけれども、しかし大臣、これからの林業、森林の活性化のためにどのようなことを考えられて
自給率の問題が先ほど来論議をされており、大臣からも今答弁のあったところであります。木材自給率は二二%、国産材のシェアは三四%、こういう現状の中で、長官が言われておりますように、五年たてば国産材時代が来るということですね。今林野庁は、森林資源の基本計画だとかあるいは林産物の需要と供給の見通しを改定しょうとして努力をしているということは承知をいたしております。 そこで、これは農業についても言えることでありますが、米の自給率低下傾向に歯どめをかけるという一つの方針があった、しかし昨年末に出された見通しを見るとそんな形になっていないので、私は与党として、その総論の中に、自給率の低下傾向に歯どめをかけると盛り込ませたことがあるわけでありま
先ほど来お話があったように、これから外材やあるいはまた輸入住宅もふえてくる、これは何とかして極力抑制をしていくことは当然でありますが、国産材の付加価値を高めるために、今までの木材生産だ、素材販売だという林業の発想を転換させていくことが必要だと思う。 そこで、先ほど来、こういうことをやっております、こういうことをやりたいというように思いますという答弁があったわけでありますが、林産加工や内装分野までウイングを広げていくこと、さらに林産加工や流通販売まで力を入れていく、そしてそのためには調査や研究も必要だというふうに思いますけれども、この法律がどのようにそのために寄与するんですか。
その内容については時間がありませんからいろいろとお聞きはいたしません。 そこで、建設省は見えておりますか。 木造建築物ですね、あるいは国産材を使用せよということで先ほど来いろいろと意見があるところでありますが、建設省も、建築基準法との関係がいろいろあるけれども、国産材の需要を拡大するように努力すべきである。特に建設省は官庁営繕を担当しているわけでありますから、官庁について内装も含めて国産材の使用は積極的に推進すべきだと思いますが、どうですか。
建設省も木造だけではいけない建物もある、よく承知をしています。そのことは承知をしているけれども、内装も含めて国産材を使えるものは使っていくんだと、そういう方針で今後とも取り組んでもらいたい。強く要請しておきます。 そこで、先ほどの質問で国有林の問題も出たわけでありますけれども、大臣がおっしゃったように国有林は累積債務を初めまさに危機的な状況にあることは私も承知をしております。 一九七八年、昭和五十三年に国有林野改善措置法ができてから今日に至るまで四回の法改正が行われた。私はその都度、修正案を出したり、当委員会の決議を行ったり、提案もしてまいっておるところであります。政府が私たちの提案を取り入れておったとするならばこのような形
私は一部に言われているような国有林野から一部分を離して他の省庁へ持っていくというような考え方については賛成できない。あるいはまた、林野庁は改善計画を進めてこのままいくんだということをいつも言っているんですが、それでもだめだと思いますね。 大臣は累積債務のことを強調されておりましたけれども、これは一定の方向が出ているんですね。 すなわち、百二十国会で国有林野改善措置法を改正して国有林野会計を経常部分と累積債務部分に分けたんです。そして平成十二年の改善計画までに赤字をなくしていく、それから十年かけて国有林野会計は借金をゼロにして収支の均衡を図っていくんだと、方向は出されているんですよ。当時の累積債務は二兆二千五百億、このうち一兆
当時、林野庁次長であったあなたがそんなことではだめですね。なるほど文書には書いてないよ、しかしこの国会の委員会の論議の中でこらしますという答弁をしているんじゃありませんか。それが最高の方針だというふうに思いますよ。 ところが、平成七年には三兆三千億を超えるような状況になっている。もし当初に計画したように一般会計負担分、十年間で一兆円ということになれば、利子も含めて毎年一千億ぐらい一般会計からもらわなきゃこれは約束を果たしたことにならない、国有林の再建にならない、大臣が言われているような累積債務の問題も解決しない。したがって、今まで一体どのくらい一般会計から入れているんですか、累積債務について。
累積債務です。
大臣、このようなことが、こういう方針でやろうという閣議了解のもとにこれの改善措置法を検討したんですよ。国会で当時の大臣も大蔵省も答弁しているんですよ。しかし今は、御承知のとおり、十年間で一兆円程度負担をしよう、あるいはまたそれから若干延びるかもしれませんが、それが今言った程度のことしか負担をされておらない。大臣は累積債務を大変心配されているけれども、まさにこれこそ大臣のやるべきことではありませんか。
今、金利の問題が出たんですが、平成六年度のプライムレートは四・四%だったけれども、国有林野会計が財投からの借入平均金利は五・五七%ですね。今はこういう三法をつくって、民有林について、金利も安くしましょう、あるいは償還もなくしましょうという、今まで国有林に対して、造林やあるいは林道についても民有林並みにしなさいということで三年かかってやっとなった。だから、金利だってそういう立場に立って措置すべきものだと思いますが、どうなんですか。
大臣、前内閣におきまして、閣僚懇談会の中で農林水産大臣も発言があった、他の閣僚からも国有林をこのまま放任することはできないではないか、例えば今申し上げましたような財務の問題、定数の問題、そういう発言がありまして、何とかしょうじゃないかということが閣議で話題になってある程度前進したものもある。大臣もひとつそういう閣僚懇談会なりにぜひ出していただきたい。また大臣の応援団を私どももつくります。ぜひ頑張ってください。そのことを申し上げておきましょう。 次に、林業の労働力確保法案について伺いたいと思います。 社会民主党、その前の社会党は、野党時代、議員立法として林業労働法を何回も提出してまいりました。すなわち、昭和五十八年の第九十八国
出したことは敬意を表しますよ。しかし、長官が言われるほど私は高く評価していない。与党だからよくやったというふうに思いますし、また私どもの気持ちを酌んでくれたというふうに思いますけれども。 そこで、例えばこの法案を見ると、私どもは今置かれている劣悪な労働条件の中で雇用の安定とともに福祉の向上をしなければならない、このことを正面に出しておりますが、政府提出の法案にはその文言が余り見られない。したがって、この法律の施行に当たってはその点を十分に留意しなければならないが、どうですか。
これは農林水産大臣と労働大臣との共管の法律ですね。したがって、政府が基本方針を定めなければならないというふうになっておりますが、この基本方針について労働省はどういうふうに関与するんですか。基本方針について労働省が重点とする項目は何ですか。
基本方針には四つほどの項目しか挙げておりませんが、この基本方針をさらに細かく示すわけですね。その場合には、今申しましたような労働条件の改善あるいは雇用の安定、福祉の増進を図る、こうしたことをこの基本方針の中に盛り込むべきである。どうですか。
私が言う雇用の安定ということは、具体的に言うならば、林業労働者は、季節雇用だとか出来高払い、こういう中で不安定な雇用状態に置かれておりますので、それを直して通年雇用だとか社員化だとか月給化を図ろうと、そういうことでありますが、私どもの法案にはそのことをちゃんと説明に書いてありますけれども、いかがですか、具体的に言うならば。
そのように指導していくと。そういう状態に持っていくことが望ましいことであり、しなければいけないというふうに思いますが、労働省は、そのように通年雇用あるいは月給化を図っていく。そういうときに、林業労働者の福祉の増進にとって雇用保険を初め社会保険が適用できるように、あるいは特例でも適用するように努力をする、また周知徹底を図る必要がある。いかがですか。
この法律は、例えば地方公共団体が「基本計画を定めることができる。」先ほどもお話があったように、非常に弱いと思いますね。特にまた国だとか地方公共団体の責務が明文化されておらない。 そこで、労働省に聞きますけれども、労働省所管の例えば介護労働法の四条一項だとか看護婦法の四条三項だとか障害者雇用法の第七十八条、これらに比べてみてどういうふうに思いますか。