三十四年三月の附帯決議は三項目からなっておりますが、その前書きにございますように、当時原子炉等規制法の一部を改正する法律案を御審議いただきますときに、御審議のポイントとなりましたのが、国が審査をいたしまして設置を許可しました原子炉が何らかのことで事故を起こす、そういうようなことから災害が生じました場合——まず、災害が起こらないようにするということに関連して原子力委員会でもいろいろ御検討されるわけでありますが、万々一委員会のそういう慎重な検討にもかかわらず災害が起こりましたときには、その補償ということが問題になるというような点から、特に三つの項目についての附帯決議をされたわけであると承知いたしております。 その第一は、このような趣
