これは原子炉等規制法、正確には核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律でありますが、この法律の定めるところによりまして科学技術庁のほうがこれを監督いたします。
これは原子炉等規制法、正確には核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律でありますが、この法律の定めるところによりまして科学技術庁のほうがこれを監督いたします。
ただいま申し上げました原子炉等規制法に基づきまして、東北大学において臨界実験装置をつくろうという場合には、もちろん許可の申請があるわけでございますが、同大学が持っておりますのは、いわゆる原子炉と違いまして、未臨界実験装置といいまして、どのようにしてもいわゆる原子炉のような連鎖反応が続かない、こういう分類に属する装置でございます。このような装置は、いわゆる一般の連鎖反応が常時炉内において行なわれる原子炉とは若干取り扱いが違っております。いわば原子力関係の一般の実験設備のほうにやや近いわけであります。しかし、これにつきましても、そういうものをつくりますにあたっては、その指導監督というようなことは私どもやっておる。ただこれをつくりまして、
その点につきましてはただいま申し上げますが、私どものほうでは安全性の観点からでの問題は取り扱っておるわけでありますけれども、それを使いましてのいわゆる実験計画あるいは同じく運転計画も、原子炉でないものについてはこちらでとることになっておりません。したがって、現在どのように研究状況として行なわれておるかということを当方として直接指導する立場には立っておらないわけでございます。
ただいま東北大学のものにつきましての資料がございませんので、正確にお答えできないのでございますが、臨界未満実験装置といいますのは、いわゆるウラン等の燃料を使いまして、この装置で中性子を外から入れてやりますと、その中性子によりまして燃料の中にありますウラン二三五が核分裂をする。その核分裂が行なわれる状況を観測いたしまして、いわゆる炉物理的な実験、こういうものを行なうのが主たる目的でございます。このような実験装置は東北大学のほかに、たとえば東京大学の工学部等にもございますが、現在どこの大学にあるかという一覧表を手元に持っておりませんので、正確にお示しできないわけでございますが、いわゆる大学における研究並びに教育用としてつくられているもの
申請書がございませんので、つまびらかにしませんが、私の理解しているところでは特別に未臨界実験装置の中でも、こうこういう特別のくふうのあるものとは考えておりません。
大学における研究につきましては、まあどのような設備を使うにしましても、当庁は直接これにタッチする形になっておりません。これは御案内のとおりです。ただ未臨界実験装置を含め、このような装置あるいは燃料というものの使用からきます安全性がございますので、この安全性の監督という点について当庁が関与しているわけでございます。でございますから、この使用にあたっての、いわゆる保安のための措置、保安の規定というようなことについて、不十分なところがありますれば、これは当庁として指導が十分でなかったということになろうと思いますが、これをどういう研究に使いなさいとか、いや、使うべきであるというところであるというところには当庁はタッチできない形になっているわ
科学技術庁の設置法にもございますように、大学における研究にかかります問題につきましてはそれを研究の計画、それからそれを実施するについての予算、そういった問題につきましては当庁の設置法から権限として除かれております。それで、未臨界実験装置をつくるにあたりまして、これでもってどのような研究を行なうかということは、当然大学の側の自主的な御判断に待つわけであります。安全性の面から管理しまして、当庁としてここでつくられる未臨界実験装置並びにそれに関連しての中性子発生装置というようなものが安全上支障なく使える、そういう設計構造になっておるということでございますならばけっこうであるということになります。その後これをどういうふうに使いますか、その運
たとえば計測器等についてはかなりある特定の型が普及しておりますから、大体市価というものが出てきておりますが、原子炉を含め、原子力関係のこういう特殊な機器、装置でございますと、いわゆる基準価格というものは一般的にまだないと申してよいと思います。
一般的に当庁が取り扱っております予算に関連しましては、種々の観点から参考資料なり、あるいは直接当事者から説明を聞きまして判断いたしておりますが、大学の場合にはこのような仕事は文部省がおやりになっておるわけであります。
御質問は、科学技術者でございますか。これにつきましては原子力委員会のほうで長期計画をおつくりいただきまして、長期計画の中で約十年間における今後の見通しを立て、これに必要な科学技術者数を査定いたしまして、そうしてその内容を文部省の側にもお伝えし、御協力をお願いするとともに、私のほうで直接指導、監督いたしております日本原子力研究所、あるいは放射線医学総合研究等に設けられましたいわゆる研究施設をフルに活用いたしまして、トレーニングを行なう、こういうようなことで所要の科学技術者を養成しておるわけでございます。
その点は文部省の所管でございまして、私どものほうはどのくらいの数が要すかということだけにとどまっております。
この管理委員会とは、それぞれの施設、機関等において、まあ東北大学でございますと、学内において構成されるわけでございますが、この人数につきましての基準というものは特にございません。ただ原子力の施設を扱います場合には、安全管理という面から、一定の資格を持った——主任技術者と呼んでおりますが、この人が少なくとも一人いなければならないという仕組みになっております。
正確に申しますと、未臨界実験装置はいわゆる原子炉とは申せませんので、いわゆる原子炉と全く同じように安全専門審査会にかかるかといいますと、そうではございません。むしろこの装置では、私どもが直接審査しますのは、燃料を使う点にあるわけでございます。燃料はウランを使っておりまして、この燃料の使用という点から安全審査をいたしております。実際には、大体科学技術庁原子力局のほうで専門家が審査にあたって、許可の判断をいたしております。
ボイド装置と申しますのは、まあ東北大学の特定のものがどうなっておるか、ちょっとここに資料がございませんからわかりませんが、一般的に申しまして現在動力炉の主流になっております軽水型原子炉、この原子炉の中でも沸騰水型、ただいま原子力発電では敦賀に建設中のものがたとえばそうでございますが、こういう沸騰水型の原子炉の場合に、特に炉物理上問題のある事項でございまして、炉の中にあります水が核反応によって熱を与えられ高温になってまいります際に、中性子の刺激を受けまして、水の中で真空状態が、ちょうどあわ粒のように発生する。この状態をボイド現象と呼んでおるわけでございます。で、現象が起こりますと、熱の伝達状況が非常に悪くなります。この燃料のところで発
衆議院の科学技術振興対策特別委員会では、昨年七月二十七日に閉会中の委員の派遣につきましての理事会がございまして、その結果、一般的に委員長に委任を決定しておるわけでございますが、その後御相談になった結果、九月七日に原子力発電建設予定地並びに人形峠におけるウランの採掘の状況、探鉱の状況、そういうことを実情調査する、そういう目的で九月上旬に議長に申請されまして、その結果、九月十九日から二十三日まで四名の先生方が御出張になったのであります。
おいでになりました先生方は、自民党から中曽根康弘委員並びに渡辺美智雄委員、それから社会党から石野久男委員並びに岡良一委員のこの四名でございます。 なお、当初私どもの伺いましたところでは、このほかに自民党から大泉委員並びに民社党から内海委員も御参加の御予定であったそうでありますが、諸種の都合で当日はおいでになれなかった、こういうふうに承知しております。
九月の十九日に現地にお着きになりまして、現地で県当局あるいは中部電力当局から種々この芦浜の計画につきましてのそれまでの状況を説明聴取されまして、その後関係者とともに名倉港におもむき、ここから船で海上から芦浜の現地のほうに参ろう、こういう予定であったわけであります。このような船によって海上から回るということは、海上保安庁等のいろいろサゼッションもございまして、そういう計画にいたしたわけでございます。しかるに、実際に名倉港に参りましたところ、この一行の中に県当局の方も入っておられた、あるいは中部電力の職員もおられた、そういうことがあったからかと思いますが、そこに多数の漁民の方が集まっておられまして、そうして調査に反対である、こういうこと
いま第一の点でございますが、衆議院の科学技術振興対策特別委員会のほうで、他の原子力発電所建設予定地も含めて一般的に実地の調査をされたいということは、私どもとしては非常にけっこうなことである、原子力発電の計画を推進するにあたりまして、非常に国会関係が深い関心をいだかれまして実情を御調査いただくわけでございますので、非常にけっこうなことだというふうに思いまして、種々便宜等につきましては現地等とも相談したわけでございます。ただその中で、福井県の敦賀及び美浜地区と並んで、この三重県の芦浜地区をこの時期に御視察になることが時期としてよろしいかどうかという点につきましては、実は私どももいろいろと心配いたしまして、県当局、地元のほうにも、中部電力
これが発効いたしましたのは一昨年、昭和四十年の五月二十六日だったと思います。 中身は、海上人命安全条約というのは、元来一般の商船についての安全の問題を規定する国際条約でございますが、一九六〇年の海上人命安全条約におきまして、特に新たに第八章に原子力船という章が起こされたわけです。この新たに起こされました原子力船の章の中で、原子力船に関する安全の問題についての国際取りきめの基本が規定されたわけであります。しかしながら、まだ何といいましても原子力船というものは他の船舶に比べて歴史の非常に浅いものでございますし、そこで他の船舶の章に比べますと、非常に基本的な事項を一応定めておる、そういう形に相なっております。 その主たる内容は、原
ただいま申し上げましたように、一九六〇年海上人命安全条約では、その条約の性質上、原子力船の機構上等の安全性についてだけの規定しかございません。原子力施設関係で、国内でもそうでありますように、各国ともそのような安全施設についての規定のほかに、万々一の原子力損害が生じました際の賠償措置規定というものをそれぞれ持っておりますが、原子力商船につきましてのこのような国際的な原子力損害賠償措置の条約は、すでに国際的に検討が行なわれまして、一九六三年でございましたか、ブラッセルにおいてその条約草案ができております。これを通常ブラッセル条約と申しておりますが、その主たる内容は、原子力船を国際的に運航いたします場合には、運航国の政府は、この原子力船が