原子力潜水艦の寄港問題の際に、原子力委員会から見解が発表されておりますとおり、原子力委員会の立場としましては、これが軍艦であるという国際法上あるいは国際慣例上の特殊な地位にかんがみまして、わが国の原子炉等規制法に規定いたしますような形での安全審査ということはできない。これにかわりまして、原子力委員会の潜在的権限と申しますかに基づいて、安全確保上重要な事項の一つ一つについて米側の保証あるいは約束を取りつけまして、それらの保証及び約束がそのとおり確保されるならば安全上支障はなかろう、こういうふうに判断されたわけであります。原子力航空母艦の寄港に際しましては、正式の申し入れがあってからのことではございますけれども、大体これに準じたやり方で
