ただいまの御疑念はごもっともだと思うわけでございますが、昭和四十年に原子炉等規制法の一部改正をお願いしましたのは、もちろん当時からすでにできておりましたアメリカのサバンナ号がいずれは日本の港にも来るだろう、そういう希望を表明してくるだろうということを予想いたしておりましたが、しかし、直接この規制法改正に手をつけました理由は、四十年の五月の二十六日でしたか、かねて各国の間で相談いたしておりました一九六〇年海上人命安全条約、これが国際的に発効することになりまして、わが国もこれへの加盟国として当然発効に伴い海上人命安全条約を受け入れなければならない、こういう事情があったわけでございます。この新しい海上人命安全条約では初めて原子力船の安全性
