原子力損害賠償法の第三条及び第四条で規定しておりますとおり、無過失集中責任ということを明記しております。この絶対責任制、アブソリュート・ライアビリティというのは、このことと同等のものであると了解しております。
原子力損害賠償法の第三条及び第四条で規定しておりますとおり、無過失集中責任ということを明記しております。この絶対責任制、アブソリュート・ライアビリティというのは、このことと同等のものであると了解しております。
金銭の額を明記したのはそこだけでございますが、第十六条のほうで国の措置を定めておりまして、政府としては原子力損害が生じた場合に、この第三条のただいまの規定によりまして損害賠償の責めに任ずべき額が、賠償措置額、ただいまの五十億円でございますが、これをこえ云々という場合には、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を国が行なうことができるということで、それ以上にこえましたものについては、国が必要な援助をする仕組みになっておるわけでございます。
その点につきましては、この法律を国会で御審議いただきますときにも、種々御議論のあったところでございます。 第一に、五千億円という賠償措置額が、はたして原子力損害に対して事業者に課する賠償額として適当であるかどうか、この判断でございますが、これにつきましては、各国の状況等もいろいろ調べたわけでございますが、これは御案内のとおり、各国でかなりまちまちでございます。五十億より低いところもあれば、アメリカのように非常に高いところもある。その国々のいろいろな状況によりまして違っております。わが国の場合に一応五十億と定めましたのは、わが国としての置かれた状況並びに賠償措置をいたします際の国内における可能性、たとえば保険プールにかけ得る最大限
天災等の場合は別にあります。
第三条の中にただし書きがございまして、「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない。」という規定がありますのがそれであります。
これはいわば国全体が非常に大きな天災地変、先ほどお話がございましたが、大地震であるとかそういうことのためにいろいろ災害が生じましたときには、現在国あるいは地方自治体がいろいろめんどう見ることをいたしておりますが、国として、直接この原子力損害とかなんとかということにかかわらず、当然国民を守るために何らかの措置をしなくちゃならぬようなそういう事態をさしておるということであります。社会的動乱というのは、このことばだけではっきりしませんが、たとえば戦乱の中に巻き込まれるというようなことも含まれるものと思います。
ただいまの御質問の前半の点について少しく申し上げてみたいと思いますが、先生御指摘の免責は、原子力事業者に対する免責であります。これによって国までが免責されてしまうわけではないのでありまして、先ほどの国のとるべき措置を定めているところをごらんいただきますと、第十七条でございますが、「政府は、第三条第一項ただし書の場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。」すなわち、事業者は免責されておりますが、国はこれによって措置を講ずる、こういうことに相なるわけでございまして、だれもめんどうを見ないということはあり得ないわけであります。ただいまの横浜の例で申しますと、一般の場合につきましては、この
事業者は、この法律の定めるところによりまして、みずから五十億円に相当する資金を用意しまして援助できるようにするか、普通はそういうことはなかなか行なわれませんので、保険にかける。現在原子力保険プールというのが国内にできておりまして、この保険プールは、国内の各損保保険会社が共同してつくっておるものでございます。さらにまた海外の保険プールとの間にも連携いたしまして、補償の完全を確保する形をとる。そこで、この保険との間に原子力損害賠償措置を講じたことを、この法律の定めるところによりまして科学技術庁長官に承認してもらう、そしてその措置ができる、こういうことになるわけでありますが、同時に損害賠償補償契約の取りきめがございます。この保険プールのほ
これは、この事業団が原子力船の建造の許可をとって以降になるわけであります。まだ現段階では許可がおりておりませんので、おりるかおりないかわからない不分明の状況でございますが、許可がおりましてから早急にやる、こういうことでございます。
四十一年度までに原子力船開発事業団に出資しました総額は、民間出資を含めて約十億円でありますが、そのうち約二億五千万円が民間の出資になっております。 それから、先般申し上げました四十六年度までの総事業計画に要します経費見積もりが約百八億でございますが、これに対しまして、民間出資は二十億円を予定しています。
はい。
乗員の訓練費等は、もちろんただいまの百八億の中に四億二千万円くらい見てございまして、この中には、ことしから始める予定でございますが、乗り組み員に採るべき者につきまして、原子炉に関する基礎的な研修から始めまして、先々は、これはサバンナ号がどういうふうになるかということもございますが、できましたら、サバンナ号の乗船訓練あるいは——これは相手のあることでございますから、交渉の結果にもよりますが、向こう側とうまく提携できますならば、これに乗って訓練を行なうというようなことをさせたいと考えております。
この船ができ上がりまして、その使用目的は特殊貨物の輸送と乗り組み員の訓練、この二つになるわけで、乗り組み員の訓練のほうは、本船自身の乗り組み員の訓練と思っているわけでありますが、できました後は、その他の一般の船会社の乗り組み員の訓練をいたすわけでございます。将来の原子力商船時代に備えましてやるわけでございますが、これについては、乗り組み員を派遣いたします船会社から研修費を取ってさせる、こういう予定でございます。
これはいわば授業料でございますが、授業料で船の運航費すべてをまかなうということは考えておりません。ただいまの試算でございますと、特殊貨物の輸送等がどのくらいになるかということは、推定にすぎませんが、年間で二億程度の赤字が出るのではないかと考えております。この赤字については国が補給する、こういうことを考えております。
貨物の輸送あるいは乗員訓練等による収入との関連で、そのときの運航計画上、赤字の出ます場合には、それは予算に組んでまいります。
ただいま申し上げました数字は、想定でございます。 なお、申し上げておきますが、この事業団は、般を建造し、実験航海をするというところまでが、法律上の機能になっておりまして、ただいま申し上げましたような特殊貨物の輸送等の業務をこの事業団がさらにやるのか、あるいはまた、そのときの状況で、民間で引き受けるというところがあって、民間に経営させるのか、あるいはまた、別な形で運航をどこに委託するか、この点は、現段階ではまだ最終的にきまっておりません。私が、予算に組んで、と申しましたのは、何らかの形で国の機関がこれを補給して運航するという形になりました場合、あるいは民間に委託した場合で、委託経営に基づいてこれを補給することが必要となった場合、こ
御指摘のとおり、当初この日本原子力船開発事業団を設立しまして、原子力第一船の建造計画をつくりました際には、この船ができ上がりました後においては、海洋観測並びに乗り組み員の訓練に当てるという目的になっておりました。その後種々の事情で建造への着手がおくれてきたわけでありますが、特に一昨年に船価の問題で再検討するということになりました際に、原子力委員会に関係者に集まっていただきまして、原子力船関係者懇談会を持ちまして、約一年間種々の角度からこの計画について検討していただいたわけでございますが、その検討の中には、その後の諸外国等における原子力船の情勢というものも、いろいろ勘案いたしたわけであります。船価の検討とあわせてそういうことをいたした
御意見いろいろあると思うのでございますけれども、観測船としてかりにつくられましても、その運航には相当多額の経費が必要なわけでございます。他方観測船には現在種々の——東大あるいは文部省等にもございます、海上保安庁にもございますが、いまから三年前の当時の計画したときに比べましても、その後にも新しい計画が——三千トン級の大型海洋観測船というようなものが出ております。そういった点も配慮しますと、海洋観測船としても、相当の赤字といいましょうか、経費増を考えませんと運航できないだろう、こういうことも当然予想しなくちゃいけないわけでございます。原子力船でなければ海洋観測ができない何か要素がある、こういうことでございますと、これはもう経費とは無関係
これもまだ想定の域を出ませんが、大体年間で二億から二億五千万円程度と考えております。
この設計変更を行なったことは事実でございますが、それに搭載する原子炉は、海洋観測船のときに考えましたものと同じ原子炉を搭載することを考えております。したがって、変更の幅というものはきわめて限られておるわけであります。船価も、したがってそのために非常に高くなったということはございません。 それから、この程度の船をつくりましたときに運航経費がどのくらいかかるかといいますと、結局大ざっぱに申しまして、これは推定ではございますが、総額で四億か四億五千万程度かかろうかと思います。これは年間大体三百日の稼動ということを前提としてでございます。その三百日程度稼動しまして、運航経費が大体四億ないし四億五千万くらいかかるだろう。ですから、これがも